結論:3段階の設置対象、場所除外、電話免除を順に確認する
消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の設置義務は、建物の用途に応じて3段階の面積基準で決まります(施行令第23条)。
まず、防火対象物の用途が施行令第23条第1項のどの号に入るかを確認します。面積に関係なく対象になる用途、500㎡以上で対象になる用途、1,000㎡以上で対象になる用途に分かれます。
次に、消防機関からの距離等による場所除外と、消防機関へ常時通報できる電話を設置した場合の免除を見ます。電話免除は、ホテル・病院・福祉施設系などでは使えない用途があります。
施行令第23条の現行条文
消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象は、消防法施行令第23条で定められています。第1項は用途・面積による設置対象、第3項は電話を設置した場合の免除を扱います。
消防法施行令 第23条(要旨)
第1項
消防機関へ通報する火災報知設備は、次の防火対象物に設置する。
一 別表第一(六)項イ(1)から(3)まで及びロ、(十六の二)項、(十六の三)項
二 別表第一(一)項、(二)項、(四)項、(五)項イ、(六)項イ(4)・ハ・ニ、(十二)項、(十七)項で、延べ面積500㎡以上のもの
三 別表第一(三)項、(五)項ロ、(七)項から(十一)項まで、(十三)項から(十五)項までで、延べ面積1,000㎡以上のもの
第3項
第1項各号の防火対象物でも、消防機関へ常時通報できる電話を設置したときは、設置しないことができる場合がある。ただし、第1号のうち(六)項イ(1)から(3)まで・ロ、第2号のうち(五)項イ・(六)項イ(4)・ハは、この電話免除から除かれる。
また、第1項ただし書きにより、消防機関から著しく離れた場所その他総務省令で定める場所では、設置対象から外れる場合があります。この「総務省令で定める場所」は、消防法施行規則第25条第1項で整理されています。
| 区分 | 施行規則25条第1項の場所 |
|---|---|
| (六)項イ(1)・(2)や、これらの用途を含む複合用途・地下街等 | 消防機関が存する建築物内 |
| 上記以外 | 消防機関からの歩行距離が500m以下である場所 |
学習上は、まず第23条第1項の3グループで設置対象を見て、次に第1項ただし書きの場所除外、最後に第3項の電話免除を確認します。
条文の読み替え
- 第1号 → 有床の病院・診療所・助産所、社会福祉施設、地下街・準地下街 → 面積に関係なく設置対象
- 第2号 → 劇場、遊技場、百貨店、ホテル、無床診療所、保育所、幼稚園、工場、文化財 → 500㎡以上で設置対象
- 第3号 → 飲食店、共同住宅、学校、図書館、浴場、駅、神社、駐車場、倉庫、事務所等 → 1,000㎡以上で設置対象
カテゴリ①:面積に関係なく設置(第1号)
どんなに小さい建物でも、必ず通報設備が必要な用途です。
| 項 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| (6)項イ(1) | 病院(有床) | 入院病床のある大病院 |
| (6)項イ(2) | 有床診療所 | 入院できるクリニック |
| (6)項イ(3) | 入所施設を有する助産所 | 産婦人科の助産所 |
| (6)項ロ | 社会福祉施設 | 特別養護老人ホーム、障害者支援施設 |
| (16の2)項 | 地下街 | 地下ショッピング街 |
| (16の3)項 | 準地下街 | 地下道に面した店舗群 |
第1号の見方
第1号は、(六)項イ(1)から(3)まで、(六)項ロ、地下街、準地下街をまとめたグループです。理由を「自力避難困難者が24時間いる」など1つの言葉に丸めると、地下街・準地下街の説明がずれます。試験対策では、項番号の列挙そのもので覚えるほうが安全です。
特に(六)項イは、(1)・(2)・(3)は第1号、(4)は第2号に分かれます。有床か無床か、細かい区分に注意しましょう。
カテゴリ②:延べ面積500㎡以上で設置(第2号)
一定の規模以上になったら設置が必要な用途です。
| 項 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| (1)項 | 劇場・集会場 | 映画館、公会堂 |
| (2)項 | 遊技場等 | カラオケ、パチンコ店、ナイトクラブ |
| (4)項 | 物品販売 | 百貨店、スーパー |
| (5)項イ | 宿泊施設 | ホテル、旅館、民宿 |
| (6)項イ(4) | 無床の病院等 | 日帰りクリニック |
| (6)項ハ | 通所型福祉施設 | 保育所、デイサービス |
| (6)項ニ | 教育施設 | 幼稚園、特別支援学校 |
| (12)項 | 工場・スタジオ | 製造工場、テレビスタジオ |
| (17)項 | 文化財 | 重要文化財の建造物 |
第2号の見方
第2号は、列挙された用途について延べ面積500㎡以上で設置対象になるグループです。劇場・遊技場・百貨店・ホテルのような用途に加え、(六)項イ(4)、(六)項ハ、(六)項ニ、(十二)項、(十七)項もここで確認します。
「不特定多数」「就寝施設」だけで覚えると、幼稚園・特別支援学校や工場・文化財の位置づけが抜けやすくなります。第2号は、条文の用途範囲と500㎡基準をセットで確認します。
カテゴリ③:延べ面積1,000㎡以上で設置(第3号)
もっとも基準がゆるいグループです。
| 項 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| (3)項 | 飲食店 | レストラン、料理店 |
| (5)項ロ | 共同住宅 | マンション、寮 |
| (7)項 | 学校 | 小中高校、大学 |
| (8)項 | 図書館等 | 図書館、博物館 |
| (9)項 | 浴場 | 銭湯、サウナ |
