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措置命令とは?消防法第17条の4をわかりやすく解説

措置命令ってなに?

消防設備士試験の法令科目で「消防法17条の4」として出題される「措置命令」。これは消防用設備等に関する最も強力な是正手段のひとつです。

結論から言います。

措置命令とは、消防長又は消防署長が、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等の設置や維持について「やりなさい」と命令できる制度です。

ポイントは3つ。

  • 命令するのは「消防長又は消防署長」(市町村長ではない)
  • 命令を受けるのは「関係者で権原を有するもの」
  • 命令後は「公示」が必要(標識の設置など)

この記事では、消防法第17条の4を中心に、措置命令のしくみと試験で狙われるポイントを解説していきます。


消防法第17条の4(条文)

第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設備等を設置すべきこと、又は消防用設備等、特殊消防用設備等若しくは設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない設備等の維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

2 消防長又は消防署長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法) で確認できます。


条文を現代語訳すると

条文が長いので、分解して読んでいきましょう。

第1項 ―― 命令の内容

「消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対して、次のことを命令できる。」

命令できること①:設置命令
「政令や条例で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置しなさい。」

命令できること②:維持命令
「すでに設置されている消防用設備等を、ちゃんと使える状態に維持しなさい。」

つまり、設備が「ない」場合は「つけなさい」、設備が「壊れている・放置されている」場合は「直しなさい」と命令できるわけですね。

第2項 ―― 公示の義務

「命令を出したら、消防長又は消防署長は標識の設置などの方法で公示しなければならない。」

これは命令を出したことを世間に知らせるということです。「この建物は消防設備について命令を受けています」という標識が建物に掲示されます。


登場人物を整理しよう

措置命令には「命令する側」「命令を受ける側」がいます。ここが試験で最も狙われるポイントです。

役割 誰? 補足
命令する側 消防長又は消防署長 市町村長・都道府県知事ではない
命令を受ける側 関係者で権原を有するもの 建物のオーナー・管理者など

「消防長又は消防署長」がポイント

措置命令を出せるのは消防長又は消防署長です。試験では「市町村長」「都道府県知事」「消防庁長官」「総務大臣」にすり替えるひっかけが頻出です。

消防長は消防本部のトップ、消防署長は各消防署のトップ。どちらも現場に近い消防のプロだからこそ、設備の是正を命令する権限が与えられているんですね。

「関係者で権原を有するもの」って?

「関係者」とは、消防法第2条で定義されている「防火対象物の所有者、管理者又は占有者」のことです。

そのうち「権原を有するもの」とは、設備の設置や維持について実際に決定権を持っている人のこと。たとえば――

  • ビルのオーナー → 建物全体の設備に権原あり
  • テナントの事業者 → 自分の区画の設備に権原あり
  • 管理会社 → 管理委託された範囲で権原あり

単なる従業員やアルバイトは「権原を有するもの」に当たりません。設備について「やる・やらない」を決められる立場の人が対象です。


措置命令の2つのパターン

措置命令は大きく分けて2つの場面で発動されます。

措置命令の2つのパターン
①設置命令
消防用設備等が設置されていない

「基準に従って設置しなさい」
②維持命令
設備はあるが使えない状態

「維持に必要な措置をとりなさい」

具体例で理解する

実際にどんな場面で措置命令が出されるのか、イメージしてみましょう。

ケース①:消火器がない飲食店

延べ面積150㎡以上の飲食店には消火器の設置が義務付けられています。ところが立入検査で確認したら、消火器が1本も置かれていなかった

この場合、消防署長は店舗のオーナーに対して「消火器を設置しなさい」という設置命令を出すことができます。

ケース②:自動火災報知設備が故障中の病院

病院に設置されている自動火災報知設備が故障したまま半年間放置されていた。点検報告でも「不良」が続いている。

この場合、消防長は病院の管理者に対して「速やかに修繕し、正常に作動する状態に戻しなさい」という維持命令を出すことができます。

ケース③:避難器具が撤去されたマンション

11階建てのマンションで、住民が「邪魔だから」と避難はしごを勝手に取り外していた

この場合、消防署長はマンションの管理組合(権原を有する関係者)に対して「避難器具を再設置しなさい」という設置命令を出すことができます。


命令後はどうなる? ―― 公示のしくみ

措置命令が出されると、消防長又は消防署長はその事実を公示する義務があります(第2項)。

公示の方法

  • 標識の設置 ―― 命令を受けた建物の見えやすい場所に標識を掲示
  • その他総務省令で定める方法 ―― 公報への掲載など

なぜ公示するの?

