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既存遡及とは?消防法第17条の2の5をわかりやすく解説

既存遡及ってなに?

消防設備士の試験で必ず出るテーマ、それが「既存遡及(きそんそきゅう)」です。

結論から言います。

消防法には「既存不遡及(きそんふそきゅう)の原則」があります。つまり――

  • 法令の基準が厳しくなっても、既に建っている建物は古い基準のままでOK

これが原則。でも、この原則には大きな例外があります。

  • 消火器・避難器具は法律本文で、簡易消火用具・自動火災報知設備などは施行令34条で、既存不遡及の対象から除外される
  • 特定防火対象物等では、消防法17条の2の5第2項により既存不遡及が外れる場合がある
  • 用途変更は、消防法17条の3も確認する

この記事では、消防法第17条の2の5を中心に、既存遡及のしくみをわかりやすく解説していきます。


「既存遡及」と「既存不遡及」の違い

まず用語を整理しましょう。

用語 意味
既存遡及 基準が変わったら、既存の建物にも新基準を適用する
既存不遡及 基準が変わっても、既存の建物は旧基準のままでOK

たとえば「スプリンクラーの設置基準が厳しくなった」とします。このとき、既に建っている建物にも新基準を適用する(スプリンクラーを追加で設置しなければならない)のが既存遡及。「昔の基準で建てたんだから、そのままでいいよ」と猶予するのが既存不遡及です。

建築基準法でも消防法でも既存不遡及の考え方はありますが、消防法では消防用設備等が人命に直結するため、例外となる設備や場面が細かく定められています。


消防法第17条の2の5 第1項(条文)

既存不遡及の原則を定めた条文がこちらです。

第十七条の二の五 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際、現に存する同条第一項の防火対象物における消防用設備等(消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の同条同項の防火対象物に係る消防用設備等がこれらの規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該消防用設備等の技術上の基準に関する従前の規定を適用する。

※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法) で確認できます。


第1項を現代語訳すると

長くて読みにくいですよね。ポイントは2つだけです。

ポイント①:既存不遡及の原則

「消防用設備等の基準が新しくなったとき、すでに建っている建物(or工事中の建物)の設備が新基準に合っていなくても、新基準は適用しない。その場合は、改正前の古い基準を適用する。」

つまり、基準が厳しくなっても既存の建物はセーフというのが原則です。

ポイント②:ただし書き(超重要!)

条文の中に「消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く」という括弧書きがあります。これがこの条文のキモ。

この括弧書きに該当する設備は、既存不遡及の対象外です。つまり、第1項によって従前の基準を残す扱いにはならず、新しい基準側で判定します。


既存不遡及から除外される消防用設備等

第1項の括弧書きは「消火器、避難器具その他政令で定めるものを除く」です。ここは、法律本文で直接挙げられるものと、消防法施行令第34条で定められるものを分けて覚えます。

根拠 消防用設備等 注意点
消防法17条の2の5第1項 消火器 法律本文で直接、既存不遡及の対象から除外
消防法17条の2の5第1項 避難器具 法律本文で直接、既存不遡及の対象から除外
施行令34条 簡易消火用具 「その他政令で定めるもの」の1つ
施行令34条 不活性ガス消火設備 全域放出方式など、条文上の限定あり
施行令34条 自動火災報知設備 別表第一(一)〜(四)、(五)項イ、(六)、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)〜(十七)などに設けるものに限定
施行令34条 ガス漏れ火災警報設備 用途・条件に限定あり
施行令34条 漏電火災警報器 施行令34条5号
施行令34条 非常警報器具・非常警報設備 施行令34条6号
施行令34条 誘導灯・誘導標識 施行令34条7号
施行令34条 必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 消火器・避難器具・前各号に類するものとして消防庁長官が定めるもの

「消火器・避難器具・自火報・漏電の4つだけ」と覚えると不足します。特に、消火器と避難器具は施行令34条ではなく法律本文で直接除外されている点を押さえてください。

判定の順序

  1. まず、設備が「消火器・避難器具」または施行令34条各号に当たるかを見る。
  2. 次に、消防法17条の2の5第2項各号に当たるかを見る。
  3. 用途変更の問題なら、消防法17条の3も確認する。
  4. どれにも当たらなければ、原則どおり従前の基準を適用する。

消防法第17条の2の5 第2項(既存不遡及が認められないケース)

