甲種4類

感知器の設置基準|取付面の高さ・感知区域・設置個数をわかりやすく解説

結論:感知器の設置基準は「高さ」「面積」「位置」の3つで決まる

結論から言います。

感知器をどこに・何個つけるかは、施行規則第23条で定められています。判断の柱は3つです。

① 取付面の高さ ― 天井の高さによって、使える感知器の種類が制限される
② 感知区域の面積 ― 1個の感知器がカバーできる面積が決まっている → 必要個数がわかる
③ 設置位置のルール ― 換気口からの距離など、具体的な取付位置が決まっている

甲種4類の試験では、この3つから「どの感知器を何個設置するか」「この天井高に設置できる感知器はどれか」といった問題が非常によく出ます。順番に見ていきましょう。

取付面の高さと感知器の関係 ― 高い天井ほど選択肢が減る

「取付面」とは、感知器を取り付ける天井面のことです。

天井が高いほど、火災の熱や煙が届くまでに時間がかかり、拡散して薄まるため、使える感知器が制限されます。

取付面の高さと使える感知器
取付面の高さ 使える感知器
4m未満 すべての感知器が使える
熱(差動式・定温式・補償式)、煙(1種〜3種)、炎
4m以上
8m未満
熱:差動式(1種・2種)、定温式(特種・1種のみ)、補償式
煙:1種・2種
炎:○
8m以上
15m未満
熱感知器は使えない
煙:1種・2種
炎:○
15m以上
20m未満
煙:1種のみ
炎:○
20m以上 炎感知器のみ

この表のポイントは3つです。

  • 熱感知器は8m未満まで ― 熱は上昇しながら拡散するため、8m以上では天井に届く頃に温度変化が小さすぎて検知できない
  • 煙感知器は20m未満まで ― 煙は熱より広がりやすいが、20mを超えると薄まりすぎる。15m以上は1種(最高感度)のみ
  • 炎感知器は高さ制限なし ― 炎が発する赤外線・紫外線はなので、距離に関係なく届く

定温式2種だけ注意! 定温式の2種は4m未満限定です。定温式は「一定温度に達したら作動」する方式なので、感度が低い2種は天井が少し高いだけで温度が足りず反応できません。4m以上では特種か1種を使います。

感知区域とは ― 梁と壁で区切られた「検知エリア」

感知区域とは、壁または梁(はり)で区切られた天井面の区画のことです。警戒区域が「受信機で管理するエリア」なのに対し、感知区域は「1個の感知器がカバーする範囲の単位」です。

ここで重要なのが梁の突出量です。天井から下に突き出た梁があると、熱や煙の流れが遮られるため、感知区域が分かれます。

梁の突出量と感知区域の区分
熱感知器
梁の突出が
0.4m以上
→ 別の感知区域になる
煙感知器
梁の突出が
0.6m以上
→ 別の感知区域になる

なぜ煙の方が基準が緩い(0.6m)のか?

煙は熱に比べて粒子が軽いため、多少の梁があっても乗り越えて広がります。0.4m程度の梁なら煙は回り込めるので、煙感知器にとっては同じ感知区域として扱えます。一方、熱い空気は梁で遮られやすいため、0.4mでも別区域になります。

つまり、梁が0.5m突出している場合、熱感知器は「別の感知区域」ですが、煙感知器は「同じ感知区域」です。この違いは試験でよく問われます。

感知面積 ― 1個の感知器がカバーできる範囲

感知器の必要個数を決めるには、感知面積(1個の感知器がカバーできる最大面積)を知る必要があります。感知面積は次の3つの要素で変わります。

  • 感知器の種別 ― 1種(高感度)ほど広い面積をカバーできる
  • 取付面の高さ ― 天井が高いほど面積が半減する
  • 建物の構造 ― 耐火構造の方が面積が大きい(火の広がりが遅いため)

