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点検報告制度とは?消防法第17条の3の3をわかりやすく解説

結論から言います

点検報告制度とは、建物に設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する義務のことです。

  • 誰が? → 防火対象物の関係者(オーナー・管理者など)
  • 何を? → 消火器・自動火災報知設備・スプリンクラーなど、すべての消防用設備等
  • どのくらいの頻度? → 点検は年2回(機器点検+総合点検)、報告は特定1年に1回・非特定3年に1回
  • 誰に報告? → 消防長又は消防署長

「設備を付けて終わり」ではなく、「ちゃんと動くか定期的にチェックして報告しなさい」というのがこの制度です。消防法第17条の3の3で定められています。

消防法第17条の3の3 ― 点検報告の根拠条文

条文(消防法第17条の3の3第1項)

消防法第17条の3の3

第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(中略)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

現代語訳 ― ざっくり言うと?

かみ砕くと…

「消防用設備が付いている建物の関係者は、定期的に点検しなさい。大きな建物は有資格者(消防設備士 or 点検資格者)に点検させなさい。小さな建物は自分で点検してもOK。点検したら結果を消防署に報告しなさい。」

点検の種類 ― 機器点検と総合点検

点検には2種類あります。これは試験の超頻出ポイントです。

機器点検 総合点検
頻度 6か月に1回 1年に1回
何を見る? 設備の外観や機能を確認
(損傷・腐食・位置ずれなど)
設備を実際に作動させて確認
(総合的な動作テスト)
イメージ 車の日常点検
(タイヤの空気圧、オイル量を見る)
車の車検
(エンジンかけて走らせてテスト)

つまり、年2回の点検が必要ということ。前半で機器点検、後半で総合点検(機器点検を兼ねる)というサイクルです。

1年間の点検サイクル
前半(6か月目)
機器点検
外観・機能をチェック
後半(12か月目)
総合点検
実際に作動させてテスト

報告の頻度 ― 特定と非特定で違う!

点検は年2回ですが、消防署への報告頻度は建物の種類で変わります。

建物の種類 報告頻度 なぜ?
特定防火対象物
(飲食店・病院・ホテル等)
1年に1回 不特定多数が来る建物は火災リスクが高く、早期に不備を把握する必要がある
非特定防火対象物
(学校・オフィス・工場等)
3年に1回 利用者が固定的で建物を熟知しているため、頻度は低め

ここで注意してほしいのは、「点検」と「報告」は別物だということ。

  • 点検:機器点検6か月に1回+総合点検1年に1回 → どちらの建物も同じ
  • 報告:特定1年に1回・非特定3年に1回 → 建物の種類で違う

点検は毎回やるけど、消防署への報告は特定なら毎年、非特定なら3年分まとめて報告するイメージです。

誰が点検するの? ― 有資格者が必要なケース

条文に「政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ」とありました。

つまり、大きな建物は有資格者が点検しなければなりません

建物の規模 点検する人
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
または延べ面積1,000㎡以上で消防長・消防署長が指定したもの
有資格者が点検
(消防設備士 or 消防設備点検資格者)
上記以外の比較的小さい建物 関係者が自ら点検してもOK

なぜ大きな建物は有資格者が必要なのか? それは設備の数が多く、専門的な知識がないと正しく点検できないからです。消火器1本の小さなお店と、スプリンクラー・自動火災報知設備・避難器具が揃った大型ビルでは、点検の難易度がまったく違いますよね。

なぜ点検報告制度があるの?

消防用設備等は、設置しただけでは意味がありません

いざ火災が起きたとき、消火器の中身が空っぽだったら? 自動火災報知設備の電池が切れていたら? スプリンクラーの配管が詰まっていたら?

どんなに高性能な設備も、動かなければただの置物です。

たとえ話

車を買ったら車検があるのと同じです。新車のときはピカピカでも、何年も整備しなければブレーキが効かなくなったり、エンジンが止まったりする。消防設備も「買って付けた → 点検しない → 火災時に動かない」では本末転倒。だから法律で定期点検と報告を義務化しているわけです。

そして報告を義務にしているのは、点検をサボらせないためです。消防署への報告がなければ「この建物、ちゃんと点検してるの?」と消防署が気づけません。報告があるからこそ、消防署は管轄内の建物の安全状態を把握できるのです。

点検報告を怠るとどうなる?

