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水系消火設備の点検|機器点検・総合点検と設備別確認項目

消防用設備等の点検は、設備を設置した後も必要な機能が維持されているか確認するために行います。水を使用する設備でも、屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、屋外消火栓では点検項目と確認方法が異なります。

この記事では、消防法施行規則第31条の6と消防庁が公開する設備別の点検基準・点検要領に沿って、点検周期、加圧送水装置、放水・放射、末端試験弁、ホースの耐圧性能を整理します。

機器点検と総合点検

点検周期

消防法施行規則第31条の6は、消防用設備等の種類と点検内容に応じ、1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに点検するよう定めています。消防庁告示に基づく基本周期は次のとおりです。

区分 周期 確認の考え方
機器点検 6か月ごと 外観または簡易な操作により、種類に応じた事項を確認する
総合点検 1年ごと 設備の全部または一部を作動させ、総合的な機能を確認する

「外観点検」と「機能点検」を別々の法定周期として扱うのではなく、現在の点検基準では機器点検の中で、目視と必要な操作を組み合わせて確認します。

点検周期と報告周期は別

点検結果を消防長または消防署長へ報告する周期は、防火対象物の用途により異なります。特定防火対象物など規則第31条の6第3項第1号の対象は1年に1回、同項第2号の対象は3年に1回です。

区別する点:3年に1回の報告対象であっても、機器点検を3年ごとに行うという意味ではありません。点検は6か月・1年の周期で行い、結果を維持台帳へ記録します。

機器点検で確認する共通項目

設備別の点検票は異なりますが、水系設備には共通する部分があります。実際の点検では、対象設備の最新版の点検票と点検要領を使用します。

水源と加圧送水装置

  • 水源:貯水槽の変形・損傷・漏水・腐食、水量、水状、給水装置、バルブ類を確認する。
  • 制御装置:表示、電圧計・電流計、スイッチ、継電器、表示灯、結線を確認する。
  • 起動装置:直接・遠隔操作部、起動用水圧開閉装置などを設備の方式に応じて作動させる。
  • ポンプ・電動機:外形、回転、軸受、軸継手、グランド部、圧力計・連成計、異常音・振動などを確認する。
  • 呼水装置:呼水槽の水量、自動給水装置、減水警報装置、フート弁などを確認する。

配管・バルブ・放水用器具

  • 管と管継手に漏れ、変形、損傷がないこと。
  • 支持金具・つり金具に脱落、曲がり、緩みがないこと。
  • バルブ類に漏れや損傷がなく、開閉位置と表示が適正であること。
  • 消火栓箱、ホース、ノズル、表示灯に使用上の支障がないこと。
  • スプリンクラーヘッドや水噴霧ヘッドに変形、腐食、塗装、異物付着、散水・放射障害がないこと。

ポンプ性能の確認

定期点検では定格負荷運転を確認する

屋内消火栓設備の点検要領では、ポンプ吐出側の止水弁を閉じ、性能試験用配管のテスト弁を開放して、流量計、圧力計、連成計により性能を確認します。

判定では、異常な振動や不規則な雑音がなく、定格負荷運転時の吐出量と吐出圧力が所定の値であることを確認します。性能試験装置についても、定格負荷運転時の状態が維持されていることが点検項目です。

140%・65%は加圧送水装置の性能基準

消防庁告示第8号「加圧送水装置の基準」には、ポンプの揚程曲線について次の性能基準があります。

  • 定格吐出量における全揚程は、定格全揚程の100%以上110%以下。
  • 定格吐出量の150%における全揚程は、定格吐出量時の揚程曲線上の全揚程の65%以上。
  • 締切全揚程は、定格吐出量時の揚程曲線上の全揚程の140%以下。

これらは加圧送水装置に求められるポンプ性能の基準です。毎回の定期点検で「締切・定格・150%」の3点をすべて測定する、と一律に説明しないよう注意します。点検では設備別の点検要領と、認定品・登録品について試験を省略できる項目を確認します。

屋内消火栓設備の総合点検

屋内消火栓設備の総合点検では、原則として非常電源へ切り替え、直接操作部・遠隔操作部などから加圧送水装置を起動し、任意の屋内消火栓から放水します。

  • 加圧送水装置が正常に作動すること。
  • 表示・警報が適正であること。
  • 電動機の運転電流が適正で、異常音・振動・発熱がないこと。
  • 放水圧力が規定圧力範囲内であること。
  • 放水量が規定量以上であること。
  • 減圧措置が正常に機能すること。
消火栓 放水量 放水圧力
1号・易操作性1号 130L/分以上 0.17MPa以上0.7MPa以下
2号 60L/分以上 0.25MPa以上0.7MPa以下
広範囲型2号 80L/分以上 0.17MPa以上0.7MPa以下