| (10)項 | 車両停車場 | 鉄道の駅舎 |
| (11)項 | 神社・寺院 | 神社、教会 |
| (13)項 | 駐車場 | 立体駐車場、車庫 |
| (14)項 | 倉庫 | 物流倉庫 |
| (15)項 | 事務所等 | オフィスビル |
第3号の見方
第3号は、列挙された用途について延べ面積1,000㎡以上で設置対象になるグループです。飲食店、共同住宅、学校、図書館、浴場、駅、神社、駐車場、倉庫、事務所などがここに入ります。
このグループを「特定の人が利用する施設」とだけ覚えると、飲食店や駅などの説明が不正確になります。ここも理由づけで広げすぎず、項番号と面積で判断します。
3段階は「危険度の物語」ではなく条文のグループで覚える
設置対象は、利用者の避難のしやすさだけで機械的に決まるわけではありません。条文では、用途ごとに面積不問、500㎡以上、1,000㎡以上の3つのグループに分けています。
2. 第23条第1項のどの号に入るかを見る
3. 必要な延べ面積を確認する
4. 場所除外と電話免除の可否を確認する
この考え方は自火報の設置基準と似ていますが、対象用途と面積基準は同じではありません。自火報の記事と見比べるときも、条文番号ごとに分けて確認してください。
電話があれば免除できる? ― 第23条第3項の見方
施行令第23条第3項には、消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときの免除規定があります。ただし、すべての用途で免除できるわけではありません。
記事では、電話の種類を独自に断定せず、条文の文言に合わせて「消防機関へ常時通報することができる電話」と表現します。携帯電話だけで足りるか、IP電話や回線構成をどう扱うかは、機器仕様、設計図書、所轄消防の確認が必要です。
覚えるポイントは、ホテル・旅館(五)項イ、病院・診療所・助産所(六)項イ、福祉施設系の(六)項ロ・ハは電話免除から除かれることです。一方、(六)項ニの幼稚園・特別支援学校は、第23条第3項の除外用途には入っていません。
自火報との連動義務
一部の建物では、火災通報装置を自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動させることが求められます。根拠は、消防法施行規則第25条第3項第5号です。
連動が必要になる主な対象
| 項 | 用途・条件 |
|---|---|
| (六)項イ(1)・(2) | 病院・診療所系の一部 |
| (六)項ロ | 社会福祉施設系 |
| (十六)項イ | 上記用途の部分がある複合用途防火対象物 |
| (十六の二)項・(十六の三)項 | 上記用途の部分がある地下街・準地下街等 |
ポイントは、(六)項イのすべてではなく、条文上は(1)・(2)が対象として示されていることです。また、複合用途や地下街等では、(六)項イ(1)・(2)または(六)項ロの用途に供される部分があるかを合わせて見ます。
連動とは?
自火報の感知器が作動したときに、火災通報装置も連動して起動する仕組みです。記事では「119番まで自動で完了」と断定せず、条文どおり「自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動する」と押さえます。
例外:自動火災報知設備の受信機と火災通報装置が、常時人がいる防災センターに設置される場合は、連動しないことができます。
火災通報装置の構造や通報の流れについて詳しくは「消防機関へ通報する火災報知設備|火災通報装置のしくみ」で解説しています。
自火報の設置義務と比較してみよう
自火報の設置基準と通報設備の設置基準を比較すると、違いがよくわかります。
| 比較項目 | 自火報 | 通報設備 |
|---|---|---|
| 役割 | 建物内の人に知らせる | 消防機関(119番)に知らせる |
| 面積不問の対象 | 用途・面積・階数などで広く判定 | 第23条第1項の3グループで判定 |
| 面積基準 | 300㎡ / 500㎡ / 1,000㎡ | 500㎡ / 1,000㎡ |
| 電話免除 | なし(免除不可) | あり(第23条第3項。ただし除外用途あり) |
自火報は「避難のきっかけ」、通報設備は「消防への救援要請」です。役割が違うので、設置基準も異なります。自火報と通報設備では、根拠条文と設置目的が違います。面積だけで単純比較せず、それぞれの条文で確認します。
次のステップ
設置基準を一通り学んだら、次は実際の工事・点検の知識に進みましょう。
まとめ問題
理解度をチェックしましょう。
問題1
消防機関へ通報する火災報知設備の設置義務について、面積に関係なく設置が必要な建物として、正しいものはどれか。
(1)ホテル(旅館)
(2)特別養護老人ホーム
(3)百貨店
(4)飲食店
問題2
消防機関へ通報する火災報知設備について、消防機関へ常時通報できる電話を設置しても、通報設備の設置が免除できない建物はどれか。
(1)映画館
(2)物品販売店舗
(3)旅館
(4)事務所
問題3
延べ面積800㎡の建物に消防機関へ通報する火災報知設備を設置する義務があるものとして、正しいものはどれか。
(1)共同住宅
(2)図書館
(3)カラオケボックス
(4)飲食店
問題4
火災通報装置の自火報との連動(自動起動)が義務付けられている理由として、最も適切なものはどれか。
(1)自火報の受信機が故障した場合のバックアップのため
(2)通報ボタンを押せる人がいない可能性があるため
(3)消防機関の出動時間を短縮するため
(4)火災通報装置の誤報を減らすため
確認メモ:消防機関へ通報する火災報知設備の設置対象は消防法施行令第23条、消防機関からの距離等による場所除外・火災通報装置の設置場所・電話回線・自火報連動は消防法施行規則第25条で確認します。
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