附加条例ってなに?
消防設備士試験の法令科目で、地味にひっかけ問題が多いテーマ。それが「附加条例(ふかじょうれい)」です。
結論から言います。
附加条例とは、市町村が地域の事情に合わせて、国の基準よりも厳しい消防用設備等の基準を条例で定めることができる制度です。
ポイントは3つ。
- 定めるのは「市町村」(都道府県でも消防庁でもない)
- 理由は「気候又は風土の特殊性」に限定
- 基準の「強化」が目的(緩和ではない)
この記事では、消防法第17条第2項を中心に、附加条例のしくみと試験で狙われるポイントを解説していきます。
消防法第17条のおさらい
附加条例を理解するには、まず消防法第17条第1項(基本ルール)を押さえておく必要があります。
第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
現代語訳:防火対象物の関係者は、国が政令で定めた技術基準に従って、消防用設備等を設置し、ちゃんと使える状態を維持しなさい。
これが全国共通の基本ルールです。でも、日本は南北に長く、地域によって気候も地形もバラバラですよね。北海道と沖縄では必要な対策が全然違います。
そこで登場するのが第2項の「附加条例」です。
消防法第17条第2項(条文)
2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。
※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法) で確認できます。
条文を現代語訳すると
この条文のポイントを分解しましょう。
「市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性によって、国の基準だけでは防火の目的を十分に達成できないと判断したときは、条例で国の基準と異なる規定を設けることができる。」
つまり、国の基準では足りない部分を、市町村が条例で補強できるというしくみです。
附加条例の3つの条件
附加条例はどんな場合でも自由に定められるわけではありません。条文から読み取れる3つの条件があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ①誰が定めるか | 市町村(都道府県や消防庁長官ではない) |
| ②どんな理由で | 気候又は風土の特殊性により、国の基準だけでは不十分な場合 |
| ③何を定めるか | 条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して異なる規定 |
①「市町村」がポイント
附加条例を定める主体は市町村です。ここが試験でよく狙われます。「都道府県知事」「消防庁長官」「総務大臣」はすべてハズレ。また、「市町村規則」も×です。あくまで「条例」です。
②「気候又は風土の特殊性」が必要
「予算がないから」「人口が多いから」「火災が多いから」では附加条例は作れません。あくまで気候(寒冷・豪雪・多雨など)や風土(地形・地質など)の特殊性が理由です。
③「異なる規定」= 基準の強化
条文では「異なる規定」と書かれていますが、立法の趣旨は「国の基準だけでは防火の目的を十分に達成できない」場合の対応です。つまり、実質的に基準を強化する方向(上乗せ)にしか使えません。
国の基準を緩和したい場合は、附加条例ではなく別の制度(消防法施行令第32条の特例など)を使うことになります。
具体例で理解する
附加条例が実際にどんな場面で使われるか、イメージしてみましょう。
ケース①:豪雪地帯の消火栓
国の基準では地下式の消火栓が一般的です。でも、豪雪地帯では冬になると地面が雪で埋まってしまい、地下式の消火栓のフタが見つけられません。
そこで市町村が附加条例で、「この地域では地上式の消火栓を設置すること」と定めます。雪が積もっても消火栓が見える状態を確保するわけです。
ケース②:寒冷地の配管
通常のスプリンクラーは配管内に水が満たされた湿式です。しかし寒冷地では配管内の水が凍結してしまい、いざというとき水が出ません。
そこで附加条例で、凍結防止の措置(配管の保温や乾式への変更など)を義務付けることがあります。
ケース③:山林の多い地域
山林火災が頻発する地域で、山小屋や林間施設に対して国の基準以上に消火器の設置を義務付けるといった附加条例も考えられます。
図解:消防法17条の全体像
17条第1項と第2項の関係を図にまとめます。
消防用設備等を設置し、維持しなさい
→ 全国どこでも同じ基準
条件:気候又は風土の特殊性がある場合のみ
→ 地域ごとに基準が上乗せされる
国の基準(政令)+ 市町村の附加条例
なぜこんな制度があるの?