差動式スポット型の感知面積

差動式スポット型は最もよく使われる熱感知器です。補償式スポット型も同じ面積になります。

<取付面の高さ:4m未満>

種別 耐火構造 その他構造
1種 90㎡ 50㎡
2種 70㎡ 40㎡

<取付面の高さ:4m以上8m未満>

種別 耐火構造 その他構造
1種 45㎡ 30㎡
2種 35㎡ 25㎡

天井が4m以上になると、面積がほぼ半分になっていることがわかります。

定温式スポット型の感知面積

定温式スポット型は「一定温度に達したら作動」する方式です。差動式より感度が低いぶん、感知面積も小さくなります。

<取付面の高さ:4m未満>

種別 耐火構造 その他構造
特種 70㎡ 40㎡
1種 60㎡ 30㎡
2種 20㎡ 15㎡

<取付面の高さ:4m以上8m未満>

種別 耐火構造 その他構造
特種 35㎡ 25㎡
1種 30㎡ 15㎡

2種は4m未満でしか使えないため、4m以上の欄にはありません。定温式特種の数値は差動式2種とほぼ同じ ― 覚えるときはセットで比較すると効率的です。

煙感知器(光電式スポット型)の感知面積

煙感知器は熱感知器よりはるかに広い面積をカバーできます。煙は空気中を広がりやすく、少量でも検知できるためです。

また、煙感知器の感知面積は建物の構造(耐火・非耐火)に関係なく同じです。煙の広がり方は壁の材質に左右されないからです。

取付面の高さ 1種・2種 3種
4m未満 150㎡ 50㎡
4m以上
20m未満
75㎡

煙感知器3種は廊下・通路にしか設置できない特殊な種別です。居室には使えないので注意してください。

感知面積の覚え方 ― 3つのパターン

数字がたくさん出てきましたが、次のパターンを押さえると整理しやすくなります。

パターン①:天井が高くなると面積は約半分
差動式1種(耐火): 90㎡ → 45㎡、煙感知器: 150㎡ → 75㎡。取付面が4m以上になると、どの感知器もほぼ半分になります。

パターン②:非耐火構造は耐火の約5〜6割
差動式1種: 90㎡(耐火)→ 50㎡(非耐火)。火が燃え広がりやすい構造は、細かく検知する必要があるため面積が小さくなります。

パターン③:煙感知器は熱感知器の約2倍
熱の最大(差動式1種・耐火)が90㎡に対し、煙は150㎡。煙は早く・広く広がるため、少ない個数でカバーできます。

必要個数の計算 ― 面積÷感知面積を切り上げ

感知器の必要個数は、次の式で求めます。

必要個数 = 感知区域の面積 ÷ 感知面積(端数切り上げ)

実際に計算してみましょう。

計算例①

条件:耐火構造、天井高3.5m(4m未満)、部屋の面積150㎡、差動式スポット型1種を設置

差動式スポット型1種の感知面積 = 90㎡(4m未満・耐火構造)

150㎡ ÷ 90㎡ = 1.67 → 切り上げて2個

計算例②

条件:その他構造(非耐火)、天井高3m(4m未満)、部屋の面積80㎡、定温式スポット型1種を設置

定温式スポット型1種の感知面積 = 30㎡(4m未満・その他構造)

80㎡ ÷ 30㎡ = 2.67 → 切り上げて3個

計算例③

条件:耐火構造、天井高6m(4m以上8m未満)、部屋の面積200㎡、光電式スポット型2種を設置

煙感知器2種の感知面積 = 75㎡(4m以上20m未満)

200㎡ ÷ 75㎡ = 2.67 → 切り上げて3個

試験では「この条件で必要な感知器の最低個数は?」という形で出題されます。計算式自体はシンプルなので、感知面積の数値を正確に覚えることがポイントです。

設置位置のルール ― 取付け場所の具体的な規定

感知器は「天井面」に取り付けるのが原則です。これに加えて、以下のルールがあります。

換気口(空気吹出し口)から1.5m以上離す

エアコンや換気扇の吹出し口のそばに感知器をつけると、空気の流れで熱や煙が吹き飛ばされてしまい、正常に検知できません。そのため、吹出し口から1.5m以上離すことが義務づけられています。

天井に設けるのが原則、壁なら天井から0.15m〜0.5m以内

感知器は天井面に直接取り付けるのが基本です。やむを得ず壁に設ける場合は、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置に取り付けます。天井に近すぎると隅に溜まった空気の流れが悪くなり、離れすぎると熱・煙が届かないためです。

感知器と感知器の間隔

同じ感知区域内に複数の感知器を設ける場合は、均等に配置して死角をなくすのが原則です。部屋の端に偏って設置すると、反対側の火災に気づけません。

階段・廊下・エレベーターの特例

居室とは違い、階段・傾斜路・エレベーター昇降路は縦に長い空間です。これらには煙感知器を設けることが義務づけられています(熱感知器は不可)。

なぜ煙感知器なのか? 階段やエレベーターは「煙突効果」で煙が猛スピードで上昇する空間です。煙が一番早く到達する場所なので、煙感知器で検知するのが最も効果的です。

また、煙感知器3種は廊下・通路にのみ使えます。居室や階段には1種または2種を使う必要があります。3種は感度が低く、広い空間では煙を見逃す恐れがあるため、細長い廊下に限定されています。

