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附加条例とは?消防法第17条第2項をわかりやすく解説

附加条例ってなに?

消防設備士試験の法令科目で、地味にひっかけ問題が多いテーマ。それが「附加条例(ふかじょうれい)」です。

結論から言います。

附加条例とは、市町村が、その地方の気候又は風土の特殊性により、国の基準だけでは防火の目的を十分に達しにくい場合に、条例で消防用設備等の技術上の基準に関して異なる規定を設けることができる制度です。

ポイントは3つ。

  • 定めるのは「市町村」(都道府県でも消防庁でもない)
  • 理由は「気候又は風土の特殊性」に限定
  • 防火目的を満たすための上乗せ・別基準であり、緩和目的の制度ではない

この記事では、消防法第17条第2項を中心に、附加条例のしくみと試験で狙われるポイントを解説していきます。


消防法第17条のおさらい

附加条例を理解するには、まず消防法第17条第1項(基本ルール)を押さえておく必要があります。

第十七条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。

現代語訳:防火対象物の関係者は、国が政令で定めた技術基準に従って、消防用設備等を設置し、ちゃんと使える状態を維持しなさい。

これが全国共通の基本ルールです。でも、日本は南北に長く、地域によって気候も地形もバラバラですよね。北海道と沖縄では必要な対策が全然違います。

そこで登場するのが第2項の「附加条例」です。


消防法第17条第2項(条文)

2 市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。

※ 条文全文は e-Gov法令検索(消防法) で確認できます。


条文を現代語訳すると

この条文のポイントを分解しましょう。

「市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性によって、国の基準だけでは防火の目的を十分に達成できないと判断したときは、条例で国の基準と異なる規定を設けることができる。」

つまり、国の基準では足りない部分を、市町村が条例で補強できるというしくみです。


附加条例の3つの条件

附加条例はどんな場合でも自由に定められるわけではありません。条文から読み取れる3つの条件があります。

条件 内容
①誰が定めるか 市町村(都道府県や消防庁長官ではない)
②どんな理由で 気候又は風土の特殊性により、国の基準だけでは不十分な場合
③何を定めるか 条例で、消防用設備等の技術上の基準に関して異なる規定

①「市町村」がポイント

附加条例を定める主体は市町村です。ここが試験でよく狙われます。「都道府県知事」「消防庁長官」「総務大臣」はすべてハズレ。また、「市町村規則」も×です。あくまで「条例」です。

②「気候又は風土の特殊性」が必要

「予算がないから」「人口が多いから」「火災が多いから」では附加条例は作れません。あくまで気候(寒冷・豪雪・多雨など)や風土(地形・地質など)の特殊性が理由です。

③「異なる規定」= 防火目的を満たすための上乗せ

条文では「異なる規定」と書かれていますが、前提は「国の基準だけでは防火の目的を十分に達成し難い」場合です。したがって、安全水準を下げる目的ではなく、地域事情に合わせて防火目的を満たすための上乗せ・別基準として理解します。

国の基準を個別に適用しない扱いは、附加条例ではなく消防法施行令第32条など別の制度で確認します。


具体例で理解する

附加条例で問題になりやすい場面を、条文の要件に沿ってイメージしてみましょう。実際の適用内容は、各市町村の条例で確認します。

ケース①:豪雪地帯の消火栓

豪雪地帯では、冬に設備や標識が雪で埋もれたり、消防活動に必要な設備の位置が分かりにくくなったりすることがあります。

そこで市町村が附加条例で、地域の積雪状況に応じた標示・設置方法・維持管理上の基準を上乗せすることが考えられます。ポイントは、理由が「豪雪」という気候の特殊性に結び付いていることです。

