この記事の要点
検定制度は、消防の用に供する機械器具等のうち、基準を満たさないと火災予防・消火・人命救助に重大な支障が出るものについて、型式承認と型式適合検定で品質を確認する制度です。試験では、型式承認・型式適合検定・合格表示・検定対象12品目・自主表示対象6品目を条文ベースで押さえます。
検定制度とは
検定制度とは、消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状・構造・材質・成分・性能を備えていないと火災予防、警戒、消火、人命救助などに重大な支障を生じるおそれがあるものについて、法令上の検定を行う制度です。
根拠は消防法第21条の2です。条文では、この対象を検定対象機械器具等と呼びます。
消防設備は、普段は使わなくても火災時には確実に作動する必要があります。そのため、消火器、感知器、受信機、閉鎖型スプリンクラーヘッドなど、品質不良が人命に直結しやすい機器は、販売や工事使用の前提として検定制度に組み込まれています。
※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法)、対象品目は e-Gov法令検索(消防法施行令) で確認できます。
型式承認と型式適合検定
検定制度では、型式承認と型式適合検定を分けて理解します。
| 区分 | 根拠 | 何を確認するか |
|---|---|---|
| 型式承認 | 消防法21条の2・21条の4 | 型式に係る形状等が、総務省令で定める技術上の規格に適合しているか |
| 型式適合検定 | 消防法21条の2・21条の8 | 実際の製品の形状等が、型式承認を受けた型式の形状等に適合しているか |
| 合格表示 | 消防法21条の9 | 型式承認を受け、型式適合検定に合格した旨を表示する |
イメージとしては、型式承認が「設計・型式の確認」、型式適合検定が「その型式どおりに作られた製品かの確認」です。試験では、型式承認が先、型式適合検定が後という順序を押さえます。
合格表示がないものは販売・工事使用できない
消防法第21条の2第4項は、検定対象機械器具等について、消防法第21条の9第1項の表示が付されていないものを販売し、または販売目的で陳列してはならないと定めています。
さらに、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具または設備は、表示が付されていないものを設置・変更・修理の請負工事に使用してはならないとされています。
つまり、試験対策では「合格表示がない検定対象品は、販売も工事使用も不可」と整理します。
検定対象機械器具等の12品目
検定対象機械器具等は、消防法施行令第37条で定められています。現行条文上の主な対象は次の12品目です。
| # | 検定対象機械器具等 | 覚え方の分類 |
|---|---|---|
| 1 | 消火器 | 消火系 |
| 2 | 消火器用消火薬剤(二酸化炭素を除く) | 消火系 |
| 3 | 泡消火薬剤(総務省令で定めるものを除く) | 消火系 |
| 4 | 火災報知設備の感知器または発信機 | 警報系 |
| 5 | 火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する中継器 | 警報系 |
| 6 | 火災報知設備またはガス漏れ火災警報設備に使用する受信機 | 警報系 |
| 7 | 住宅用防災警報器 | 警報系 |
| 8 | 閉鎖型スプリンクラーヘッド | 水系 |
| 9 | 流水検知装置 | 水系 |
| 10 | 一斉開放弁 | 水系 |
| 11 | 金属製避難はしご | 避難系 |
| 12 | 緩降機 | 避難系 |
細かい除外や定義は条文にありますが、消防設備士試験ではまずこの12品目を正確に覚えることが重要です。特に、動力消防ポンプ、消防用ホース、漏電火災警報器は検定対象ではなく、自主表示対象側に出てくるため、ひっかけに注意します。
自主表示制度との違い
検定制度とセットで問われやすいのが、消防法第21条の16の2以下の自主表示制度です。
自主表示対象機械器具等は、検定対象ではないものの、形状等を満たさないと火災予防・警戒・消火・人命救助等に重大な支障を生じるおそれがあるものです。製造または輸入を業とする者が、技術上の規格への適合を検査し、適合する場合に表示を付します。
| 区分 | 検定制度 | 自主表示制度 |
|---|---|---|
| 根拠 | 消防法21条の2以下 | 消防法21条の16の2以下 |
| 対象品目 | 消防法施行令37条 | 消防法施行令41条 |