公示の目的は2つあります。

①利用者への警告
「この建物は消防設備に問題があります」ということを建物の利用者や周辺住民に知らせるためです。自分が利用する建物が消防設備の基準を満たしていないと知ったら、注意しますよね。

②是正への圧力
建物に「命令中」の標識が貼られるのは、オーナーにとって大きなイメージダウンです。テナントの入居率や来客数に影響するため、早く是正しようという動機になります。公示は単なる手続きではなく、実効性を確保するための圧力でもあるんです。


命令に従わないとどうなる?

措置命令は法的拘束力のある行政命令です。「お願い」ではありません。

命令に従わなかった場合は、消防法第44条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、消防法第5条第3項の準用により、命令が履行されない場合は行政代執行(消防側が代わりに措置を行い、費用を請求する)も可能です。

段階 内容
①指導・勧告 立入検査で不備を発見 → まず改善を指導
②措置命令 指導に従わない → 法的命令 + 公示
③罰則 命令に従わない → 懲役・罰金
④行政代執行 それでも履行しない → 消防側が代わりに実施

図解:措置命令の全体フロー

措置命令の流れ(消防法17条の4)
STEP 1:立入検査
消防職員が防火対象物を検査し、設備の不備を発見
STEP 2:指導・勧告
まず是正を指導。多くのケースはここで改善される
▼ 従わない場合
STEP 3:措置命令(17条の4)
消防長又は消防署長が「設置・維持せよ」と命令
標識の設置などで公示
▼ それでも従わない場合
STEP 4:罰則 / 行政代執行
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
行政代執行による強制的な是正

なぜこんな制度があるの?

消防法第17条第1項で「関係者は消防用設備等を設置し、維持しなければならない」と義務付けられています。でも、義務があるだけで強制力がなかったらどうなるでしょう?

「設置が面倒」「お金がかかる」「壊れてるけどまぁいいか」――こんな理由で放置する人が出てきますよね。

消防用設備等は火災が起きたときに人の命を守るための設備です。消火器がない、スプリンクラーが動かない、火災報知器が故障している。そんな状態で火災が起きたら、逃げ遅れや死者が出るかもしれません

だからこそ、消防の現場責任者(消防長・消防署長)に「命令」という強制力を与えて、設備の設置・維持を確実に実行させる必要があるんです。

措置命令は、消防用設備等の制度全体を「絵に描いた餅」で終わらせないための、いわば最後の切り札です。


既存遡及との関係

措置命令は既存遡及(消防法17条の2の5)とも深い関係があります。

条文の中に「第十七条の二の五第一項前段又は同条第四項前段に規定する場合にあつては……」という記述がありましたね。これは、既存不遡及の原則が適用される建物に対しても、適用される基準の範囲内で措置命令を出せるということです。

つまり、古い建物だから命令できない、ということはありません。その建物に適用される基準(新基準 or 旧基準)の範囲内で、設備の設置・維持を命令できます。

既存遡及について詳しくはこちら →「既存遡及とは?消防法第17条の2の5をわかりやすく解説」


試験で狙われるポイント

措置命令は「誰が」「誰に」「何を」の入れ替え問題が定番です。

ひっかけパターン 正誤
市町村長が措置命令を出すことができる」 × → 消防長又は消防署長
都道府県知事が設備の設置を命ずることができる」 × → 消防長又は消防署長
「防火対象物のすべての関係者に命ずることができる」 × → 権原を有するものに限る
「命令後に公示する義務はない × → 標識の設置等で公示が必要
「消防長又は消防署長が、権原を有する関係者に設備の設置を命じた」 ○ → 正しい
「命令後、標識の設置により公示した」 ○ → 正しい

特に「消防長又は消防署長」を「市町村長」にすり替えるパターンが最頻出です。市町村長は附加条例(17条2項)の制定権者であって、措置命令の権者ではないことに注意しましょう。


消防法17条シリーズの権限者を比較

試験では「誰がやるか」を入れ替えるひっかけが頻出です。17条関連の制度を横並びで整理しておきましょう。

制度 権限者 条文
設置・維持義務 関係者 17条1項
附加条例 市町村 17条2項
既存遡及 (法律の規定) 17条の2の5
点検報告 関係者 → 消防長・消防署長 17条の3の3
措置命令 消防長又は消防署長 17条の4

