措置命令ってなに?
消防設備士試験の法令科目で「消防法17条の4」として出題される「措置命令」。これは消防用設備等に関する最も強力な是正手段のひとつです。
結論から言います。
措置命令とは、消防長又は消防署長が、防火対象物の関係者で権原を有するものに対して、消防用設備等や特殊消防用設備等の設置・維持について必要な措置を命令できる制度です。
ポイントは3つ。
- 命令するのは「消防長又は消防署長」(市町村長ではない)
- 命令を受けるのは「関係者で権原を有するもの」
- 命令後は「公示」が必要(標識の設置など)
この記事では、消防法第17条の4を中心に、措置命令のしくみと試験で狙われるポイントを解説していきます。
消防法第17条の4の要点
消防法第17条の4は、消防用設備等や特殊消防用設備等が、設備等技術基準または設備等設置維持計画に従って設置・維持されていないと認められる場合の命令権限を定めています。
消防長又は消防署長は、消防用設備等が設備等技術基準に従って設置・維持されていないと認めるとき、関係者で権原を有するものに対して、設置または維持に必要な措置を命ずることができます。
特殊消防用設備等についても、設備等設置維持計画に従って設置・維持されていないと認めるときは、同じく命令の対象になります。
※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法) で確認できます。
条文を現代語訳すると
第17条の4を試験向けに分解すると、「誰が」「誰に」「何を命令できるか」と「命令後の公示」を押さえる条文です。
第1項・第2項 ―― 命令の内容
消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対して、次の命令を出すことができます。
- 消防用設備等:設備等技術基準に従って設置すること、または維持に必要な措置をすること
- 特殊消防用設備等:設備等設置維持計画に従って設置すること、または維持に必要な措置をすること
つまり、設備が「必要なのにない」場合は設置を、設備が「あるが使える状態で維持されていない」場合は維持に必要な措置を命じられる、という整理です。
第3項 ―― 公示の義務
第17条の4第3項は、消防法第5条第3項・第4項を準用しています。命令をした場合、消防長又は消防署長は標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければなりません。
消防法施行規則では、総務省令で定める方法として公報への掲載その他市町村長が定める方法が定められています。
登場人物を整理しよう
措置命令には「命令する側」と「命令を受ける側」がいます。ここが試験で最も狙われるポイントです。
| 役割 | 誰? | 補足 |
|---|---|---|
| 命令する側 | 消防長又は消防署長 | 市町村長・都道府県知事ではない |
| 命令を受ける側 | 関係者で権原を有するもの | 建物のオーナー・管理者など |
「消防長又は消防署長」がポイント
措置命令を出せるのは消防長又は消防署長です。試験では「市町村長」「都道府県知事」「消防庁長官」「総務大臣」にすり替えるひっかけが頻出です。
消防長は消防本部の長、消防署長は各消防署の長です。措置命令では、市町村長や都道府県知事ではなく、消防長又は消防署長が権限者になります。
「関係者で権原を有するもの」って?
「関係者」とは、消防法第2条で定義されている「防火対象物の所有者、管理者又は占有者」のことです。
そのうち「権原を有するもの」とは、設備の設置や維持について実際に決定権を持っている人のこと。たとえば――
- ビルのオーナー → 建物全体の設備に権原あり
- テナントの事業者 → 自分の区画の設備に権原あり
- 管理会社 → 管理委託された範囲で権原あり
単なる従業員やアルバイトは「権原を有するもの」に当たりません。設備について「やる・やらない」を決められる立場の人が対象です。
措置命令の2つのパターン
措置命令は大きく分けて2つの場面で発動されます。
具体例で理解する
実際にどんな場面で措置命令が出されるのか、イメージしてみましょう。
ケース①:消火器がない飲食店
延べ面積150㎡以上の飲食店には消火器の設置が義務付けられています。ところが立入検査で確認したら、消火器が1本も置かれていなかった。
この場合、消防署長は店舗のオーナーに対して「消火器を設置しなさい」という設置命令を出すことができます。
ケース②:自動火災報知設備が故障中の病院
病院に設置されている自動火災報知設備が故障したまま半年間放置されていた。点検報告でも「不良」が続いている。
この場合、消防長は病院の管理者に対して「速やかに修繕し、正常に作動する状態に戻しなさい」という維持命令を出すことができます。
ケース③:避難器具が撤去されたマンション
11階建てのマンションで、住民が「邪魔だから」と避難はしごを勝手に取り外していた。
この場合、消防署長はマンションの管理組合(権原を有する関係者)に対して「避難器具を再設置しなさい」という設置命令を出すことができます。
命令後はどうなる? ―― 公示のしくみ
措置命令が出されると、消防長又は消防署長はその事実を公示する義務があります(第17条の4第3項による第5条第3項の準用)。
公示の方法
- 標識の設置 ―― 命令を受けた建物の見えやすい場所に標識を掲示
- その他総務省令で定める方法 ―― 公報への掲載、その他市町村長が定める方法
なぜ公示するの?