ケース②:寒冷地の配管

寒冷地では、配管や設備内の水が凍結し、必要なときに消防用設備等が機能しないおそれがあります。

そこで附加条例で、凍結防止措置や維持管理上の追加基準を定めることが考えられます。これも「気候の特殊性」に基づく上乗せとして整理できます。

ケース③:山林の多い地域

山間部、強風地域、海沿いなど、地形や風の影響で消防活動に支障が出やすい地域では、風土の特殊性を理由に追加基準が問題になることがあります。ただし、単に「火災件数が多い」「人口が多い」というだけでは、条文上の要件とは別に考えます。


図解:消防法17条の全体像

17条第1項と第2項の関係を図にまとめます。

消防法第17条のしくみ
第1項:全国共通の基本ルール
政令(施行令)で定めた技術上の基準に従って
消防用設備等を設置し、維持しなさい
→ 全国どこでも同じ基準
第2項:附加条例(上乗せルール)
市町村条例で異なる技術基準を設けられる
条件:気候又は風土の特殊性がある場合のみ
→ 地域事情に応じた上乗せ・別基準
結果
関係者が守るべき基準
国の基準(政令・命令)+ 市町村の附加条例

なぜこんな制度があるの?

日本は南北約3,000kmに及ぶ島国です。北海道の厳しい寒さ、日本海側の豪雪、沖縄の亜熱帯気候――地域によって火災のリスクはまったく異なります。

国の基準(政令)は全国共通で作られています。でも、全国共通のルールだけでは地域ごとの特殊な事情に対応しきれないことがあります。

たとえば:

  • 豪雪地帯で、設備や標識が雪に埋もれて確認しにくくなる
  • 寒冷地で、配管や設備内の水が凍結しやすい

こういった「国の基準だけでは防火の目的を十分に達し難い」状況に対応するために、市町村が条例で異なる技術上の基準を設けられるのが附加条例の制度です。


試験で狙われるポイント

附加条例はひっかけ問題の宝庫です。よくあるパターンを整理します。

ひっかけパターン 正誤
都道府県知事が条例で基準を定めることができる」 × → 市町村
「市町村は規則で基準を定めることができる」 × → 条例
消防庁長官が地域ごとの基準を定めることができる」 × → 市町村
人口が多いことを理由に附加条例を定めた」 × → 気候又は風土
「附加条例で基準を緩和した」 × → 緩和目的の制度ではない
「気候の特殊性により市町村が条例で技術上の基準について異なる規定を設けた」 ○ → 正しい

特に「誰が」「何で(条例 or 規則)」「どんな理由で」「上乗せ・別基準か緩和目的か」の4つが入れ替えられて出題されます。


附加条例と施行令32条特例 ― 上乗せと個別特例の違い

試験では、地域事情による上乗せ制度と、個別建物について基準を適用しない特例を混同させる問題が出ます。附加条例は緩和目的の制度ではないことを押さえておきましょう。

附加条例(17条2項) 施行令32条特例
方向 上乗せ・別基準 個別の適用除外
主体 市町村 消防長又は消防署長
理由 気候又は風土の特殊性 位置・構造・設備の状況から、基準によらなくても火災発生や延焼のおそれが著しく少なく、被害を最少限度に止められると認める場合
形式 条例 消防長又は消防署長の個別判断

「地域事情による上乗せ=附加条例(市町村・条例)」「個別建物の適用除外=施行令32条(消防長又は消防署長)」と、セットで覚えると間違えにくくなります。

附加条例を一発で覚える4つのキーワード

附加条例 =「市・条・気・上」

町村が / 例で / 候又は風土の特殊性により / 防火基準を上乗せ

都道府県・規則・人口・緩和目的はひっかけです。


よくあるひっかけ

  • 主体を間違えない:消防法17条2項で附加条例を定める主体は市町村です。都道府県、消防庁長官、総務大臣ではありません。
  • 形式は条例:市町村規則ではなく、市町村の条例で定めます。
  • 理由は気候又は風土の特殊性:人口が多い、火災件数が多い、予算がない、といった理由だけでは条文の要件とは別です。
  • 対象は消防用設備等の技術上の基準:消防法17条1項の消防用設備等に関する技術基準の話であり、防火管理制度全体を自由に変える制度ではありません。
  • 緩和目的ではない:個別建物で基準を適用しない扱いは、附加条例ではなく消防法施行令32条など別制度で確認します。