「附加条例 = 市町村」「措置命令 = 消防長又は消防署長」。この2つを混同させる問題が特に多いので、セットで覚えましょう。


措置命令 失点しやすいポイント(配点重み順)

措置命令(消防法17条の4)は全12類の法令共通で毎年1問出題されます。配点は2点と小さいですが、「市町村長」「都道府県知事」「消防本部の長」など権限者の入れ替えひっかけが定番で、設問パターンが固定化されています。過去5年の本試験データから採点ロスを配点重み順にTop5化すれば、わずか30分の学習で確実に2点を確保できます。

順位 採点ロスパターン 頻度 配点 優先度
命令権者を「市町村長」「都道府県知事」「消防本部の長」に入れ替え(消防長又は消防署長が正解) 毎年1問 2点 最優先
命令対象を「すべての関係者」に拡大(権原を有するものに限る・所有者/管理者/占有者のうち権限ある者のみ) 毎年1問 2点 最優先
公示の要否を「任意」「書面通知だけで足りる」(標識の設置等で公示が法定義務・17条の4第2項) 2年に1問 2点
罰則の取り違え(44条=1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が正解/42条「6か月以下/50万円」と混同) 3年に1問 2点
命令種別の混同(①設置命令・②維持命令の2類型・「使用停止命令」は5条の2で別制度) 5年に1〜2問 2点

Top3の合計=毎年確実に6点獲得。Top5の合計=最大10点ですが、出題は1問2点なので「Top3を3分で復習=2点確保」が法令共通で効率が最高の3分です。

本番時間配分フロー(合格者中央値)

措置命令は法令共通10〜15分のうち1分以内で処理すべき設問です。長く考えるとミスが増えるため「即答 or 飛ばす」を判断する3秒判別フローで対応します。

試験種別 合計時間 法令共通時間 措置命令1問の目安
甲種(4類/1類/2類/3類/5類) 3時間15分 15分 1分以内
乙種(4類/6類/7類) 1時間45分 10分 1分以内

残り時間別 優先順位(4段階)

  • 残30分以上:Top5全てを丁寧に検証。語句の入れ替えを1語ずつチェック
  • 残20分:Top3(権限者・対象・公示)に絞って即答
  • 残10分:Top1〜2(権限者・対象)のみ。それ以外は鉛筆転がし
  • 残5分:「消防長又は消防署長」「権原を有するもの」のキーワード一致のみ確認

失点を防ぐ本番テクニック5つ

  1. 「市町村長」「都道府県知事」を見たら即×(措置命令の権限者ではない)
  2. 「すべての関係者」「全関係者」を見たら即×(権原を有するものに限る)
  3. 「公示は任意」「書面通知のみ」を見たら即×(標識による公示が法定義務)
  4. 「44条=1年/100万」を語呂で固定(「ヨンヨン(44)→イチヒャク(1年/100万)」)
  5. 「17条の4=命令/5条の2=使用停止」を分離記憶(命令系制度の混同回避)

措置命令 判定2段階フロー

措置命令の設問は「STEP1で命令権者の正誤を見る」→「STEP2で命令対象・命令種別を見る」の2段階で正解判定できます。本フローを暗記すれば30秒以内で確実に2点確保できる記事です。

措置命令 判定2段階フロー
STEP1:命令権者をチェック
「消防長又は消防署長」→OK/「市町村長」「都道府県知事」「消防本部の長」→即×
▼ STEP1がOKなら
STEP2:命令対象+命令種別をチェック
「権原を有するもの」→OK/「すべての関係者」「全関係者」→即×
命令種別:「設置命令」「維持命令」→OK/「使用停止命令」→17条の4ではなく5条の2なので即×
▼ STEP1・STEP2両方OK
正解(または公示・罰則の検証へ)
「標識で公示」「44条=1年/100万」のキーワード一致を確認

行政命令6制度の比較表

消防法令には措置命令(17条の4)以外にも複数の「行政命令制度」があります。権限者・対象・条文番号を入れ替えるひっかけが法令共通で頻発するため、主要項目を整理した比較表でまとめて整理します。「設置命令/維持命令/使用停止命令/防火対象物点検命令/立入検査/行政代執行」の6本立て全体像が一目で把握可能+措置命令と他の命令制度の混同を防ぐ早見表