第1項は「既存の建物は旧基準でよい」という原則です。一方、第2項は「この場合は第1項を適用しない」という例外を定めています。

第1号:もともと旧基準にも違反していた場合

改正後の基準だけでなく、従前の基準にも適合していなかった消防用設備等は、既存不遡及の保護を受けられません。

第2号:基準施行後に一定規模の増改築等をした場合

基準の施行・適用後に、政令で定める増築・改築・大規模修繕・大規模模様替えをした場合は第1項が適用されません。施行令34条の2では、増築・改築について1,000㎡以上または基準時の延べ面積の2分の1以上が基準です。施行令34条の3では、大規模修繕・模様替えを主要構造部である壁の過半としています。

第3号:一度は新基準に適合した場合

消防用設備等が新しい技術基準に適合するに至った場合は、その後に「やはり旧基準でよい」と戻す扱いにはなりません。

第4号:特定防火対象物等における消防用設備等

百貨店、旅館、病院、地下街、一定の複合用途防火対象物など、多数の者が出入するものとして定められた特定防火対象物では、第1項の既存不遡及が適用されない場合があります。ここは自動火災報知設備だけの話ではなく、特定防火対象物における消防用設備等の例外として読みます。

用途変更は消防法17条の3も確認

事務所を飲食店に変えるような用途変更は、消防法17条の3の論点です。同条第1項にも用途変更時の既存不遡及があり、第2項第4号で変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は、その原則が適用されないと定めています。


図解:既存遡及のしくみ

判定では、設備の種類・建物の状態・用途変更の有無を分けます。

基準が改正された。既存の建物はどうなる?
まず設備の種類をチェック
法律本文・施行令34条の設備
既存不遡及の対象外
消火器・避難器具、
施行令34条各号の設備
それ以外の設備
原則:従前の基準
ただし第2項各号を確認
第2項で第1項が外れるケース
1号 従前の基準にも違反していた
2号 施行後に一定規模の増改築等をした
3号 一度は新基準に適合した
4号 特定防火対象物等における消防用設備等
用途変更は消防法17条の3も確認。変更後の用途が特定防火対象物の用途なら、17条の3第2項第4号が問題になります。

具体例で理解する

実際の場面でイメージしてみましょう。

ケース①:30年前に建てた事務所ビル

事務所ビルで、スプリンクラーの基準だけが改正されたとします。スプリンクラーが施行令34条の設備に当たらず、第2項各号にも当たらなければ、原則どおり従前の基準を適用します。一方、消火器・避難器具や施行令34条各号の設備は、既存不遡及の対象外として判定します。

ケース②:30年前に建てた百貨店

百貨店は特定防火対象物です。消防法17条の2の5第2項第4号に該当する場合は、第1項の既存不遡及が適用されません。したがって、単に「スプリンクラーは施行令34条にないから常に旧基準」と決めつけず、特定防火対象物側の例外を確認します。

ケース③:事務所を飲食店に用途変更

事務所を飲食店に変更するような用途変更は、消防法17条の3で確認します。変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合は、同条第2項第4号により、用途変更時の既存不遡及の原則が適用されないケースになります。


なぜこんな制度があるの?

理由は、関係者の負担と人命安全のバランスです。基準改正のたびに全ての既存建物へ一律に新基準を求めると負担が大きくなります。一方で、初期消火・避難・警報に関わる設備や、多数の者が出入する用途では、古い基準のままにするリスクも大きくなります。

そのため消防法は、原則として従前の基準を残しつつ、消火器・避難器具・施行令34条の設備、一定規模の増改築、特定防火対象物、用途変更後の特定用途などを例外として整理しています。


試験で狙われるポイント

ポイント 覚え方
原則は既存不遡及 まず旧基準が残る前提で読む
消火器・避難器具は法律本文で除外 施行令34条にまとめて入れない
施行令34条はその他政令で定めるもの 簡易消火用具、自火報、ガス漏れ、漏電、非常警報、誘導灯など
第2号の増改築 1,000㎡以上または2分の1以上、大規模修繕は壁の過半
第4号は特定防火対象物等 自火報だけの例外として覚えない
用途変更は17条の3 変更後が特定用途なら第2項第4号を確認

施行令34条の覚え方

施行令34条は、消防法17条の2の5第1項の「その他政令で定めるもの」を列挙する条文です。法律本文の消火器・避難器具と、施行令34条の列挙を分けて覚えます。

法律本文 + 施行令34条

  • 法律本文:消火器、避難器具
  • 施行令34条:簡易消火用具、限定付きの不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具・非常警報設備、誘導灯・誘導標識、類似の性能設備

