結論:感知器は施行規則23条の順番で確認する
自動火災報知設備の感知器は、消防法施行規則第23条に沿って設置します。感知器の種類、取付面の高さ、感知区域、感知面積、設置位置を順番に見ると整理しやすくなります。
この記事では、条文で確認できる基準に絞って整理します。特に、8m以上で使える感知器、煙感知器3種の扱い、炎感知器の説明は、単純化しすぎると誤りになります。
2. はり等で感知区域が分かれるか確認する
3. 感知器の種別と感知面積から必要個数を確認する
4. 換気口、壁・はり、傾斜などの取付位置を確認する
5. 階段、廊下、昇降路、高天井空間などの場所別ルールを確認する
取付面の高さで使える感知器を確認する
取付面とは、感知器を取り付ける天井の室内に面する部分、または上階の床・屋根の下面をいいます。施行規則第23条第4項第2号では、取付面の高さに応じて設ける感知器の種別が表で示されています。
| 取付面の高さ | 設けることができる主な感知器 |
|---|---|
| 4m未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式、イオン化式スポット型、光電式スポット型 |
| 4m以上8m未満 | 差動式スポット型、差動式分布型、補償式スポット型、定温式特種・1種、イオン化式スポット型1種・2種、光電式スポット型1種・2種 |
| 8m以上15m未満 | 差動式分布型、イオン化式スポット型1種・2種、光電式スポット型1種・2種 |
| 15m以上20m未満 | イオン化式スポット型1種、光電式スポット型1種 |
注意点は、8m以上15m未満でも差動式分布型は表に残っていることです。「8m以上は熱感知器がすべて不可」とまとめると不正確になります。スポット型の熱感知器と、差動式分布型を分けて読みます。
20m以上の場所では、炎を除く感知器は原則として取付面の高さの条件に合いません。施行規則第23条第5項では、感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所には炎感知器を設ける扱いが示されています。ただし、炎感知器も公称監視距離、障害物、日光の影響を確認するため、「距離に関係なく使える」とは説明しません。
感知区域は、はり等の突出で分かれる
感知区域は、壁または取付面から一定以上突出したはり等によって区画された部分です。施行規則第23条第4項第3号ロでは、スポット型の熱感知器に関係する基準として0.4m、差動式分布型感知器または煙感知器を設ける場合として0.6mが出てきます。
| 設ける感知器 | 感知区域を分ける目安 |
|---|---|
| 差動式スポット型、定温式スポット型、補償式スポット型など | 壁または取付面から0.4m以上突出したはり等 |
| 差動式分布型感知器、煙感知器 | 壁または取付面から0.6m以上突出したはり等 |
たとえば、0.5m突出したはりがある場合、スポット型の熱感知器では感知区域を分ける方向で考えます。一方、煙感知器や差動式分布型では0.6m以上が基準になるため、同じ0.5mでも扱いが変わります。
スポット型の熱感知器の感知面積
差動式スポット型、補償式スポット型、定温式スポット型は、感知区域ごとに、感知器の種別と取付面の高さに応じた床面積につき1個以上を設けます。必要個数は、感知区域の面積を下表の感知面積で割り、端数を切り上げて考えます。
4m未満
| 感知器 | 種別 | 耐火構造 | その他の構造 |
|---|---|---|---|
| 差動式スポット型 | 1種 | 90㎡ | 50㎡ |
| 差動式スポット型 | 2種 | 70㎡ | 40㎡ |
| 補償式スポット型 | 1種 | 90㎡ | 50㎡ |
| 補償式スポット型 | 2種 | 70㎡ | 40㎡ |
| 定温式スポット型 | 特種 | 70㎡ | 40㎡ |
| 定温式スポット型 | 1種 | 60㎡ | 30㎡ |
| 定温式スポット型 | 2種 | 20㎡ | 15㎡ |
4m以上8m未満
| 感知器 | 種別 | 耐火構造 | その他の構造 |
|---|---|---|---|
| 差動式スポット型 | 1種 | 45㎡ | 30㎡ |
| 差動式スポット型 | 2種 | 35㎡ | 25㎡ |
| 補償式スポット型 | 1種 | 45㎡ | 30㎡ |
| 補償式スポット型 | 2種 | 35㎡ | 25㎡ |
| 定温式スポット型 | 特種 | 35㎡ | 25㎡ |
| 定温式スポット型 | 1種 | 30㎡ | 15㎡ |
定温式スポット型2種は、4m以上8m未満の表には出てきません。取付面の高さの表でも、4m以上8m未満は定温式特種または1種とされています。
煙感知器の感知面積と設置位置
煙感知器は、光電式分離型感知器を除き、施行規則第23条第4項第7号で設置方法が示されています。感知面積は、取付面の高さと種別で整理します。
| 取付面の高さ | 1種・2種 | 3種 |
|---|---|---|
| 4m未満 | 150㎡ | 50㎡ |
| 4m以上20m未満 | 75㎡ | 該当なし |
煙感知器3種については、「廊下・通路だけ」と丸めて覚えないようにします。施行規則第23条第4項第7号ホの表には、4m未満の感知区域で3種50㎡が示されています。廊下・通路では、同号ヘにより歩行距離30mごと、3種では20mごとに1個以上という別の数値が出ます。
天井付近に吸気口がある居室:吸気口付近に設ける
感知器の下端:取付面の下方0.6m以内
壁またははり:0.6m以上離れた位置
廊下・通路:歩行距離30mごと、3種は20mごとに1個以上
階段・傾斜路:垂直距離15mごと、3種は10mごとに1個以上
分布型・光電式分離型・炎感知器は個別に見る
スポット型以外の感知器は、個別の配置基準があります。ここでは、学習時に混同しやすい部分だけ整理します。