点検報告をしなかった場合、消防法第44条により30万円以下の罰金又は拘留に処されることがあります。

また、点検報告を怠っている建物に対しては、消防長又は消防署長が措置命令(消防法17条の4)を出すことができます。命令に従わなければ、さらに重い罰則が科されます。

試験で狙われるポイントまとめ

覚える数字
機器点検 → 6か月に1回
総合点検 → 1年に1回
報告(特定) → 1年に1回
報告(非特定) → 3年に1回
有資格者 → 1,000㎡以上
引っかけポイント
点検の頻度は特定も非特定も同じ
違うのは報告の頻度だけ
報告先は消防長 or 消防署長
小規模なら自ら点検してもOK

理解度チェック問題

ここまでの内容を問題で確認しましょう!

問1

消防用設備等の機器点検の実施頻度として、正しいものはどれか。

  1. 3か月に1回
  2. 6か月に1回
  3. 1年に1回
  4. 3年に1回
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正解:2(6か月に1回)
機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回です。機器点検は外観や機能の確認、総合点検は実際に作動させるテストを行います。

問2

非特定防火対象物における消防用設備等の点検結果の報告頻度として、正しいものはどれか。

  1. 6か月に1回
  2. 1年に1回
  3. 2年に1回
  4. 3年に1回
解答を見る

正解:4(3年に1回)
非特定防火対象物(学校・オフィス等)は3年に1回です。特定防火対象物(飲食店・病院等)は1年に1回。注意すべきは、点検自体の頻度(6か月・1年)は特定も非特定も同じで、違うのは消防署への「報告」の頻度だけだという点です。

問3

消防用設備等の点検について、有資格者(消防設備士又は消防設備点検資格者)に点検させなければならない防火対象物はどれか。

  1. すべての防火対象物
  2. 特定防火対象物のみ
  3. 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物など、政令で定めるもの
  4. 収容人員50人以上の防火対象物
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正解:3(延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物など、政令で定めるもの)
一定規模以上の建物は設備が多く複雑なため、専門知識を持った有資格者が点検する必要があります。それ以外の小規模な建物では、関係者が自ら点検することも認められています。

問4

機器点検と総合点検の違いについて、正しいものはどれか。

  1. 機器点検は消防設備士が行い、総合点検は防火管理者が行う
  2. 機器点検は外観や機能の確認であり、総合点検は実際に設備を作動させて行う
  3. 機器点検は消火設備のみ、総合点検は警報設備のみを対象とする
  4. 機器点検と総合点検の内容に違いはなく、名称が異なるだけである
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正解:2(機器点検は外観や機能の確認であり、総合点検は実際に設備を作動させて行う)
機器点検は設備の外観に損傷や腐食がないか、適正な位置に設置されているかなどを確認するもの。総合点検はそれに加えて、実際にポンプを回したり、警報を鳴らしたりして総合的な動作テストを行います。車で例えると、機器点検は日常点検、総合点検は車検に近いイメージです。

問5(応用)

消防用設備等の点検頻度(機器点検6か月・総合点検1年)は特定防火対象物も非特定防火対象物も同じだが、消防署への報告頻度は特定が1年に1回、非特定が3年に1回と異なる。この報告頻度に差がある理由として、最も適切なものはどれか。

  1. 非特定防火対象物は消防用設備等の数が少ないため、報告に時間がかからないから
  2. 非特定防火対象物は消防署の管轄外であるため、報告の義務が軽減されているから
  3. 特定防火対象物は不特定多数の人が利用し火災リスクが高いため、設備の不備を早期に把握する必要があるから
  4. 非特定防火対象物の関係者は消防設備士の資格を持っている場合が多いから
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正解:3
特定防火対象物(飲食店・病院・ホテル等)は不特定多数の人が出入りし、建物の構造を知らない利用者が多いため、火災時の危険度が高くなります。消防署としては、こうした建物の設備不備をいち早く把握して対処する必要があるため、報告頻度が1年に1回と短く設定されています。一方、非特定防火対象物は利用者が建物を熟知しているため相対的にリスクが低く、3年に1回で足りると判断されています。なお、非特定防火対象物も消防署の管轄内であり、報告義務がなくなるわけではありません。

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