設置を免除できる場所

以下のような場所は、感知器の設置を免除できる場合があります。

  • 主要構造部が耐火構造の建物の浴室・トイレ・洗面所など(面積が小さく、火災リスクが低い)
  • 感知器が正常に機能しない環境 ― 常時高温になる場所(ボイラー室等)や多湿な場所では、誤報や故障の原因になるため免除されることがある

ただし、免除はあくまで例外です。免除条件に該当するかどうかは、消防設備士や消防機関が個別に判断します。

全体像のまとめ ― 設置基準の流れ

感知器の設置基準 ― 判断の流れ
STEP 1:取付面の高さを確認
天井の高さから、使える感知器の種類を絞り込む
STEP 2:感知区域を確定
梁の突出量(0.4m/0.6m)で区画を分ける
STEP 3:必要個数を計算
感知区域の面積 ÷ 感知面積 = 個数(切り上げ)
STEP 4:設置位置を決定
換気口から1.5m以上離す・均等配置

まとめ問題

理解度をチェックしましょう。

【第1問】
取付面の高さが10mの倉庫に設置できる感知器として、正しいものはどれか。

(1)差動式スポット型1種
(2)定温式スポット型特種
(3)光電式スポット型2種
(4)補償式スポット型1種

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正解:(3)光電式スポット型2種
取付面の高さ10mは「8m以上15m未満」に該当します。この高さでは熱感知器(差動式・定温式・補償式)は使えません。煙感知器の1種・2種と炎感知器のみ設置可能です。

【第2問】
天井から下方に0.5m突出した梁がある部屋に感知器を設置する場合、正しい記述はどれか。

(1)熱感知器も煙感知器も、梁の両側は同一の感知区域である
(2)熱感知器は別の感知区域になるが、煙感知器は同一の感知区域である
(3)熱感知器も煙感知器も、梁の両側は別の感知区域である
(4)煙感知器は別の感知区域になるが、熱感知器は同一の感知区域である

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正解:(2)
熱感知器は0.4m以上の梁で感知区域が分かれます(0.5m ≧ 0.4m → 別区域)。煙感知器は0.6m以上で分かれるため(0.5m < 0.6m → 同一区域)。梁の突出量が0.4m〜0.6mの間にある場合、熱と煙で判断が分かれるのがポイントです。

【第3問】
耐火構造の建物(天井高3m)で、面積120㎡の部屋に差動式スポット型2種を設置する場合、最低何個必要か。

(1)1個
(2)2個
(3)3個
(4)4個

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正解:(2)2個
差動式スポット型2種(4m未満・耐火構造)の感知面積は70㎡です。120㎡ ÷ 70㎡ = 1.71 → 端数切り上げで2個です。

【第4問】
感知器の設置位置に関する記述として、誤っているものはどれか。

(1)感知器は原則として天井面に設ける
(2)換気口の空気吹出し口から1.5m以上離して設ける
(3)壁に設ける場合は、天井から下方0.15m以上0.5m以内の位置にする
(4)換気口の空気吹出し口から0.5m以上離して設ければよい

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正解:(4)
換気口からの距離は1.5m以上です。0.5mでは不足です。エアコンや換気扇の風が感知器に直接当たると、熱や煙を吹き飛ばして検知できなくなるため、十分な距離が必要です。

【第5問】
階段やエレベーター昇降路に設ける感知器として、最も適切なものはどれか。その理由もあわせて考えなさい。

(1)差動式スポット型 ― 温度変化に敏感だから
(2)定温式スポット型 ― 誤報が少ないから
(3)煙感知器 ― 煙突効果で煙が最も早く上昇するから
(4)炎感知器 ― 高さ制限がないから

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正解:(3)煙感知器
階段・傾斜路・エレベーター昇降路は縦に長い空間で、「煙突効果」により煙が猛スピードで上昇します。煙が最も早く到達するため、煙感知器が最も効果的です。炎感知器も高さ制限はありませんが、階段は見通しが効かないため炎の光を検知しにくく、適していません。

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