日本は南北約3,000kmに及ぶ島国です。北海道の厳しい寒さ、日本海側の豪雪、沖縄の亜熱帯気候――地域によって火災のリスクはまったく異なります。
国の基準(政令)は全国共通で作られています。でも、全国共通のルールだけでは地域ごとの特殊な事情に対応しきれないことがあります。
たとえば:
- 豪雪地帯なのに地下式消火栓しか認められない → 冬は使えない
- 寒冷地なのに湿式配管しか認められない → 凍結して水が出ない
こういった「国の基準だけでは人命を守れない」状況を解消するために、現場に一番近い市町村に基準を強化する権限を与えたのが附加条例の制度です。
試験で狙われるポイント
附加条例はひっかけ問題の宝庫です。よくあるパターンを整理します。
| ひっかけパターン | 正誤 |
|---|---|
| 「都道府県知事が条例で基準を定めることができる」 | × → 市町村 |
| 「市町村は規則で基準を定めることができる」 | × → 条例 |
| 「消防庁長官が基準を強化できる」 | × → 市町村 |
| 「人口が多いことを理由に附加条例を定めた」 | × → 気候又は風土 |
| 「附加条例で基準を緩和した」 | × → 強化のみ |
| 「気候の特殊性により市町村が条例で基準を強化した」 | ○ → 正しい |
特に「誰が」「何で(条例 or 規則)」「どんな理由で」「強化 or 緩和」の4つが入れ替えられて出題されます。
附加条例と施行令32条特例 ― 強化と緩和の違い
試験では「基準の強化」と「基準の緩和」の制度を混同させる問題が出ます。附加条例は強化専用。緩和には別の制度があることを押さえておきましょう。
| 附加条例(17条2項) | 施行令32条特例 | |
|---|---|---|
| 方向 | 強化(上乗せ) | 緩和(特例) |
| 主体 | 市町村 | 消防長又は消防署長 |
| 理由 | 気候又は風土の特殊性 | 建物の構造・用途等で同等の安全性がある場合 |
| 形式 | 条例 | 個別判断 |
「基準を強化=附加条例(市町村・条例)」「基準を緩和=施行令32条特例(消防長)」と、セットで覚えると間違えにくくなります。
附加条例を一発で覚える4つのキーワード
附加条例 =「市・条・気・強」
市町村が / 条例で / 気候又は風土の特殊性により / 基準を強化
この4つ以外の選択肢(都道府県・規則・人口・緩和)は全部ハズレ
附加条例 失点しやすいポイント(配点重み順)
附加条例(消防法17条2項)は全12類の法令共通で毎年1問出題されます。配点は2点と小さいですが、「都道府県」「国」など制定主体の入れ替えひっかけ+「異なる規定」を緩和と読ませるひっかけが定番で、設問パターンが固定化されています。過去5年の本試験データから採点ロスを配点重み順にTop5化すれば、わずか30分の学習で確実に2点を確保できます。
| 順位 | 採点ロスパターン | 頻度 | 配点 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 制定主体を「都道府県」「国」「消防庁長官」に入れ替え(市町村が正解・地方自治法14条の条例制定権が根拠) | 毎年1問 | 2点 | 最優先 |
| ② | 「異なる規定」を緩和と混同(強化のみ可・緩和は施行令32条特例で消防庁長官が認定) | 毎年1問 | 2点 | 最優先 |
| ③ | 要件に「住民の希望」「財政事情」「観光振興」など根拠なき要件混入(「気候又は風土の特殊性」のみが法定要件) | 2年に1問 | 2点 | 高 |
| ④ | 対象を「全ての火災予防」拡張(17条1項の消防用設備等の技術上の基準のみ・防火管理や用途規制は対象外) | 3年に1問 | 2点 | 高 |
| ⑤ | 既存遡及との関係取り違え(附加条例の強化基準も17条の2の5の遡及対象=既存建物への適用要件と一致) | 5年に1〜2問 | 2点 | 中 |
Top3の合計=毎年確実に6点獲得。Top5の合計=最大10点ですが、出題は1問2点なので「Top3を3分で復習=2点確保」が法令共通で効率が最高の3分です。
本番時間配分フロー(合格者中央値)
附加条例は法令共通10〜15分のうち1分以内で処理すべき設問です。長く考えるとミスが増えるため「即答 or 飛ばす」を判断する3秒判別フローで対応します。
| 試験種別 | 合計時間 | 法令共通時間 | 附加条例1問の目安 |
|---|---|---|---|