公示の目的は2つあります。
①利用者への警告
「この建物は消防設備に問題があります」ということを建物の利用者や周辺住民に知らせるためです。自分が利用する建物が消防設備の基準を満たしていないと知ったら、注意しますよね。
②是正を促す効果
命令の事実が公示されることで、関係者や利用者が設備不備の状況を把握できます。公示は単なる手続きではなく、命令の実効性を高めるための仕組みでもあります。
命令に従わないとどうなる?
措置命令は法的拘束力のある行政命令です。「お願い」ではありません。
罰則は、命令の内容によって分かれます。現在の条文では、設置命令に違反した場合と、維持のため必要な措置をしなかった場合で根拠条文が異なります。
| 命令違反の内容 | 主な罰則 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置命令に違反して、消防用設備等・特殊消防用設備等を設置しなかった場合 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 | 消防法第41条第1項第5号 |
| 維持のため必要な措置をしなかった場合 | 30万円以下の罰金又は拘留 | 消防法第44条第12号 |
また、必要な措置が履行されず、火災予防上の危険や人命危険が残る場合には、消防法第5条の2の使用禁止・停止・制限命令につながることがあります。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①指導・勧告 | 立入検査などで不備を発見し、まず改善を促す |
| ②措置命令 | 必要に応じて、消防長又は消防署長が設置・維持の措置を命令 |
| ③公示 | 標識の設置などにより、命令の事実を公示 |
| ④不履行時の対応 | 罰則や、使用禁止・停止・制限命令につながる場合がある |
図解:措置命令の全体フロー
立入検査や点検報告などで、消防用設備等の設置・維持の不備を把握
関係者に改善を求め、必要な対応を確認
消防長又は消防署長が、権原を有する関係者へ設置・維持の措置を命令
→ 標識の設置などで公示
命令違反の内容に応じて罰則の対象
危険が残る場合は使用禁止・停止・制限命令につながる場合もある
なぜこんな制度があるの?
消防法第17条第1項で「関係者は消防用設備等を設置し、維持しなければならない」と義務付けられています。でも、義務があるだけで強制力がなかったらどうなるでしょう?
「設置が面倒」「お金がかかる」「壊れてるけどまぁいいか」――こんな理由で放置する人が出てきますよね。
消防用設備等は火災が起きたときに人の命を守るための設備です。消火器がない、スプリンクラーが動かない、火災報知器が故障している。そんな状態で火災が起きたら、逃げ遅れや死者が出るかもしれません。
だからこそ、消防の現場責任者(消防長・消防署長)に「命令」という強制力を与えて、設備の設置・維持を確実に実行させる必要があるんです。
措置命令は、消防用設備等の制度全体を「絵に描いた餅」で終わらせないための、いわば最後の切り札です。
既存遡及との関係
措置命令は既存遡及(消防法17条の2の5)とも関係します。
第17条の4で問題になるのは、その防火対象物に適用される設備等技術基準に従って設置・維持されているかです。古い建物であっても、適用される基準の範囲で消防用設備等が設置・維持されていなければ、措置命令の対象になり得ます。
一方で、古い建物に常に最新基準をそのまま命令できる、という意味ではありません。既存建物では、どの基準が適用されるかを消防法17条の2の5などと合わせて確認する必要があります。
既存遡及について詳しくはこちら →「既存遡及とは?消防法第17条の2の5をわかりやすく解説」
試験で狙われるポイント
措置命令は「誰が」「誰に」「何を」の入れ替え問題が定番です。
| ひっかけパターン | 正誤 |
|---|---|
| 「市町村長が措置命令を出すことができる」 | × → 消防長又は消防署長 |
| 「都道府県知事が設備の設置を命ずることができる」 | × → 消防長又は消防署長 |
| 「防火対象物のすべての関係者に命ずることができる」 | × → 権原を有するものに限る |
| 「命令後に公示する義務はない」 | × → 標識の設置等で公示が必要 |
| 「消防長又は消防署長が、権原を有する関係者に設備の設置を命じた」 | ○ → 正しい |
| 「命令後、標識の設置により公示した」 | ○ → 正しい |
特に「消防長又は消防署長」を「市町村長」にすり替えるパターンは狙われやすい表現です。市町村は附加条例(17条2項)の主体であって、措置命令の権限者ではないことに注意しましょう。
消防法17条シリーズの権限者を比較