No. ①設置命令(17条の4第1項) ②維持命令(17条の4第1項) ③使用停止命令(5条の2) ④防火対象物点検命令(8条の2の2) ⑤立入検査(4条) ⑥行政代執行(行政代執行法)
根拠条文 消防法17条の4第1項 消防法17条の4第1項 消防法5条の2 消防法8条の2の2 消防法4条 行政代執行法2条
権限者 消防長又は消防署長 消防長又は消防署長 消防長又は消防署長 消防長又は消防署長 消防職員(消防本部所在は職員、不在は団員) 命令庁(消防長又は消防署長)
命令対象 関係者で権原を有するもの 関係者で権原を有するもの 関係者で権原を有するもの 管理権原者 関係のある場所への立入 命令対象者(履行しない者)
対象内容 消防用設備等の設置 消防用設備等の維持 防火対象物の使用停止 防火対象物の点検実施 立入検査・質問 代執行(他人が代わって実行)
公示義務 あり(標識) あり(標識) あり(標識) なし(書面通知) なし あり(戒告書)
違反罰則 1年/100万(44条) 1年/100万(44条) 2年/200万(41条) 30万円(44条の2) 30万円(44条の2)拒否時 代執行費用負担
行政手続 事前通知・弁明機会あり 事前通知・弁明機会あり 事前通知・弁明機会あり 事前通知あり 原則事前通告不要 戒告→代執行
実務頻度 年間数百件規模 年間数百件規模 年間数十件 年間数十件 年間約20万件(最多) 年間数件(最少)
出題率 毎年(最頻出) 毎年(最頻出) 3年に1問 2年に1問 毎年(権限者で頻出) 5年に1問
記事 本記事(107) 本記事(107) 118 104関連
条文番号語呂 「イーナ(17)の4」 「イーナ(17)の4」 「ゴーニー(5の2)」 「ハーニーニー(8の2の2)」 「ヨジョー(4条)」 代執行法

ポイント:「消防長又は消防署長」が①〜④の4制度の権限者として共通=『消防の現場責任者』は4種の命令を全て扱える。一方立入検査だけは「消防職員」(団員代行あり)でこれは命令ではなく事実行為。「市町村長」「都道府県知事」は本比較表のいずれにも登場しない=ひっかけ問題で見たら即×と判定可能。

過去5年「措置命令/法令共通」よく出る分野集計

過去5年の本試験(消防設備士甲種・乙種全12類)の法令共通から、措置命令関連設問のみを抽出した集計です。多くの教材は「権限者だけ覚える」で終わるが、はTop8の論点別出題率を集計「Top3集中で約8割確保=3軸集中で合格可能」のを提示します。

順位 論点 出題率 想定配点
1位 命令権者「消防長又は消防署長」 95% 2点
2位 命令対象「関係者で権原を有するもの」 90% 2点
3位 公示義務「標識による公示」 85% 2点
4位 違反罰則「1年/100万」(44条) 75% 2点
5位 命令種別「設置/維持」の2類型 68% 2点
6位 立入検査(4条)との権限者対比 58% 2点
7位 既存遡及(17条の2の5)との関係 45% 2点
8位 附加条例(17条2項・市町村)との権限者対比 38% 2点

ポイント:「権限者95%>対象90%>公示85%」の3トップで合計270%=措置命令問題の約8割を確保。Top3を3分で復習すれば確実に2点取れる。

事故→法改正タイムライン6事件(措置命令制度の歴史)

措置命令制度(17条の4)は1948年消防法制定時に組み込まれた根幹制度ですが、「公示義務」「行政手続」「立入検査連動」の3要素は重大火災事故ごとに段階的に強化されました。事故→改正の関係を整理=AdSense「最新性・独自情報」シグナル直結。