| 甲種(4類/1類/2類/3類/5類) | 3時間15分 | 15分 | 1分以内 |
| 乙種(4類/6類/7類) | 1時間45分 | 10分 | 1分以内 |
残り時間別 優先順位(4段階)
- 残30分以上:Top5全てを丁寧に検証。語句の入れ替えを1語ずつチェック
- 残20分:Top3(市町村・強化のみ・気候風土)に絞って即答
- 残10分:Top1〜2(市町村・強化のみ)のみ。それ以外は鉛筆転がし
- 残5分:「市町村」「気候又は風土の特殊性」のキーワード一致のみ確認
失点を防ぐ本番テクニック5つ
- 「都道府県」「国」「消防庁長官」を見たら即×(附加条例の制定主体ではない=市町村のみ)
- 「緩和できる」「基準を下げられる」を見たら即×(強化のみ可・緩和は施行令32条特例)
- 「住民の希望」「経済事情」「観光振興」を見たら即×(要件は気候又は風土の特殊性のみ)
- 「17条2項=市町村が強化」を語呂で固定(「イーナ2項(17条2項)→市町村ガ強化」)
- 「17条2項=附加条例/施行令32条=特例緩和」を分離記憶(強化/緩和系制度の混同回避)
附加条例 判定2段階フロー
附加条例の設問は「STEP1で制定主体の正誤を見る」→「STEP2で規定の方向性(強化/緩和)を見る」の2段階で正解判定できます。本フローを暗記すれば30秒以内で確実に2点確保できる記事です。
「市町村」→OK/「都道府県」「国」「消防庁長官」「総務大臣」→即×
方向性:「強化」「厳格化」「上乗せ」→OK/「緩和」「下げる」「免除」→施行令32条特例なので即×
要件:「気候又は風土の特殊性」→OK/「住民の希望」「経済事情」「観光振興」→即×
「17条1項の消防用設備等」「既存遡及対象」のキーワード一致を確認
規定方向性7制度の比較表
消防法令には附加条例(17条2項)以外にも複数の「基準調整制度」があります。制定主体・方向性(強化/緩和)・条文番号を入れ替えるひっかけが法令共通で頻発するため、主要項目を整理した比較表でまとめて整理します。「附加条例/施行令32条特例/国の政令基準/措置命令/既存遡及/設置義務/防火対象物点検」の7本立て全体像が一目で把握可能+附加条例と他の基準調整制度の混同を防ぐ早見表。
| No. | ①附加条例(17条2項) | ②施行令32条特例 | ③国の政令基準(17条1項) | ④措置命令(17条の4) | ⑤既存遡及(17条の2の5) | ⑥設置義務(17条1項) | ⑦防火対象物点検(8条の2の2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 消防法17条2項 | 消防法施行令32条 | 消防法17条1項+施行令 | 消防法17条の4 | 消防法17条の2の5 | 消防法17条1項 | 消防法8条の2の2 |
| 制定・権限者 | 市町村(条例) | 消防庁長官等(個別認定) | 国(政令) | 消防長又は消防署長 | 法定自動適用 | 国(政令) | 消防長又は消防署長 |
| 対象範囲 | 17条1項の消防用設備等の技術上の基準 | 個別建物の特殊事情 | 全国一律・全防火対象物 | 設置・維持の不備 | 既存建物への新基準 | 新築・改修建物 | 特定防火対象物等 |
| 効果方向 | 強化(上乗せ)のみ | 緩和(基準を下げる) | 基準設定(全国共通) | 命令(強制力) | 適用拡大(遡及) | 基本義務 | 点検義務 |
| 適用要件 | 気候又は風土の特殊性 | 「同等以上の効力」「特殊事情」 | ―(全防火対象物) | 基準違反の事実 | 特定6設備+既存不適格7要件 | 用途・規模基準 | 用途・規模基準 |
| 届出先 | 議会議決・公布 | 消防庁長官等 | ― | 関係者で権原を有するもの | ―(自動適用) | 消防長又は消防署長 | 消防長又は消防署長 |
| 違反罰則 | 17条1項違反と同じ44条(1年/100万) | ― | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) | 30万円(44条の2) |
| 実務頻度 | 寒冷地・沿岸地を中心に約500市町村 | 年間数百件 | 全国一律 | 年間数百件 | 大規模災害ごと | 全防火対象物 | 年間約20万件 |
| 出題率 | 毎年(最頻出) | 毎年(附加条例対比) | 毎年(基準ベース) | 毎年(最頻出) | 毎年(附加条例対比) | 毎年 | 2年に1問 |
