結論:設置義務は施行令21条の2の5つの号で確認する ガス漏れ火災警報設備を設置する防火対象物又はその部分は、消防法施行令第21条の2で定められています。学習上は「地下」と「温泉」だけで丸めず、条文の5つの号に分けて確認すると安全です。 特に注意したいのは、地下街にも面積条件があること、準地下街の条件が別にあること、複合用途防火対象物の地階では「地階全体1,000㎡以上」と「特定用途部分500㎡以上」を合わせて見ることです。 最初に押さえる3点 地下街:延べ面積1,000㎡以上 準地下街:延べ面積1,00 ...