よくあるひっかけ

  • 施行令34条だけで説明しない:消火器・避難器具は消防法17条の2の5第1項本文で直接除外され、施行令34条は「その他政令で定めるもの」を列挙しています。
  • 4設備だけと覚えない:施行令34条には、簡易消火用具、限定付きの不活性ガス消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具・非常警報設備、誘導灯・誘導標識、類似の性能設備が並びます。
  • 特定防火対象物を自火報だけに限定しない:消防法17条の2の5第2項第4号は、特定防火対象物等における消防用設備等について第1項を適用しないという例外です。
  • 用途変更は17条の3も見る:事務所から飲食店のような用途変更は、17条の2の5だけでなく17条の3第2項第4号の確認が必要です。
  • 増改築の規模を確認する:施行令34条の2は1,000㎡以上または基準時の延べ面積の2分の1以上、施行令34条の3は主要構造部である壁の過半です。

参考条文

  • 消防法 第17条の2の5:既存防火対象物における消防用設備等の基準
  • 消防法 第17条の3:用途変更時の消防用設備等の基準
  • 消防法施行令 第34条:適用が除外されない消防用設備等
  • 消防法施行令 第34条の2〜第34条の4:増改築、大規模修繕、特定防火対象物等の範囲

関連する条文・制度をセットで学ぼう

既存遡及は他の法令テーマと密接につながっています。合わせて読むと理解が深まります。

法令共通の全テーマを体系的に学びたい方は「【法令共通】完全ロードマップ」をご覧ください。

まとめ問題

記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!

問題1

消防用設備等の技術上の基準が改正された場合、既存の防火対象物について正しい記述はどれか。

(1)すべての消防用設備等について、一律に現行基準が適用される。
(2)すべての消防用設備等について、既存不遡及の原則により旧基準が適用される。
(3)消火器や避難器具などの一定の設備を除き、原則として旧基準が適用される。
(4)非特定防火対象物のみ、既存不遡及の原則が適用される。

解答を見る

正解:(3)
消防法第17条の2の5第1項により、既存不遡及が原則ですが、「消火器、避難器具その他政令で定めるもの」は括弧書きで除かれています。消火器・避難器具は法律本文で、その他の設備は施行令34条で確認します。(1)はすべて遡及とするので誤り、(2)は例外を無視しているので誤り、(4)は特定・非特定に関係なく原則は同じなので誤りです。

問題2

消防法施行令第34条について正しい記述はどれか。

(1)消火器と避難器具だけを列挙している。
(2)消防法17条の2の5第1項の「その他政令で定めるもの」を列挙している。
(3)スプリンクラー設備を常に既存不遡及の対象外としている。
(4)用途変更後の用途が特定防火対象物である場合の例外を定めている。

解答を見る

正解:(2)
施行令34条は、消防法17条の2の5第1項の括弧書きにある「その他政令で定めるもの」を具体化する条文です。消火器・避難器具は法律本文で直接挙げられており、施行令34条は簡易消火用具、自動火災報知設備、漏電火災警報器、非常警報設備、誘導灯などを列挙しています。(4)は消防法17条の3側の用途変更の論点です。

問題3(応用)

20年前に建てられた事務所ビルを飲食店に用途変更する場合、消防用設備等の基準の適用について正しい記述はどれか。

(1)用途変更しても既存不遡及の原則が維持されるため、旧基準のままでよい。
(2)用途変更後の用途が特定防火対象物であるため、消防法17条の3第2項第4号を確認する。
(3)用途変更の場合は建物を新築した場合と同じ扱いになり、すべて新基準が適用される。
(4)用途変更の場合は消火器のみ新基準が適用され、その他の設備は旧基準のままでよい。

解答を見る

正解:(2)
用途変更は消防法17条の3で確認します。同条第2項第4号は、用途変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合に、同条第1項の既存不遡及を適用しないと定めています。事務所から飲食店への変更では、変更後の用途・面積・設置義務を確認して、必要な消防用設備等を判定します。


まとめ

  • 原則:既存の建物は旧基準のままでOK(既存不遡及の原則/消防法17条の2の5第1項)
  • 例外①:消火器・避難器具は法律本文で、施行令34条各号の設備は政令で、既存不遡及の対象から除外される
  • 例外②:従前基準違反、一定規模の増改築、一度新基準に適合した設備、特定防火対象物等は、第2項各号を確認する
  • 例外③:用途変更は消防法17条の3も確認し、変更後が特定防火対象物の用途なら第2項第4号を見る
  • 理由:経済的負担と人命の安全のバランスを取るため

特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」の記事もあわせて読むと、遡及の判定がさらにスムーズにできるようになります。全体像をつかみたい方は「全類制覇ロードマップ」を参考にしてください。

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