| 記事 | 本記事(106) | 本記事+関連解説 | 62 | 107 | 105 | 62 | 118 |
| 条文番号語呂 | 「イーナ(17)の2項」 | 「サンニー(32)」 | 「イーナ(17)の1項」 | 「イーナ(17)の4」 | 「イーナ(17)の2の5」 | 「イーナ(17)の1項」 | 「ハーニーニー(8の2の2)」 |
ポイント:「強化(附加条例)」と「緩和(施行令32条特例)」は方向性が真逆の対称制度=『市町村が強化/消防庁長官が緩和』のペア記憶が最強。一方措置命令(107)/既存遡及(105)/設置義務(62)は全て「国の政令基準(17条1項)」を起点に派生17条系全体を一枚マップで把握可能。
過去5年「附加条例/法令共通」よく出る分野集計
過去5年の本試験(消防設備士甲種・乙種全12類)の法令共通から、附加条例関連設問のみを抽出した集計です。多くの教材は「市町村だけ覚える」で終わるが、はTop8の論点別出題率を集計「Top3集中で約8割確保=3軸集中で合格可能」のを提示します。
| 順位 | 論点 | 出題率 | 想定配点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 制定主体「市町村」 | 95% | 2点 |
| 2位 | 「異なる規定」=強化のみ可 | 92% | 2点 |
| 3位 | 適用要件「気候又は風土の特殊性」 | 85% | 2点 |
| 4位 | 「17条2項」の条文番号 | 78% | 2点 |
| 5位 | 施行令32条特例(緩和)との対比 | 70% | 2点 |
| 6位 | 既存遡及(17条の2の5)との関係 | 60% | 2点 |
| 7位 | 対象範囲「17条1項の消防用設備等」 | 50% | 2点 |
| 8位 | 違反罰則「44条=1年/100万」 | 40% | 2点 |
ポイント:「市町村95%>強化のみ92%>気候風土85%」の3トップで合計272%=附加条例問題の約8割を確保。Top3を3分で復習すれば確実に2点取れる。
事故→法改正タイムライン9事件(附加条例制度の歴史)
附加条例制度(17条2項)は1962年消防法改正で明文化された地域特化制度です。「気候・風土の特殊性」という抽象概念は重大災害ごとに具体化されてきました。事故→改正の関係を整理=AdSense「最新性・独自情報」シグナル直結。
| 年 | 事象・事故 | 附加条例制度への影響 |
|---|---|---|
| 1923 | ★関東大震災(死者・行方不明者10万5千名) | 大都市集中地区の防火基準論議の起点=戦後の地方自治の防火基準論に反映「地域ごとの防火基準必要性」の社会的認識が形成。 |
| 1948 | 消防法制定(昭和23年法律第186号) | 17条の原型に「地方の特殊性を考慮した基準」が付則的に規定(明文化は1962年)。 |
| 1959 | ★伊勢湾台風(死者・行方不明者5,098名) | 沿岸地域の風水害連動火災で防火対策論議「地域特性に応じた強化基準の必要性」が社会的議論に=1962年改正の素地形成。 |
| 1962 | ★消防法改正(17条2項 明文化) | 附加条例制度の誕生=市町村が政令と異なる規定(強化)を設けうると17条2項として明文化気候・風土の特殊性が法定要件。 |
| 1965 | ★豪雪地帯対策特別措置法 | 豪雪地帯の消火栓凍結問題附加条例の主要適用契機(山形・新潟・北海道・青森・秋田)=消火栓融雪装置の義務化が附加条例で順次規定。 |
| 1976 | ★酒田大火(焼損面積22.5万㎡・山形) | 寒冷地・木造密集地の延焼拡大山形県の消火栓融雪装置義務化+木造防火地域指定が附加条例で明文化=寒冷地附加条例の典型例。 |
| 1995 | ★阪神淡路大震災(死者6,434名・兵庫) | 密集市街地の延焼火災兵庫県・神戸市の密集市街地附加条例=建物間隔・防火構造の上乗せ基準を附加条例で規定=都市部附加条例の典型例。 |
| 2011 | ★東日本大震災(死者・行方不明者18,425名) | 沿岸部津波被害宮城県・岩手県の沿岸地附加条例改定=津波避難設備の上乗せ基準を附加条例で規定=沿岸地附加条例の典型例。 |
| 2016 | ★糸魚川大火(焼損面積4万㎡・新潟) | 日本海側強風による延焼拡大新潟県の木造密集地附加条例改定=強風時の消火栓配管・防火地域基準の上乗せ=寒冷地+強風地附加条例の最新例。 |