| 感知器 | 主な確認点 |
|---|---|
| 差動式分布型(空気管式) | 露出部分20m以上、取付面下方0.3m以内、空気管100m以下、検出部を5度以上傾斜させない |
| 差動式分布型(熱電対式) | 感知区域の面積に応じた熱電対部の数、一の検出部に接続する熱電対部20以下 |
| 光電式分離型感知器 | 20m以上の場所以外、15m以上では1種、光軸高さ80%以上、各部分から光軸まで水平距離7m以下 |
| 炎感知器 | 天井等または壁、監視空間の各部分が公称監視距離内、障害物や日光の影響を確認 |
炎感知器は高い場所で使う場面がありますが、「高さ制限なし」とだけ覚えるのは危険です。監視距離、障害物、日光などの条件を満たして、有効に火災を感知できるように設ける必要があります。
換気口・傾斜・下端位置の基本
施行規則第23条第4項には、感知器の取付位置に関する数値もあります。旧本文の「壁に設ける場合は天井から0.15m以上0.5m以内」は、この記事の根拠条文としては残さず、施行規則23条で確認できる数値に絞ります。
| 項目 | 基準 | 注意点 |
|---|---|---|
| 熱系スポット型の下端 | 取付面の下方0.3m以内 | 差動式スポット型、定温式スポット型、補償式スポット型など |
| 煙感知器の下端 | 取付面の下方0.6m以内 | 光電式分離型感知器を除く煙感知器 |
| 換気口等の空気吹出し口 | 1.5m以上離す | 差動式分布型、光電式分離型、炎感知器を除く |
| スポット型の傾斜 | 45度以上傾斜させない | 炎感知器を除くスポット型 |
階段・廊下・昇降路などの場所別ルール
施行規則第23条第5項では、令第21条第1項の対象となる防火対象物またはその部分について、場所ごとに設ける感知器が整理されています。用途や部分の条件があるため、実務では条文と設計図書を確認します。
| 場所 | 設ける感知器の整理 |
|---|---|
| 階段・傾斜路 | 煙感知器 |
| 廊下・通路 | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 |
| エレベーター昇降路、リネンシュート、パイプダクト等 | 煙感知器 |
| 一定の遊興用個室等 | 煙感知器または熱煙複合式スポット型感知器 |
| 天井等の高さ15m以上20m未満 | 煙感知器または炎感知器 |
| 天井等の高さ20m以上 | 炎感知器 |
| 一定の地階、無窓階、11階以上の部分 | 煙感知器、熱煙複合式スポット型感知器、または炎感知器 |
階段や昇降路については「煙が上がりやすいから」という説明だけでなく、施行規則第23条第5項の場所別指定として押さえるのが安全です。
必要個数の計算例
個数計算は、感知区域ごとに「面積 ÷ 感知面積」を行い、端数を切り上げます。実際の設計では、感知器の有効な配置、間仕切り、はり、空調、用途も確認します。
| 条件 | 計算 | 整理 |
|---|---|---|
| 耐火構造、4m未満、120㎡、差動式スポット型2種 | 120㎡ ÷ 70㎡ = 1.71 | 2個以上 |
| その他構造、4m未満、80㎡、定温式スポット型1種 | 80㎡ ÷ 30㎡ = 2.67 | 3個以上 |
| 4m以上20m未満、200㎡、光電式スポット型2種 | 200㎡ ÷ 75㎡ = 2.67 | 3個以上 |
計算だけでなく、そもそもその高さにその感知器を設けられるかを先に確認します。たとえば、10mの場所では、差動式スポット型や定温式スポット型ではなく、差動式分布型または煙感知器などの範囲で検討します。
参考にした公的資料
- e-Gov 法令検索「消防法施行規則」:第23条
- e-Gov 法令検索「消防法施行令」:第21条
まとめ
高さ:4m、8m、15m、20mを境に設ける感知器が変わる
8m以上15m未満:差動式分布型は表に残るため、熱系を一律不可としない
感知区域:スポット型熱系は0.4m、差動式分布型・煙感知器は0.6m以上のはり等で区画
煙感知器:4m未満では3種50㎡も表に出る。廊下・通路では歩行距離の基準を見る
炎感知器:20m以上などで使う場面があるが、公称監視距離・障害物・日光を確認する
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感知器の設置基準を押さえたら、次は受信機・発信機の設置場所や発信機の高さ、表示灯、地区音響装置の基準を確認します。
確認問題
問題1:取付面の高さ10mの場所で、施行規則第23条第4項第2号の表に残る感知器として正しいものはどれか。
(1)差動式スポット型1種
(2)定温式スポット型特種
(3)差動式分布型
(4)補償式スポット型1種
問題2:0.5m突出したはりがある場合の感知区域の説明として正しいものはどれか。
(1)スポット型熱系も煙感知器も同じ扱いになる
(2)スポット型熱系では区画されるが、煙感知器では0.6m以上が基準になる
(3)煙感知器だけが区画される
(4)感知区域ははりとは関係しない
問題3:4m未満の感知区域に光電式スポット型3種を設ける場合、表に示される感知面積はどれか。
(1)20㎡
(2)50㎡
(3)75㎡
(4)150㎡
問題4:感知器を換気口等の空気吹出し口から離す距離として正しいものはどれか。
(1)0.3m以上
(2)0.6m以上
(3)1.0m以上
(4)1.5m以上
問題5:天井等の高さが20m以上の場所について、施行規則第23条第5項の整理として正しいものはどれか。
(1)定温式スポット型2種を設ける
(2)差動式スポット型1種を設ける
(3)炎感知器を設ける
(4)感知器を設けなくてよい
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