結論から言います
消火器の設置義務を決めているのは消防法施行令第10条です。そして設置が必要かどうかは、基本的に「建物の用途」と「面積」の2つで決まります。
ざっくり言うと:
- 特定防火対象物(不特定多数が出入りする建物) → 延べ面積150㎡以上で設置義務
- 非特定防火対象物(利用者が限定される建物) → 延べ面積300㎡以上で設置義務
- 地階・無窓階・3階以上の階 → 床面積50㎡以上で設置義務(用途を問わない)
- 少量危険物・指定可燃物を扱う場所 → 面積を問わず設置義務
「150㎡」「300㎡」「50㎡」――この3つの数字が消火器設置の基本ラインです。乙種6類の試験では最重要テーマの一つなので、しっかり押さえましょう。
特定防火対象物と非特定防火対象物の違いがわからない場合は、先に特定防火対象物と非特定防火対象物の違いの記事を読んでおくことをおすすめします。
施行令第10条の全体像
施行令第10条第1項は、消火器具(消火器または簡易消火用具)の設置を義務付ける条件を定めています。
条文の構造を整理すると、設置義務は4つのパターンに分けられます。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
パターン1:用途×面積(メインの基準)
もっとも基本的な基準です。建物の用途(別表第一のどの項に該当するか)と延べ面積の組み合わせで判定します。
延べ面積150㎡以上で設置義務がある用途
| 別表の項 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| (一) | 劇場・集会場 | 映画館、ホール、公会堂 |
| (二) | 風俗営業・遊技場 | キャバレー、カラオケ、ゲームセンター |
| (三) | 飲食店 | レストラン、居酒屋、カフェ |
| (四) | 物品販売店 | 百貨店、スーパー、コンビニ |
| (五)イ | 旅館・ホテル | ホテル、旅館、民宿 |
| (六) | 福祉・医療・教育 | 病院、老人ホーム、幼稚園 |
| (九)イ | 特殊浴場 | 蒸気浴場(サウナ)、熱気浴場 |
これらはすべて特定防火対象物です。共通点は「不特定多数の人が利用する」こと。初めて来た人は館内の構造がわからず、火災時の避難が遅れやすい。だから、より小さい面積(150㎡)から消火器の設置が義務付けられています。
延べ面積300㎡以上で設置義務がある用途
| 別表の項 | 用途 | 具体例 |
|---|---|---|
| (五)ロ | 共同住宅 | マンション、アパート、寮 |
| (七) | 学校 | 小中高校、大学、専門学校 |
| (八) | 図書館・博物館 | 図書館、美術館、博物館 |
| (九)ロ | 一般公衆浴場 | 銭湯 |
| (十) | 車両停車場 | 駅舎、バスターミナル |
| (十一) | 神社・寺院 | 神社、寺、教会 |
| (十二) | 工場・スタジオ | 工場、作業場、映画スタジオ |
| (十三)イ | 駐車場(屋内) | 立体駐車場、地下駐車場 |
| (十四) | 倉庫 | 物流倉庫、貸倉庫 |
| (十五) | 事務所等 | オフィスビル、官公署、銀行 |
こちらは非特定防火対象物が中心です。利用者が決まっている(毎日通う学校・職場・自宅マンションなど)ため、建物の構造をある程度把握しています。避難のリスクが相対的に低いので、設置基準は300㎡と緩やかです。
試験のポイント
すべて設置義務がある用途
面積に関係なく、存在するだけで消火器の設置が必要な用途もあります。
| 別表の項 | 用途 | 理由 |
|---|---|---|
| (十六の二) | 地下街 | 避難が極めて困難 |
| (十六の三) | 準地下街 | 地下街に準じる危険性 |
| (二十) | 舟車(しゅうしゃ) | 船舶・車両は逃げ場が限られる |
地下街は地上への避難経路が限られ、煙が充満しやすく、日光が入らないため停電時に真っ暗になります。消火器は面積を問わず必ず設置しなければなりません。
パターン2:地階・無窓階・3階以上の階
建物の用途に関係なく、危険な階には消火器が必要です。
これら3つに共通するのは「避難が難しい」ということ。地下は上に逃げにくい、窓がなければ煙が抜けない、高い階は下に降りるのに時間がかかる。どれも火災時の危険度が高い階です。
だから用途(建物の種類)に関係なく、これらの階の床面積が50㎡以上あれば消火器を設置しなければなりません。
注意
パターン3:少量危険物・指定可燃物
少量危険物や指定可燃物を貯蔵・取り扱う場所には、建物の面積に関係なく消火器を設置しなければなりません。
- 少量危険物 — 消防法で定める危険物の指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量を貯蔵・取り扱う場所。ガソリン・灯油・塗料などが該当