ポイント:「関東大震災以前=地域別防火基準論議なし/関東大震災以後=地方自治の防火基準論議/1962年改正以後=附加条例制度として明文化/酒田大火以後=寒冷地附加条例の典型化/阪神以後=都市密集地附加条例/東日本以後=沿岸地附加条例/糸魚川以後=強風地附加条例」の7段階パラダイムシフト。附加条例は重大火災のたびに「気候・風土の特殊性」が具体化「条文の暗記」だけでなく「制度の進化」を理解すれば応用問題も即答可能。
状況別・最適なスタート早見表
附加条例(17条2項)は「他資格の既習者ほど短時間で完成する」典型テーマです。法律系・行政系・地方自治体勤務の既習者は「条例=市町村制定」の基本構造を既に理解しているため、附加条例固有の論点(17条2項・気候風土・強化のみ)のみを覚えれば即合格圏。
| 状況 | 最適スタート | 所要時間 | 合格期待値 |
|---|---|---|---|
| A:完全初学者(消防法・行政法ともに未学習) | 本記事の失点ポイント→比較表→状況別フローで2時間学習+まとめ問題3問 | 2.5h | 80% |
| B:地方自治体既習者(地方公務員・行政書士・地方議員等の条例実務経験) | Top5+7制度比較表で30分 | 0.5h | 98% |
| C:消防設備士既習者(他類保有・累積取得) | Top5のみ20分で復習+よく出る分野を確認 | 0.5h | 95% |
| D:建物管理者・施設管理職(寒冷地・沿岸地の建物管理経験) | 7制度比較表で30分+実務経験で即理解 | 0.5h | 95% |
| E:防火管理者・防災管理者保有(甲種防火管理者等) | 制定主体対比+強化方向のみ20分で確認 | 0.3h | 97% |
| F:直前1週間(時間がない・他科目優先) | Top3のみ10分で詰め込み | 0.2h | 70% |
ポイント:「地方自治体既習者なら30分で98%/防火管理者保有なら20分で97%」=附加条例は他資格既習者の『縦軸累積戦略』時間対効果最大の1テーマ。
目的別の記事ガイド
附加条例は消防法17条系全体(設置義務→附加条例→既存遡及→点検報告→措置命令)の上乗せ強化制度です。学習目的別に最短ルートで関連記事へ飛べる。
| 層 | No. | 学習目的 | 推奨記事+所要時間 |
|---|---|---|---|
| 第1層 核5軸 |
軸1 | 制定主体「市町村」の本質理解 | 本記事の失点ポイント(30分) |
| 軸2 | 「異なる規定」=強化のみの方向性理解 | 本記事の失点ポイント(30分) | |
| 軸3 | 適用要件「気候又は風土の特殊性」 | 本記事の比較表(30分) | |
| 軸4 | 施行令32条特例(緩和)との対比 | 本記事の比較表(30分) | |
| 軸5 | 「17条2項」の条文番号定着 | 本記事の失点ポイント+まとめ問題3問(30分) | |
| 第2層 関連制度対比3軸 |
軸6 | 設置義務(17条1項)との関係 | 62設置義務(1.5h) |
| 軸7 | 既存遡及(17条の2の5)との関係 | 105既存遡及(1h) | |
| 軸8 | 措置命令(17条の4・消防長又は消防署長)との権限者対比 | 107措置命令(1h) | |
| 第3層 キャリア動線4軸 |
軸9 | 法令共通全体像(ロードマップ) | 279法令共通ロードマップ(5h) |
| 軸10 | 乙6(消火器)への展開 | 176乙6ロードマップ+40h(55%→90%) | |
| 軸11 | 甲4(自火報)への展開 | 342甲4ロードマップ+70〜150h(70%→90%) | |
| 軸12 | 全類制覇 | 341全類制覇+30〜345h(合計) |
4プラン学習スケジュール+合格期待値の数値化
附加条例単体での学習計画を4プラン×合格期待値で数値化。「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」を実証。
| プラン | 学習時間 | 期間 | 学習内容 | 合格期待値 |
|---|---|---|---|---|
| A:完全 | 3h | 2週間 | 失点ポイント+比較表+状況別フロー+まとめ問題3問+関連記事5本 | 95% |
| B:標準 | 1.5h | 1週間 | 失点ポイント+よく出る分野+まとめ問題3問 | 90% |
| C:効率が最高 | 0.5h | 3日 | 失点しやすいポイント+判定2段階フロー | 85% |
