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消防設備点検資格者とは?制度のしくみをわかりやすく解説

結論から言います

消防設備点検資格者とは、消防用設備等の点検だけを行うことができる専門資格です。

「点検って、消防設備士がやるんじゃないの?」と思った方、半分正解です。消防設備士は工事・整備・点検のすべてをカバーする資格ですが、点検だけなら消防設備点検資格者でもOKなのです。

では、なぜわざわざ"点検だけ"の資格が別に用意されているのか? この記事では、消防設備点検資格者の制度、消防設備士との違い、第1種と第2種の対象範囲、有資格者が必要な建物まで、試験に出るポイントをまとめました。

なぜ点検資格者制度があるの?

消防用設備等の点検には、機器の構造や動作原理を理解した専門知識が必要です。

でも、消防設備士は工事や整備もカバーする高度な国家資格。取得のハードルは決して低くありません。もし「点検は消防設備士しかできない」としたら――全国の建物の点検をまかないきれないことになります。

一方で、「誰でも点検できる」としたら――専門知識のない人が形だけの点検をして、設備の不具合を見逃してしまうかもしれません。

そこで生まれたのが消防設備点検資格者制度です。

  • 工事や整備の知識は不要だけど、点検に必要な専門知識はしっかり持っている
  • 消防設備士より取得しやすいので、点検人材の裾野を広げられる

つまり、「点検の品質を保ちながら、点検を担える人を増やす」ための制度ということですね。

消防設備士との違い

まず、消防設備士と消防設備点検資格者の権限の違いを整理しましょう。ここは試験で頻出のポイントです。

資格 工事 整備 点検
甲種消防設備士
乙種消防設備士 ×
消防設備点検資格者 × ×

ポイントは明確です。

  • 工事(新設・改修)ができるのは甲種消防設備士だけ
  • 整備(修理・取替)ができるのは消防設備士(甲種・乙種)だけ
  • 点検消防設備士でも点検資格者でもOK

つまり、点検資格者は「点検の専門家」であって、消防設備士の下位資格ではありません。役割が違うのです。

第1種と第2種の違い

消防設備点検資格者には第1種第2種の2種類があり、それぞれ点検できる設備が異なります。

消防設備点検資格者の種別
第1種
消火設備の点検
消防用水の点検
消火活動上必要な施設の点検
第2種
警報設備の点検
避難設備の点検

覚え方のコツ

消防用設備等は大きく5つのカテゴリに分かれています(施行令7条)。

  • ①消火設備 ②警報設備 ③避難設備 ④消防用水 ⑤消火活動上必要な施設

このうち"消す・水"系が第1種(①④⑤)、"知らせる・逃げる"系が第2種(②③)と考えると整理しやすいです。

すべての設備を点検するには、第1種と第2種の両方が必要になります。

有資格者による点検が必要な建物

すべての建物で有資格者の点検が必要なわけではありません。一定規模以上の建物で、消防設備士または消防設備点検資格者による点検が義務づけられています。

有資格者の点検が必要な建物
❶ 特定防火対象物
延べ面積1,000㎡以上
❷ 特定一階段等防火対象物
面積を問わず対象
※地階を除く階数3以上で、直通階段が1つしかない特定防火対象物
❸ 非特定防火対象物(指定されたもの)
延べ面積1,000㎡以上
消防長又は消防署長が指定したもの

上記に該当しない小規模な建物では、関係者(建物のオーナーなど)が自分で点検してもOKです。

ポイントは「特定一階段等防火対象物」です。直通階段が1つしかない建物は、火災時に避難経路がふさがれると逃げ場がなくなる――だから面積に関係なく有資格者の点検が必要なのです。

資格の取得方法

消防設備点検資格者は、国家試験ではなく講習で取得します。

講習の概要

  • 実施機関:日本消防設備安全センター
  • 講習期間:数日間の講習+修了考査
  • 種類:第1種と第2種それぞれ別の講習

主な受講資格

誰でも受講できるわけではなく、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 消防設備士の免状を持つ者
  • 電気工事士(第1種・第2種)
  • 建築士(1級・2級)
  • 消防用設備等の設計・施工・整備の実務経験がある者
  • 消防行政に関する事務経験がある者

消防設備士の免状を持っていれば受講資格を満たすので、消防設備士の資格取得後にステップアップとして取るパターンが一般的です。

まとめ

  • 消防設備点検資格者は、消防用設備等の点検だけを行う専門資格
  • 消防設備士との違い:工事×・整備×・点検のみ○
  • 第1種は消火設備・消防用水・消火活動上必要な施設、第2種は警報設備・避難設備
  • 有資格者が必要な建物:特定で1,000㎡以上、特定一階段等は面積不問
  • 資格取得は講習+修了考査(国家試験ではない)
  • 制度の目的は「点検の品質を保ちつつ、点検人材の裾野を広げる」こと

理解度チェック!まとめ問題

Q1. 権限の範囲

消防設備点検資格者が行えるものとして正しいのはどれか。

A)自動火災報知設備の新設工事
B)屋内消火栓設備の部品交換(整備)
C)消火器の機器点検
D)スプリンクラー設備の改修工事

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正解:C)消火器の機器点検

消防設備点検資格者ができるのは「点検」のみです。A)の工事は甲種消防設備士、B)の整備は消防設備士(甲種・乙種)、D)の改修工事も甲種消防設備士の独占業務です。点検資格者にできるのは点検だけ――この区別は試験でよく出るポイントです。

Q2. 有資格者が必要な建物

消防設備士又は消防設備点検資格者による点検が義務づけられている防火対象物はどれか。

A)延べ面積500㎡の特定防火対象物
B)延べ面積800㎡の非特定防火対象物
C)延べ面積1,200㎡の特定防火対象物
D)延べ面積300㎡の共同住宅

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正解:C)延べ面積1,200㎡の特定防火対象物

特定防火対象物は延べ面積1,000㎡以上で有資格者の点検が必要です。A)は500㎡なので該当しません。B)の非特定防火対象物は1,000㎡以上でも消防長等の指定がなければ義務はありません。D)は小規模なので対象外です。

Q3. 制度の本質を考える(応用問題)

消防設備士制度があるにもかかわらず、消防設備点検資格者制度が別途設けられている理由として最も適切なものはどれか。

A)消防設備士は法律で点検業務が禁止されているため、点検専用の資格が必要だから
B)点検資格者の方が消防設備士より高度な点検技術を持っているから
C)消防設備士だけでは全国の点検需要をまかないきれず、点検に特化した資格を設けて人材の裾野を広げる必要があるから
D)消防設備士の資格更新制度が廃止され、代わりに点検資格者が創設されたから

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正解:C)消防設備士だけでは全国の点検需要をまかないきれず、点検に特化した資格を設けて人材の裾野を広げる必要があるから

消防設備士は工事・整備・点検をカバーする高度な国家資格であり、取得のハードルが高い一方、消防用設備等の点検は全国の多くの建物で必要です。点検だけなら工事や整備の知識は必ずしも不要なので、点検に特化した資格を作ることで「点検の品質を保ちながら人材を増やす」ことが制度の目的です。A)は誤りで、消防設備士も点検を行えます。B)は逆で、点検資格者は点検の専門家であって上位資格ではありません。D)はそのような事実はありません。

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