- 指定可燃物 — 綿花、木毛、ぼろ、石炭、可燃性固体類、合成樹脂類など。市町村条例で定められた数量以上を貯蔵・取り扱う場所
これらは建物の用途や面積ではなく、「何を置いているか」で判定します。小さな倉庫でもガソリンを一定量以上保管していれば消火器が必要です。
パターン4:火を使用する設備・器具
飲食店の厨房やボイラー室など、火を使う設備や器具(火気使用設備)が設けられた場所にも消火器の設置義務があります。
具体的には、ガスコンロ・ボイラー・炉・乾燥設備・サウナ設備などが該当します。
これは「火を直接扱う場所は出火リスクが高い」という当然の理由です。
面積基準の覚え方
3つの面積基準を整理しましょう。
覚え方のコツ:危険度が高いほど、数字が小さい。
- 危険な階(地階・無窓階・3階以上)は避難困難 → 50㎡
- 特定防火対象物は不特定多数が利用 → 150㎡
- 非特定防火対象物は利用者が限定 → 300㎡
危険度が上がるほど基準が厳しく(面積が小さく)なる――消防法全体に共通する考え方です。
消火器と簡易消火用具
施行令第10条の正式な表現は「消火器具」です。消火器具には消火器と簡易消火用具の2種類があります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 消火器 | 粉末消火器・強化液消火器・CO₂消火器など |
| 簡易消火用具 | 水バケツ・乾燥砂・膨張ひる石・膨張真珠岩 |
簡易消火用具は消火器の代わりとして認められる場合がありますが、設置する消火器具の数量の3分の1までしか簡易消火用具で代替できません(施行規則第6条)。残り3分の2以上は消火器でなければなりません。
試験のポイント
具体例で考える
実際の建物で判定してみましょう。
例1:延べ面積200㎡の飲食店
→ 飲食店は別表(三)項 → 特定防火対象物 → 基準は150㎡以上 → 200㎡ ≧ 150㎡ → 設置義務あり
例2:延べ面積250㎡のオフィスビル
→ 事務所は別表(十五)項 → 非特定防火対象物 → 基準は300㎡以上 → 250㎡ < 300㎡ → 設置義務なし
例3:延べ面積100㎡のオフィスビルだが、地階(60㎡)がある
→ 延べ面積100㎡は300㎡未満なのでパターン1はクリアしない
→ ただし地階60㎡ ≧ 50㎡ → パターン2に該当 → 地階部分には設置義務あり
例4:延べ面積30㎡の小さな倉庫だが、灯油を貯蔵している
→ 面積は300㎡未満だが、少量危険物を貯蔵 → パターン3に該当 → 設置義務あり
このように、パターン1だけでなくパターン2〜4も見落とさないことが重要です。
なぜ消火器は「すべての建物」に義務ではないのか?
ここまで読むと「じゃあ全部の建物に消火器を置けばいいのでは?」と思うかもしれません。
実際、多くの建物には消火器が設置されていますが、法律ですべての建物に義務付けていないのには理由があります。
消防法は「リスクに応じた規制」を基本思想としています。危険度が低い小規模な建物にまで一律に義務を課すと、社会全体のコスト負担が過大になります。一方、火災のリスクが高い建物(人が多い・避難が難しい・危険物がある)には厳しい基準を設ける。
リスクの大きさに規制の厳しさを比例させる――これが150㎡・300㎡・50㎡の面積基準が存在する本質的な理由です。
まとめ問題
記事の内容が理解できたか、チェックしてみましょう!
【問題1】
延べ面積200㎡の物品販売店舗に、消火器の設置義務はあるか。
(1)設置義務あり。物品販売店舗は特定防火対象物であり、150㎡以上で設置義務が生じる
(2)設置義務なし。物品販売店舗は300㎡以上で設置義務が生じる
(3)設置義務あり。すべての防火対象物は200㎡以上で設置義務が生じる
(4)設置義務なし。物品販売店舗には消火器の設置義務はない
【問題2】
地階、無窓階又は3階以上の階に消火器の設置義務が生じる床面積の基準はどれか。
(1)延べ面積150㎡以上
(2)延べ面積300㎡以上
(3)床面積50㎡以上
(4)床面積100㎡以上
【問題3】
消火器具の設置について、簡易消火用具で代替できる範囲として正しいものはどれか。
(1)設置すべき消火器具の数量のすべて
(2)設置すべき消火器具の数量の2分の1まで
(3)設置すべき消火器具の数量の3分の1まで
(4)簡易消火用具で代替することはできない
【問題4(応用)】
延べ面積250㎡のオフィスビル(事務所)で、建物全体が地上2階建て・各階とも窓がある構造である。このビルに消火器の設置義務はあるか。
(1)設置義務あり。すべてのオフィスビルに消火器の設置義務がある
(2)設置義務あり。250㎡は事務所の設置基準である150㎡を超えている
(3)設置義務なし。事務所の設置基準は延べ面積300㎡以上であり、地階・無窓階・3階以上の階もない
(4)設置義務あり。2階建てのため3階以上の基準に該当する