甲種5類/乙種5類

避難器具の設置義務|消防法施行令25条の5基準と個数・減免

避難器具の設置義務は、消防法施行令第25条で判定します。ただし、「用途・対象階・収容人員の3条件」だけでは足りません。条文には5つの基準があり、下階の用途、無窓階、特定主要構造部、直通階段の数も関係します。

判定は4段階に分ける

  1. 令25条1項の5基準で、設置義務の有無を判定する
  2. 令25条2項1号で、必要個数を算定する
  3. 同号の適応表で、設置できる器具を選ぶ
  4. 規則26条で、個数の減少・設置不要の条件を確認する

どの器具を設置できるかは「避難器具の全体像と適応表」、器具の構造は「緩降機・救助袋」「避難はしご・すべり台」で整理しています。

共通して除かれる階

令25条1項は、各号の対象から避難階と11階以上の階を除いています。

  • 避難階:直接地上へ通じる出入口がある階
  • 11階以上の階:令25条の避難器具設置基準から除かれる階

通常は1階が避難階ですが、敷地の高低差などにより別の階が避難階になることがあります。また、「11階以上は危険だから特別避難階段で代替する」と令25条が理由まで規定しているわけではありません。ここでは、条文上の除外として押さえます。

「2階〜10階と地階ならすべて対象」ではない
各号によって、2階から対象になるもの、3階以上だけを対象にするもの、地階を対象にするものが異なります。共通除外を確認した後、次の5基準へ進みます。

令25条1項の5つの設置基準

用途 対象階 収容人員
1号 別表第一(6)項 2階以上又は地階 20人以上。一定用途が下階にある場合は10人以上
2号 別表第一(5)項 2階以上又は地階 30人以上。一定用途が下階にある場合は10人以上
3号 (1)〜(4)項、(7)〜(11)項 2階以上又は地階。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く 50人以上
4号 (12)項、(15)項 3階以上又は地階 3階以上の無窓階又は地階は100人以上、その他は150人以上
5号 前4号に当たらない、別表第一の防火対象物 原則3階以上。一定の(2)・(3)項用途は2階以上 直通階段が2以上ない階で10人以上

1号:(6)項は20人、下階条件で10人

(6)項には病院、診療所、社会福祉施設、幼稚園など複数の用途区分があります。対象は2階以上又は地階で、収容人員20人以上が基本です。

ただし、下階に(1)〜(4)項、(9)項、(12)項イ、(13)項イ、(14)項又は(15)項の用途がある場合は、基準が10人以上になります。「(6)項は常に20人」とだけ覚えると、この括弧書きを落とします。

2号:(5)項は30人、下階条件で10人

(5)項はホテル・旅館だけではなく、共同住宅や寄宿舎なども含む区分です。対象は2階以上又は地階で、収容人員30人以上が基本です。

1号と同じ一定用途が下階にある場合は、基準が10人以上になります。「ホテルは30人」と用途の一例だけで整理せず、(5)項全体と括弧書きを確認します。

3号:50人と耐火建築物2階の例外

(1)〜(4)項と(7)〜(11)項は、2階以上又は地階で収容人員50人以上が基準です。ただし、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階は、この3号の対象から除かれます。

劇場・飲食店・百貨店だけでなく、学校、図書館、蒸気浴場など(7)〜(11)項も3号に含まれます。

4号:100人と150人を分ける

工場などの(12)項と事務所などの(15)項は、3階以上又は地階が対象です。

  • 3階以上の無窓階又は地階:100人以上
  • そのほかの対象階:150人以上

旧記事の「事務所は100人以上」という一律の説明は誤りです。無窓階・地階か、それ以外かで基準が変わります。

5号:直通階段が2以上ない階は10人

5号は、前4号で設置対象にならない場合を補う基準です。原則として別表第一の防火対象物の3階以上の階で、その階から避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられておらず、収容人員10人以上なら対象になります。

(2)項・(3)項の防火対象物と、(16)項イで2階に(2)項又は(3)項用途の部分があるものは、2階から対象です。また、避難上有効な開口部を持たない壁で区画された部分がある場合は、その区画部分からの直通階段も確認します。

5号を忘れると判定が逆転する
たとえば共同住宅の3階で収容人員20人なら、2号の30人には届きません。しかし、直通階段が1つだけなら、5号の10人以上に該当し、設置義務が生じる場合があります。

収容人員は用途別に算定する

令25条の人数は、単なる在館者の実測値ではありません。消防法施行規則第1条の3の表により、従業者数、客席、病床、居住者数、床面積など、用途に応じた方法で算定します。

複合用途の防火対象物では、各用途部分を同じ用途の一つの防火対象物とみなして算定し、必要に応じて合算します。具体的な建物では用途区分、階、区画ごとの収容人員資料を確認してください。