| 確認の主体 | 日本消防検定協会または登録検定機関など | 製造または輸入を業とする者 |
| 販売・工事使用 | 所定の表示がないものは不可 | 所定の表示がないものは不可 |
自主表示対象機械器具等の6品目
消防法施行令第41条の自主表示対象機械器具等は、次の6品目です。
- 動力消防ポンプ
- 消防用ホース
- 消防用吸管
- 消防用ホースに使用する差込式またはねじ式の結合金具、消防用吸管に使用するねじ式の結合金具
- エアゾール式簡易消火具
- 漏電火災警報器
「水バケツ等の簡易消火用具」を自主表示対象に含める整理は、現行の施行令41条の列挙とは合いません。試験では、施行令37条の検定対象12品目と、施行令41条の自主表示対象6品目を分けて覚えます。
罰則は条文単位で整理する
検定制度・自主表示制度の違反は、罰則と結びつけて出題されることがあります。ただし、罰金額や実例を暗記するより、まず根拠条文を安全に押さえます。
| 違反の例 | 根拠 | 罰則の大枠 |
|---|---|---|
| 合格表示のない検定対象品を販売・販売目的陳列・工事使用する | 消防法21条の2第4項、41条1項6号 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 検定の合格表示を不正に付す、または紛らわしい表示を付す | 消防法21条の9第2項、41条1項6号 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 表示のない自主表示対象品を販売・販売目的陳列・工事使用する | 消防法21条の16の2、41条1項6号 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 自主表示を不正に付す、または紛らわしい表示を付す | 消防法21条の16の3第2項、41条1項6号 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
なお、販売業者等に対する回収等の命令に違反した場合は、消防法41条1項7号の対象になります。法人に対する両罰規定もあるため、実務では表示の有無を確認することが重要です。
試験で狙われるポイント
- 型式承認と型式適合検定の順序を逆にしない
- 合格表示のない検定対象品は、販売だけでなく工事使用もできない
- 検定対象は施行令37条の12品目
- 自主表示対象は施行令41条の6品目
- 動力消防ポンプ・消防用ホース・漏電火災警報器は、自主表示対象側で整理する
- 根拠のない出題回数や比率ではなく、条文上の分類で覚える
まとめ
- 検定制度は、消防法21条の2に基づく消防用機械器具等の品質確認制度
- 型式承認は型式が技術上の規格に適合するかの確認
- 型式適合検定は、実際の製品が型式承認を受けた型式に適合するかの確認
- 検定対象品は、合格表示がなければ販売・販売目的陳列・工事使用ができない
- 検定対象は施行令37条の12品目、自主表示対象は施行令41条の6品目
関連する条文・制度をセットで学ぼう
検定制度は、消防用設備等の品質を保証するしくみです。以下の記事と合わせて読むと、法令共通の全体像がつながります。
- 「消防用設備等の種類」― 検定対象品を含む設備分類の整理
- 「消防法第1条をわかりやすく解説」― 消防法の目的
- 「消防用設備等の設置及び維持」― 設備を設置・維持する基本義務
- 「消防設備士制度」― 工事・整備を行う資格制度
- 「法令共通ロードマップ」― 法令共通テーマの学習順
理解度チェック
Q1. 検定の手順
検定制度における基本的な順序として正しいものはどれか。
A)型式適合検定 → 型式承認
B)型式承認 → 型式適合検定
C)自主表示 → 型式承認
D)型式適合検定 → 自主表示
Q2. 検定対象の判別
次のうち、消防法施行令37条の検定対象機械器具等に該当しないものはどれか。
A)閉鎖型スプリンクラーヘッド
B)住宅用防災警報器
C)動力消防ポンプ
D)緩降機
Q3. 自主表示対象
次のうち、自主表示対象機械器具等として整理するものはどれか。
A)受信機
B)漏電火災警報器
C)金属製避難はしご
D)消火器用消火薬剤
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検定制度・自主表示制度・型式承認…消防法の品質管理の仕組み、整理できていますか?
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