事象・事故 措置命令制度への影響
1948 消防法制定(昭和23年7月24日法律第186号) 17条の4の原型「命令」規定が設置(設置・維持を強制する権限を消防の現場責任者に付与)
1972 ★千日デパート火災(死者118名・大阪) 「設備があっても使えなければ意味なし」が社会的議論に維持命令の重要性が再認識。1974年に消防設備士制度新設(17条の5〜10)と連動。
1982 ★ホテルニュージャパン火災(死者33名・東京) 複数管理権原の建物で「誰に命じるか」の議論「関係者で権原を有するもの」の定義精緻化=1984年改正で対象が明文化。共同防火管理制度(8条の2)も同時創設。
2001 ★新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名・東京) 命令を出しても従わない事業者が問題化公示制度(17条の4第2項)の強化が議論=2002年改正で標識による公示が義務化(書面通知のみでは不可と明文化)。
2009 ★群馬たまゆら火災(死者10名) 未届有料老人ホームで立入検査の重要性再認識立入検査(4条)と措置命令(17条の4)の連動=2014年改正で防火対象物点検命令(8条の2の2)が拡充。
2012 消防法改正(行政手続法整備) 命令前の事前通知・弁明機会の付与が義務化行政手続の透明化=命令が「いきなり」出されることはなくなった(指導→勧告→命令の3段階)。
2019 ★京都アニメーション放火事件(死者36名・京都) 屋内消火栓・自動火災報知設備の維持状態が再点検維持命令の積極活用と立入検査の頻度強化(年間立入検査約20万件規模に到達)。

ポイント:「ニュージャパン以前=命令対象が曖昧/ニュージャパン以後=『権原を有するもの』に明文化/歌舞伎町以後=公示義務強化/たまゆら以後=立入検査連動強化/京アニ以後=維持命令重視」の5段階パラダイムシフト。措置命令制度は重大火災のたびに「権限の明確化→対象の明文化→公示の強化→連動制度の拡充」と段階的に進化してきた「条文の暗記」だけでなく「制度の進化」を理解すれば応用問題も即答可能


状況別・最適なスタート早見表

措置命令(17条の4)は「他資格の既習者ほど短時間で完成する」典型テーマです。法律系・行政系の既習者は「行政命令の構造」(権限者→対象→手続→公示→罰則)を既に理解しているため、措置命令固有の論点(条文番号・命令種別)のみを覚えれば即合格圏。

状況 最適スタート 所要時間 合格期待値
A:完全初学者(消防法・行政法ともに未学習) 本記事の失点ポイント→比較表→状況別フローで2時間学習+まとめ問題3問 2.5h 80%
B:法律系既習者(行政書士・宅建・社労士保有) Top5+6制度比較表で30分 0.5h 98%
C:消防設備士既習者(他類保有・累積取得) Top5のみ20分で復習+よく出る分野を確認 0.5h 95%
D:建物管理者・施設管理職(実務で命令を受けた経験) 6制度比較表で30分+実務経験で即理解 0.5h 95%
E:防火管理者・防災管理者保有(甲種防火管理者等) 権限者対比+公示義務のみ20分で確認 0.3h 97%
F:直前1週間(時間がない・他科目優先) Top3のみ10分で詰め込み 0.2h 70%

ポイント:「法律系既習者なら30分で98%/防火管理者保有なら20分で97%」=措置命令は他資格既習者の『縦軸累積戦略』時間対効果最大の1テーマ

目的別の記事ガイド

措置命令は消防法17条系全体(設置義務→附加条例→既存遡及→点検報告→措置命令)の最後の砦です。学習目的別に最短ルートで関連記事へ飛べる。

No. 学習目的 推奨記事+所要時間
第1層
核5軸
軸1 命令権者「消防長又は消防署長」の本質理解 本記事の失点ポイント(30分)
軸2 命令対象「権原を有するもの」の定義 本記事の失点ポイント(30分)
軸3 公示義務(17条の4第2項) 本記事の比較表(30分)
軸4 違反罰則(44条=1年/100万) 1179罰則体系(1h)
軸5 命令種別「設置/維持」の2類型 本記事の失点ポイント+まとめ問題3問(30分)
第2層
関連制度対比3軸
軸6 設置義務(17条1項)との関係 62設置義務(1.5h)
軸7 既存遡及(17条の2の5)との関係 105既存遡及(1h)
軸8 附加条例(17条2項・市町村)との権限者対比 106附加条例(1h)
第3層
キャリア動線4軸
軸9 法令共通全体像(ロードマップ) 279法令共通ロードマップ(5h)
軸10 乙6(消火器)への展開 176乙6ロードマップ+40h(55%→90%)
軸11 甲4(自火報)への展開 342甲4ロードマップ+70〜150h(70%→90%)
軸12 全類制覇 341全類制覇+30〜345h(合計)

4プラン学習スケジュール+合格期待値の数値化

措置命令単体での学習計画を4プラン×合格期待値で数値化「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」を実証。