必要個数は令25条2項1号で算定

設置義務に該当した後、必要個数を算定します。個数の根拠は消防法施行令第25条第2項第1号です。旧記事が示していた「施行規則第27条で個数を算定」は条番号が違います。

令25条1項の区分 基本個数
1号・2号・5号 100人以下は1個以上。100人を超えると、100人まで増すごとに1個追加
3号 200人以下は1個以上。200人を超えると、200人まで増すごとに1個追加
4号 300人以下は1個以上。300人を超えると、300人まで増すごとに1個追加

端数を含む人数帯ごとに1個加えるため、計算上はそれぞれ「100人・200人・300人で切り上げ」と考えられます。ただし、先に1項の設置義務に該当していることが前提です。

個数算定の例

条件 区分 減免前の個数
(6)項・3階・45人 1号 1個以上
百貨店・3階・200人 3号 1個以上。201人なら2個以上
事務所・4階の無窓階・310人 4号 2個以上
共同住宅・3階・20人・直通階段1つ 5号 1個以上

これらは条文の読み方を示すため、条件を単純化した例です。実際には避難階、下階用途、複合用途、区画、条例、規則26条の減免も確認します。

器具の適応表も令25条にある

設置できる避難器具の種類は、令25条2項1号の表で、1項の号区分と地階・2階・3階・4〜5階・6階以上の組合せにより定められています。

旧記事の「施行規則26条が適応表」という整理は誤りです。現行の規則26条は避難器具の設置個数の減免、規則27条は避難器具に関する基準の細目です。

規則26条の減免は条件ごとに読む

規則26条には、算定人数の読み替え、階段数などの控除、一定条件での設置不要が定められています。「耐火構造で2方向避難なら免除」と一行でまとめることはできません。

算定人数を2倍に読み替える条件

次の2条件をともに満たす階では、令25条2項1号の100人・200人・300人を、それぞれ200人・400人・600人に読み替えて個数を算定できます。

  • 特定主要構造部を耐火構造としたものであること
  • 直通階段を避難階段又は特別避難階段としたものが2以上設けられていること

単に「直通階段が2つある」だけでは、この読み替え条件を満たしません。現在の甲種第五類の公式公開問題でも、この2条件が確認されています。

避難階段などの数を差し引く規定

建築基準法令により必要とされる直通階段を、一定の屋外避難階段、要件を満たす屋内避難階段又は特別避難階段とした場合は、算定個数からその階段数を差し引くことができます。差引後が1未満なら、その階に避難器具を設置しないことができます。

このほか、所定の渡り廊下、屋上広場に設けた避難橋、用途別の区画・内装・スプリンクラー・バルコニー・避難経路などを組み合わせた減免があります。条件と効果が別々なので、建物図面を見ずに「屋外階段が2つなら必ず免除」と判断してはいけません。

公式公開問題で確認できる論点

消防試験研究センターが現在公開している第五類の問題では、設置義務について次の論点を確認できます。

  • 甲種:算定人数を2倍に読み替えるときの、特定主要構造部と階段の条件
  • 乙種:設置義務は防火対象物全体ではなく階ごとに判定し、地階でも義務が生じる場合があること

公式問題を転載したものではなく、公開問題から学習項目を要約しています。

判定手順

  1. 令別表第一の用途区分を確定する
  2. 避難階又は11階以上の階かを確認する
  3. 階・下階用途・無窓階・特定主要構造部・直通階段を確認する
  4. 規則1条の3で収容人員を算定する
  5. 令25条1項の1〜5号を順番に判定する
  6. 令25条2項1号で基本個数と適応する器具を確認する
  7. 規則26条の減免、条例、所轄消防機関の運用を確認する
  8. 規則27条と消防庁告示の設置細目を確認する

降下空間、操作面積、避難空地などは「避難器具の降下空間・操作面積」で扱います。

まとめ

  • 設置義務は令25条1項の5基準で判定する。
  • 避難階と11階以上の階は、令25条の対象から共通して除かれる。
  • (6)項は20人、(5)項は30人が基本だが、一定用途が下階にあると10人になる。
  • 3号は50人で、特定主要構造部を耐火構造とした建築物の2階に例外がある。
  • (12)・(15)項は、無窓階又は地階の100人と、その他の150人を分ける。
  • 前4号に当たらなくても、直通階段が2以上ない階では5号の10人基準を確認する。
  • 基本個数は令25条2項1号、減免は規則26条、設置細目は規則27条。
  • 耐火構造や直通階段だけで、一律に設置不要になるわけではない。

次に読む記事

参考資料・一次情報

本記事は試験学習用の整理です。個別の建物では、用途・区画・収容人員・階段・建築時期・自治体条例などを設計図書と現行法令で確認し、所轄消防機関や有資格者の判断に従ってください。

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