参考条文

  • 消防法 第17条第1項:消防用設備等の設置・維持義務
  • 消防法 第17条第2項:市町村の附加条例
  • 消防法 第17条第3項:特殊消防用設備等
  • 消防法施行令 第32条:消防用設備等の基準を適用しない個別特例

関連する条文・制度をセットで学ぼう

附加条例は消防法17条の全体像の一部です。以下の記事を合わせて読むと法令の構造が見えてきます。

法令共通の全テーマを体系的に学びたい方は「【法令共通】完全ロードマップ」をご覧ください。

まとめ問題

記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!

問題1

消防法第17条第2項の規定について、正しい記述はどれか。

(1)都道府県は、条例で消防用設備等の技術上の基準について異なる規定を設けることができる。
(2)市町村は、火災件数が多いことを理由に、条例で技術上の基準について異なる規定を設けることができる。
(3)市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、条例で基準について異なる規定を設けることができる。
(4)消防庁長官は、全国的な火災傾向を踏まえて、各地域の技術上の基準を条例で定めることができる。

解答を見る

正解:(3)
消防法第17条第2項により、附加条例を定めることができるのは「市町村」で、理由は「気候又は風土の特殊性」に限られます。(1)は都道府県なので誤り、(2)は火災件数を理由としているので誤り、(4)は消防庁長官なので誤りです。

問題2

消防法第17条第2項に基づく附加条例について、誤っている記述はどれか。

(1)附加条例は、消防用設備等の技術上の基準について定めることができる。
(2)附加条例を定める理由は、その地方の気候又は風土の特殊性による。
(3)附加条例は、防火目的を満たすための上乗せ・別基準として定められる。
(4)附加条例は、市町村規則で定めることができる。

解答を見る

正解:(4)
附加条例は「市町村条例」で定めるものであり、「市町村規則」ではありません。条例は議会の議決を経て制定されるもの、規則は首長が単独で定めるものです。消防用設備等の基準のように住民の権利義務に関わる重要事項は、民主的な手続きを経た条例で定める必要があります。

問題3(応用)

豪雪地帯にある市が、消火栓に関する基準を独自に定めようとしている。消防法の規定に照らして、正しい対応はどれか。

(1)市は、豪雪という気候の特殊性を理由に、附加条例で消火栓に関する技術上の基準について異なる規定を設けることができる。
(2)市は、附加条例により消火栓の設置基準を国の基準より緩和することができる。
(3)市は、都道府県知事の承認を得れば、附加条例を定めることができる。
(4)市は、消防庁長官の通知に基づいて基準を変更しなければならない。

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正解:(1)
豪雪は「気候の特殊性」と結び付けて考えられるため、消防法第17条第2項に基づいて附加条例を定める根拠になり得ます。具体的な上乗せ内容は各市町村条例で確認します。(2)は緩和目的なので誤り、(3)は都道府県知事の承認を要件とする条文ではないため誤り、(4)は消防庁長官に附加条例を指示する権限を置く条文ではないため誤りです。


まとめ

  • 附加条例 = 市町村が条例で消防用設備等の技術上の基準に関して異なる規定を設けられる制度(消防法17条2項)
  • 理由:気候又は風土の特殊性(人口や火災件数ではない)
  • 主体:市町村(都道府県・消防庁長官ではない)
  • 形式:条例(規則ではない)
  • 方向:防火目的を満たすための上乗せ・別基準(緩和目的ではない)
  • 試験対策:「誰が・何で・なぜ・上乗せか緩和目的か」の4点を正確に覚える

消防用設備等の基本的な設置維持義務(17条1項)については「消防用設備等の設置及び維持」を、全体像をつかみたい方は「全類制覇ロードマップ」をご覧ください。

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