放水圧力は下限だけでなく上限も確認します。圧力が上限を超える場合は、減圧措置が適正に機能しているか確認します。

スプリンクラー設備の点検

機器点検

スプリンクラー設備では、水源・加圧送水装置・配管に加え、制御弁、流水検知装置または圧力検知装置、音響警報装置、表示装置、末端試験弁、ヘッド、送水口などを方式に応じて確認します。

流水検知装置は、試験弁などを操作して、圧力スイッチ、音響警報、火災表示が適正に作動するか確認します。乾式・予作動式・開放型では操作手順が異なるため、方式を確認せずに同じ手順で試験してはいけません。

総合点検と末端試験弁

閉鎖型ヘッドを用いるポンプ方式では、末端試験弁の開放操作などにより加圧送水装置を起動し、表示・警報、運転電流、運転状況、放水圧力、減圧措置を確認します。

一般的なスプリンクラー設備では、末端試験弁における放水圧力が0.1MPa以上1MPa以下であることを確認します。特定施設水道連結型スプリンクラー設備には別の範囲があるため、設備種別を確認します。

末端試験弁の操作は、ヘッドそのものを作動させる試験ではありません。配管に試験流量を生じさせ、加圧送水装置や流水検知装置、表示・警報などの連動を確認します。

水噴霧消火設備の点検

水噴霧消火設備では、ヘッド、放射区域、一斉開放弁、流水・圧力検知装置、排水設備などを確認します。

総合点検では、原則として非常電源へ切り替え、任意の区画で手動式起動操作部または自動式起動装置により加圧送水装置と一斉開放弁を作動させます。最遠側の圧力計などで確認し、放射圧力・放射量が規定範囲内で、放射状態が適正であることを確認します。

屋外消火栓設備の総合点検

屋外消火栓設備では、原則として非常電源へ切り替えて加圧送水装置を作動させ、任意の屋外消火栓から放水します。

  • 放水圧力:0.25MPa以上0.6MPa以下。
  • 放水量:350L/分以上。
  • ホース:放水中に著しい漏水がないこと。
  • 減圧措置:加圧送水装置の直近側・遠方側で規定圧力範囲を確認する。

10年・3年は配管ではなくホースの基準

消防庁の現行点検基準には、水系設備の全配管を一定の経過年数ごとに耐圧試験するという共通項目はありません。

10年と3年は、消火栓ホースの耐圧性能点検に関する条件です。

設備 対象となるホース 時期
屋内消火栓 易操作性1号・2号・広範囲型2号を除くホース 製造年の末日から10年経過後。ただし前回点検から3年未満は除く
屋外消火栓 ホース 製造年の末日から10年経過後。ただし前回点検から3年未満は除く

点検要領では、ホース端末部に充水し、空気が残っていないことを確認したうえで、ホースの種類に応じた所定の使用圧を5分間加えます。変形・損傷や、ホースと金具の接続部からの著しい漏水がないことを確認します。

設置時の試験と定期点検を分ける

消防庁の消防用設備等試験結果報告書には、設備の設置時などに行う配管耐圧試験の試験圧力を記録する欄があります。また、消防法施行規則第12条は、配管に加圧送水装置の締切圧力の1.5倍以上の水圧を加えた場合に耐える耐圧力を求めています。

これは、10年経過後に繰り返すホースの耐圧性能点検とは別です。設置時の試験、定期の機器点検、年1回の総合点検、経年ホースの耐圧性能点検を混同しないようにします。

確認問題

問題1:非特定防火対象物で報告周期が3年の場合、機器点検も3年ごとでよい。○か×か。

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×。点検周期と報告周期は別です。機器点検は6か月ごと、総合点検は1年ごとに行います。

問題2:ポンプの140%・65%は、消防庁告示第8号に定める揚程曲線の性能基準である。○か×か。

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○。定期点検では設備別の点検要領に従い、定格負荷運転時の性能などを確認します。

問題3:製造後10年・前回点検後3年という条件は、水系設備の全配管に共通する耐圧試験周期である。○か×か。

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×。消防庁の点検基準では、屋内・屋外消火栓の対象ホースに関する耐圧性能点検の条件です。

参考資料

配管材料と耐圧力は「消防設備の配管・バルブ・管継手」、スプリンクラー設備の構成は「スプリンクラー設備の技術基準」で確認できます。

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