試験では「誰がやるか」を入れ替えるひっかけが頻出です。17条関連の制度を横並びで整理しておきましょう。
| 制度 | 権限者 | 条文 |
|---|---|---|
| 設置・維持義務 | 関係者 | 17条1項 |
| 附加条例 | 市町村 | 17条2項 |
| 既存遡及 | (法律の規定) | 17条の2の5 |
| 点検報告 | 関係者 → 消防長・消防署長 | 17条の3の3 |
| 措置命令 | 消防長又は消防署長 | 17条の4 |
「附加条例 = 市町村」「措置命令 = 消防長又は消防署長」。この2つを混同させる問題が特に多いので、セットで覚えましょう。
関連する条文・制度をセットで学ぼう
措置命令は消防法17条の体系の中で「最後の切り札」に位置づけられます。前後の制度と合わせて読むと全体像が見えます。
- 「消防用設備等の設置及び維持」― 17条1項の設置義務(これに違反すると措置命令の対象に)
- 「附加条例とは?」― 市町村が基準を強化する制度(17条2項)
- 「既存遡及とは?」― 基準改正と既存建物の関係(17条の2の5)
- 「点検報告制度とは?」― 定期点検で不備を発見→措置命令につながる(17条の3の3)
- 「消防法の罰則規定まとめ」― 命令違反時の罰則を横断的に整理
- 「特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」― 防火対象物の分類の基本
法令共通の全テーマを体系的に学びたい方は「【法令共通】完全ロードマップ」をご覧ください。
まとめ問題
記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!
問題1(知識確認)
消防法第17条の4の規定について、正しい記述はどれか。
(1)市町村長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(2)消防長又は消防署長は、防火対象物のすべての関係者に対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(3)消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置又は維持のため必要な措置を命ずることができる。
(4)都道府県知事は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の維持のため必要な措置を命ずることができる。
問題2(知識確認)
措置命令の公示について、正しい記述はどれか。
(1)措置命令を出した場合、消防長又は消防署長はその旨を公示しなければならない。
(2)措置命令を出した場合、公示は任意である。
(3)措置命令の公示は、官報に掲載する方法で行う。
(4)措置命令の公示は、命令を受けた者に書面で通知すれば足りる。
問題3(応用)
ある飲食店ビルで、消防署の立入検査により自動火災報知設備が故障したまま放置されていることが判明した。この場合の措置命令について、誤っている記述はどれか。
(1)消防署長は、ビルのオーナーに対して設備の維持のため必要な措置を命ずることができる。
(2)命令を受けるのは、防火対象物の関係者で権原を有するものである。
(3)命令後、消防署長はその旨を公示しなければならない。
(4)措置命令に従わなかった場合でも、罰則は科されない。
まとめ
- 措置命令は消防法第17条の4に基づく、消防用設備等の設置・維持を強制する行政命令
- 命令権者は消防長又は消防署長(市町村長ではない)
- 対象は関係者で権原を有するもの(所有者・管理者等)
- 命令後は標識の設置等で公示が義務
- 違反内容により、消防法第41条または第44条の罰則対象になる
措置命令は設備制度全体の「最後の砦」です。全体像をつかみたい方は「全類制覇ロードマップ」を参考にしてください。
法令科目を効率よく学ぶなら
措置命令・附加条例・既存遡及…権限者と条文番号の暗記に苦戦していませんか?
通信講座ならプロの講師が体系的に整理してくれるので独学より効率的です。
参考書で独学したい方は「おすすめ参考書と勉強法」もチェック!
※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。問題・解答の内容には細心の注意を払っておりますが、誤りが含まれる可能性があります。学習の参考としてご活用いただき、最終的な確認は公式テキスト・法令等で行ってください。当サイトの情報に基づく判断によって生じた損害について、一切の責任を負いかねます。
内容の誤りやお気づきの点がございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡いただけますと幸いです。正確な情報をお届けできるよう、随時修正してまいります。