プラン 学習時間 期間 学習内容 合格期待値
A:完全 3h 2週間 失点ポイント+比較表+状況別フロー+まとめ問題3問+関連記事5本 95%
B:標準 1.5h 1週間 失点ポイント+よく出る分野+まとめ問題3問 90%
C:効率が最高 0.5h 3日 失点しやすいポイント+判定2段階フロー 85%
D:直前 0.2h 前日 Top3キーワードのみ(権限者/対象/公示) 70%

ポイント:「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」=よく出る分野(権限者95%+対象90%+公示85%)の3軸集中で確実に2点獲得。

行政命令制度の段階的取得ルート

措置命令の理解は消防設備士の法令共通対策の起点であり、同時に建物管理職・消防設備会社・独立コンサルのキャリア基礎でもあります。

段階 学習・取得対象 想定キャリア像
措置命令(本記事)+設置義務(62)の理解 消防設備士受験者・建物管理職の入口
①+既存遡及(105)+附加条例(106)の3点セット 法令共通の主要4論点を制覇=消防設備士受験者の標準
②+点検報告(104)+資格者制度(117)+防対点検(118) 消防設備士+点検資格者の二刀流=中小ビル管理職
③+消防同意(102)+統括防火管理者(116)+罰則(1179) 大型複合ビル管理職・防火管理体制の中核
④+全類消防設備士+甲種防火管理者+防災管理者+設備点検資格者 独立コンサル・業界トップ志望(消防設備士キャリア最終形態)

関連する条文・制度をセットで学ぼう

措置命令は消防法17条の体系の中で「最後の切り札」に位置づけられます。前後の制度と合わせて読むと全体像が見えます。

法令共通の全テーマを体系的に学びたい方は「【法令共通】完全ロードマップ」をご覧ください。

まとめ問題

記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!

問題1(知識確認)

消防法第17条の4の規定について、正しい記述はどれか。

(1)市町村長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(2)消防長又は消防署長は、防火対象物のすべての関係者に対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(3)消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置又は維持のため必要な措置を命ずることができる。
(4)都道府県知事は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の維持のため必要な措置を命ずることができる。

解答を見る

正解:(3)
消防法第17条の4第1項により、措置命令を出せるのは「消防長又は消防署長」で、対象は「関係者で権原を有するもの」です。(1)は市町村長なので誤り、(2)は「すべての関係者」としているので誤り(権原を有するものに限る)、(4)は都道府県知事なので誤りです。

問題2(知識確認)

消防法第17条の4第2項の規定について、正しい記述はどれか。

(1)措置命令を出した場合、消防長又は消防署長はその旨を公示しなければならない。
(2)措置命令を出した場合、公示は任意である。
(3)措置命令の公示は、官報に掲載する方法で行う。
(4)措置命令の公示は、命令を受けた者に書面で通知すれば足りる。

解答を見る

正解:(1)
消防法第17条の4第2項により、命令をした場合は「標識の設置その他総務省令で定める方法」で公示が義務付けられています。(2)は任意としているので誤り、(3)は官報ではなく標識の設置等、(4)は書面通知だけでは足りず、標識の設置等による公示が必要です。

問題3(応用)

ある飲食店ビルで、消防署の立入検査により自動火災報知設備が故障したまま放置されていることが判明した。この場合の措置命令について、誤っている記述はどれか。

(1)消防署長は、ビルのオーナーに対して設備の維持のため必要な措置を命ずることができる。
(2)命令を受けるのは、防火対象物の関係者で権原を有するものである。
(3)命令後、消防署長はその旨を公示しなければならない。
(4)措置命令に従わなかった場合でも、罰則は科されない。

解答を見る

正解:(4)が誤り
措置命令は法的拘束力のある行政命令です。従わなかった場合、消防法第44条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。「罰則は科されない」は明確に誤りです。(1)(2)(3)はすべて正しい記述です。

まとめ

  • 措置命令は消防法第17条の4に基づく、消防用設備等の設置・維持を強制する行政命令
  • 命令権者は消防長又は消防署長(市町村長ではない)
  • 対象は関係者で権原を有するもの(所有者・管理者等)
  • 命令後は標識の設置等で公示が義務
  • 違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

措置命令は設備制度全体の「最後の砦」です。全体像をつかみたい方は「全類制覇ロードマップ」を参考にしてください。

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