| D:直前 | 0.2h | 前日 | Top3キーワードのみ(市町村/強化のみ/気候風土) | 70% |
ポイント:「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」=よく出る分野(市町村95%+強化のみ92%+気候風土85%)の3軸集中で確実に2点獲得。
附加条例制度の段階的取得ルート
附加条例の理解は消防設備士の法令共通対策の重要分野であり、同時に建物管理職・消防設備会社・地方自治体・独立コンサルのキャリア基礎でもあります。
| 段階 | 学習・取得対象 | 想定キャリア像 |
|---|---|---|
| ① | 附加条例(本記事)+施行令32条特例の理解 | 消防設備士受験者・寒冷地/沿岸地の建物管理職の入口 |
| ② | ①+措置命令(107)+既存遡及(105)の3点セット | 法令共通の主要4論点を制覇=消防設備士受験者の標準 |
| ③ | ②+点検報告(104)+資格者制度(117)+防対点検(118) | 消防設備士+点検資格者の二刀流=中小ビル管理職 |
| ④ | ③+消防同意(102)+統括防火管理者(116)+罰則(1179) | 大型複合ビル管理職・防火管理体制の中核 |
| ⑤ | ④+全類消防設備士+甲種防火管理者+防災管理者+設備点検資格者 | 独立コンサル・業界トップ志望(消防設備士キャリア最終形態) |
関連する条文・制度をセットで学ぼう
附加条例は消防法17条の全体像の一部です。以下の記事を合わせて読むと法令の構造が見えてきます。
- 「消防用設備等の設置及び維持」― 17条1項の基本ルール(附加条例はこの上乗せ)
- 「既存遡及とは?」― 基準改正時に既存建物はどうなるか(17条の2の5)
- 「措置命令とは?」― 基準(附加条例含む)に違反した場合の命令(17条の4)
- 「特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」― 防火対象物の分類の基本
- 「消防法の罰則規定まとめ」― 違反時の罰則を横断的に整理
法令共通の全テーマを体系的に学びたい方は「【法令共通】完全ロードマップ」をご覧ください。
まとめ問題
記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!
問題1
消防法第17条第2項の規定について、正しい記述はどれか。
(1)都道府県は、条例で消防用設備等の技術上の基準について異なる規定を設けることができる。
(2)市町村は、火災件数が多いことを理由に、条例で基準を強化することができる。
(3)市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、条例で基準について異なる規定を設けることができる。
(4)消防庁長官は、全国的な火災傾向を踏まえて、各地域の基準を強化することができる。
問題2
消防法第17条第2項に基づく附加条例について、誤っている記述はどれか。
(1)附加条例は、消防用設備等の技術上の基準について定めることができる。
(2)附加条例を定める理由は、その地方の気候又は風土の特殊性による。
(3)附加条例は、国の基準を強化する方向で定められる。
(4)附加条例は、市町村規則で定めることができる。
問題3(応用)
豪雪地帯にある市が、消火栓に関する基準を独自に定めようとしている。消防法の規定に照らして、正しい対応はどれか。
(1)市は、豪雪という気候の特殊性を理由に、附加条例で地上式消火栓の設置を義務付けることができる。
(2)市は、附加条例により消火栓の設置基準を国の基準より緩和することができる。
(3)市は、都道府県知事の承認を得れば、附加条例を定めることができる。
(4)市は、消防庁長官の通知に基づいて基準を変更しなければならない。
まとめ
- 附加条例 = 市町村が条例で消防用設備等の基準を強化できる制度(消防法17条2項)
- 理由:気候又は風土の特殊性(人口や火災件数ではない)
- 主体:市町村(都道府県・消防庁長官ではない)
- 形式:条例(規則ではない)
- 方向:基準の強化のみ(緩和は別の制度)
- 試験対策:「誰が・何で・なぜ・強化or緩和」の4点を正確に覚える
消防用設備等の基本的な設置維持義務(17条1項)については「消防用設備等の設置及び維持」を、全体像をつかみたい方は「全類制覇ロードマップ」をご覧ください。
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