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消防用設備等の種類|消防法施行令7条の分類と設備一覧

消防用設備等には、消火器や自動火災報知設備だけでなく、消防用水や連結送水管なども含まれます。名称を丸暗記する前に、消防法施行令第7条の階層を押さえると、似た設備を整理しやすくなります。

法令上の最上位は3区分
①消防の用に供する設備
②消防用水
③消火活動上必要な施設

①の「消防の用に供する設備」は、さらに消火設備・警報設備・避難設備の3つに分かれます。そのため、学習時には全体を「消火・警報・避難・消防用水・消火活動上必要な施設」の5ブロックで整理できますが、5つが同じ階層に並ぶわけではありません。

消防用設備等の法令上の分類

最上位の区分 内訳 主な役割
消防の用に供する設備 消火設備・警報設備・避難設備 消火、火災の報知・警報、避難を支える
消防用水 防火水槽など 消火活動に使う水を確保する
消火活動上必要な施設 排煙設備、連結送水管など 消防隊による消火活動を支える

消防法第17条は、一定の防火対象物について、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置・維持することを求めています。具体的な種類は消防法施行令第7条に列挙されています。

消火設備

消火設備は、水その他の消火剤を使用して消火する機械器具または設備です。消防法施行令第7条第2項では、次の10グループに整理されています。

区分 法令上の設備名
1 消火器および簡易消火用具
2 屋内消火栓設備
3 スプリンクラー設備
4 水噴霧消火設備
5 泡消火設備
6 不活性ガス消火設備
7 ハロゲン化物消火設備
8 粉末消火設備
9 屋外消火栓設備
10 動力消防ポンプ設備

簡易消火用具として条文に示されているのは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石、膨張真珠岩です。「消火器」と「簡易消火用具」は同じものではなく、条文では同じグループ内に並べて規定されています。

消火設備は、使用する消火剤や対象物、放射方法などが異なります。実際の設置対象や必要数量は、設備名だけでは決まらないため、防火対象物の用途・規模・構造などに対応する各基準を確認します。

警報設備

警報設備は、火災の発生を報知する機械器具または設備です。消防法施行令第7条第3項の分類は次のとおりです。

  • 自動火災報知設備:感知器などで火災を感知し、受信機や音響装置を通じて建物内へ知らせます。
  • ガス漏れ火災警報設備:可燃性ガスの漏れを検知し、警報を発します。
  • 漏電火災警報器:ラスモルタル造などで漏電による火災のおそれを早期に捉えるための設備です。
  • 消防機関へ通報する火災報知設備:火災が発生した旨を消防機関へ通報する設備です。
  • 非常警報器具・非常警報設備:警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンなどの器具と、非常ベル、自動式サイレン、放送設備があります。

名称が似ていても、「建物内に火災を知らせる設備」と「消防機関へ通報する設備」は役割が異なります。自動火災報知設備が設置されていることだけを理由に、消防機関への通報まで自動で行われるとは判断できません。

避難設備

避難設備は、火災が発生した場合に避難するために用いる機械器具または設備です。法令上は大きく2つに分かれます。

区分 設備・器具 役割
避難器具 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋など 避難経路を補い、安全な場所への移動を助ける
誘導設備 誘導灯、誘導標識 避難口や避難方向を示す

避難器具は、器具の種類だけでなく、設置場所、取付け方法、操作空間、降下空間なども重要です。現場での可否は、対象物に適用される技術基準に基づいて判断します。

消防用水

消防用水は、消防隊などが消火活動に使用する水を確保するためのものです。消防法施行令第7条第5項では、防火水槽またはこれに代わる貯水池その他の用水と規定されています。

消防用水は、屋内消火栓設備やスプリンクラー設備のような「消火設備」とは別の最上位区分です。名称に「消防」や「消火」が入るため混同しやすいものの、法令の分類では位置づけが異なります。

消火活動上必要な施設

消火活動上必要な施設は、主として消防隊の活動を支える設備です。消防法施行令第7条第6項では、次の5種類が列挙されています。

施設 基本的な役割
排煙設備 火災時の煙を排出し、消火・救助活動を支える
連結散水設備 消防ポンプ車などから送水し、散水ヘッドから放水する
連結送水管 送水口から送られた水を建物内の放水口へ届ける
非常コンセント設備 消防隊が使用する電気機器へ電力を供給する
無線通信補助設備 建物内などで消防隊の無線通信を補助する

連結散水設備と連結送水管は、いずれも消防隊の送水を利用する設備ですが、同じ設備ではありません。連結散水設備は散水ヘッドからの放水、連結送水管は建物内の放水口までの送水という違いを押さえます。

混同しやすい名称を比較

名称 分類上の位置 確認点
消防用設備等 全体を表す用語 消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設を含む
消防の用に供する設備 最上位3区分の1つ 消火設備・警報設備・避難設備に分かれる
消防用水 独立した最上位区分 消火設備の一種ではない
連結散水設備 消火活動上必要な施設 散水ヘッドから放水する
連結送水管 消火活動上必要な施設 放水口まで送水する

同等以上の性能をもつ設備

消防法施行令第7条第7項は、同条第2項から第6項までの設備に代えて用いることができる、必要な性能を有する消防の用に供する設備等も分類に含めています。また、同令第29条の4には、通常用いられる消防用設備等と同等以上の性能を有すると認められる「特殊消防用設備等」に関する規定があります。

新しい方式や特殊な設備を、名称が似ている既存設備へ自己判断で当てはめることはできません。設置や代替の可否は、適用される法令、告示、認定・評価などを確認して判断します。

理解度チェック

以下は、分類を確認するためのオリジナル問題です。

問題1

消防法施行令第7条で、消防用設備等の最上位に置かれている区分はいくつか。

  1. 2区分
  2. 3区分
  3. 5区分
  4. 10区分
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2.3区分。消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設です。

問題2

次のうち、消火設備に分類されるものはどれか。

  1. 連結送水管
  2. 誘導灯
  3. 屋外消火栓設備
  4. 防火水槽
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3.屋外消火栓設備。連結送水管は消火活動上必要な施設、誘導灯は避難設備、防火水槽は消防用水です。

問題3

消防の用に供する設備の内訳として正しいものはどれか。

  1. 消火設備・警報設備・避難設備
  2. 消防用水・排煙設備・避難設備
  3. 消火器・防火水槽・非常コンセント設備
  4. 警報設備・消防用水・連結送水管
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1.消火設備・警報設備・避難設備です。

問題4

次のうち、消火活動上必要な施設に分類されないものはどれか。

  1. 排煙設備
  2. 連結散水設備
  3. 無線通信補助設備
  4. スプリンクラー設備
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4.スプリンクラー設備。スプリンクラー設備は消火設備です。

問題5

消防用水の説明として正しいものはどれか。

  1. 警報設備の一種である
  2. 消火設備の一種である
  3. 防火水槽などの用水である
  4. 避難器具を作動させる水である
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3.防火水槽などの用水。消防用水は独立した最上位区分です。

まとめ

  • 消防用設備等の最上位は、消防の用に供する設備・消防用水・消火活動上必要な施設の3区分です。
  • 消防の用に供する設備は、消火設備・警報設備・避難設備に分かれます。
  • 学習上は5ブロックに展開すると整理しやすいものの、法令上の階層を崩さないことが重要です。
  • 連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備などは、消火設備ではなく消火活動上必要な施設です。

設備の設置対象や技術基準は、分類だけで判断できません。実務では、対象物の用途・規模・構造と、各設備に適用される最新の法令・告示を確認してください。

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参考資料

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