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避難器具の設置義務と技術基準|施行令第25条・収容人員の基準をわかりやすく解説

結論から言います。

避難器具の設置義務は、施行令第25条で規定されています。設置が必要かどうかは3つの条件で判断します。

  • 条件1:別表第一に掲げる防火対象物であること
  • 条件2:避難階及び11階以上の階ではないこと
  • 条件3:その階の収容人員が用途別の基準値以上であること

基準となる収容人員は用途によって4段階に分かれ、病院・福祉施設が最も厳しい20人以上、事務所・工場など一般建物が最も緩い100人以上〜です。ただし、耐火構造で2方向避難が確保されている場合は減免規定で個数を減らしたり、設置を免除できます。

この記事で押さえる3つの柱
設置義務の判定
施行令25条1項
3つの条件で判断
収容人員が鍵
設置個数の算定
施行規則27条
各階ごとに算定
用途で基準が異なる
減免規定
施行令25条2項
耐火構造+2方向避難
個数削減・設置免除

設置義務の全体像 ── 3つの判定条件

避難器具が必要かどうかは、3つの条件をすべて満たした場合に設置義務が発生します。1つでも当てはまらなければ、その階には避難器具を設置しなくてもOKです。

設置義務の判定フロー
条件1:別表第一の防火対象物か?
YES
条件2:避難階・11階以上以外の階か?
YES
条件3:その階の収容人員が基準値以上か?
YES
避難器具の設置義務あり

それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。

条件1:別表第一の防火対象物であること

これは「消防用設備等の設置及び維持」で学んだ通り、施行令別表第一に掲げられたすべての防火対象物が対象です。劇場、百貨店、病院、ホテル、学校、事務所、工場など、ほとんどの建物が該当します。

一般の戸建て住宅は別表第一に含まれないため、避難器具の設置義務はありません。

条件2:避難階及び11階以上の階ではないこと

避難器具の設置義務は「避難階」と「11階以上の階」を除くすべての階が対象です。つまり、2階〜10階地階が設置対象になります。

「避難階」とは?
避難階とは、直接地上に出られる階のことです。通常は1階が避難階ですが、傾斜地に建つ建物では2階が避難階になることもあります。避難階ではすでに地上に出られるため、避難器具は必要ありません。
なぜ11階以上は除外?
11階以上の高層階では、避難器具での降下は距離が長すぎて危険です。代わりに、11階以上の階には特別避難階段の設置が義務付けられており(建築基準法施行令第122条)、防煙・耐火性能を備えた安全な階段で避難します。避難器具と特別避難階段は「役割分担」の関係にあるわけです。

条件3:収容人員が基準値以上であること

ここが避難器具の設置義務の最大のポイントです。他の消火設備(屋内消火栓やスプリンクラー等)は延べ面積で設置義務が決まりますが、避難器具は各階の収容人員で決まります。

消火設備との大きな違い
消火設備 = 延べ面積(建物全体の広さ)で判断
避難器具各階の収容人員(その階にいる人数)で判断

避難器具は「人を逃がす」ための設備なので、人数が基準になるのは理にかなっています。

収容人員の基準 ── 用途別4段階

施行令第25条1項の表で、建物の用途に応じた収容人員の基準が定められています。用途が危険なほど、少ない人数で設置義務が発生します。

段階 対象用途 収容人員
最も厳しい (6)項:病院・福祉施設・幼稚園等 20人以上
厳しい (5)項イ:ホテル・旅館 30人以上
標準 (1)〜(4)項:劇場・百貨店・飲食店等 50人以上
緩い (5)項ロ〜(15)項:共同住宅・学校・事務所・工場等 100人以上〜

なぜ用途によって基準が異なるのか

避難器具は「人が安全に逃げるための設備」です。基準が厳しくなるのは、その用途の避難困難度が高いからです。

用途 厳しい理由
病院・福祉施設 患者・高齢者・乳幼児など自力避難が困難な人が多い。少人数でも全員避難に時間がかかる
ホテル・旅館 宿泊者は就寝中で建物に不慣れ。火災発見・避難開始が遅れやすい
劇場・百貨店 不特定多数が出入りし、建物の構造を把握していない。パニックのリスクもある
事務所・工場 関係者が中心で建物構造を熟知。避難訓練も行われ、冷静な避難が期待できる

避難器具の全体像と分類」で紹介した適応表のA・B・Cグループと同じ考え方です。避難が困難な用途ほど、少ない人数から避難器具が必要になるというのが基本原則です。

「各階の」収容人員 ── ここが重要
収容人員はビル全体ではなく「各階ごと」に判定します。たとえば、3階の収容人員が40人、4階の収容人員が60人の事務所ビル(100人基準)なら、3階も4階も設置義務はありません。しかし、同じビルが百貨店(50人基準)なら、4階だけ設置義務が発生します。

「建物全体で合算」ではないという点を間違えないようにしましょう。

地階の設置義務

地階(地下階)も避難器具の設置対象です。地階は地上に直接出られないため、階段が使えなくなった場合の避難が特に困難です。

地階の場合、避難器具として設置できるのは避難はしご(固定式・立てかけ式)避難橋など、地上に向かって移動できる器具に限られます。緩降機や救助袋は「上から下に降りる」器具なので、地階からの避難には使えません。

設置個数の算定 ── 施行規則第27条

設置義務がある階に何個の避難器具を置くかは、施行規則第27条で定められています。

算定の基本ルール

  • 設置個数は各階ごとに算定する(ビル全体ではない)
  • 設置義務がある階には最低1個の避難器具が必要
  • 収容人員が多い階ほど、追加の避難器具が必要になる
  • 用途が危険なほど、同じ人数でも多くの器具が必要

計算の考え方

設置個数の算定は、施行規則第27条の表に基づいて行います。基本的な考え方は次の通りです。

設置個数の算定式
STEP 1:その階の収容人員を確認する
STEP 2:施行規則27条の表で、用途区分に応じた基準を確認する
STEP 3:基準に従い個数を算定する(端数は切り上げ)
STEP 4:減免規定を適用する(該当する場合)

たとえば、百貨店((4)項)の3階に収容人員200人がいる場合を考えてみましょう。

  • STEP 1:収容人員 = 200人
  • STEP 2:(4)項は「50人以上で設置義務」→ 設置義務あり
  • STEP 3:施行規則27条の表に従い算定 → 200人規模なら2個程度の避難器具が必要
  • STEP 4:減免規定に該当するかを確認

設置する器具の種類は、「避難器具の全体像と分類」で紹介した適応表(施行規則第26条)に従って選びます。百貨店の3階なら、すべり台・避難はしご・救助袋・緩降機などが使えます。

減免規定 ── 設置を免除・軽減できる条件

施行令第25条2項には減免規定が定められています。一定の安全条件を満たす建物では、避難器具の設置個数を減らしたり、設置そのものを免除できます。

減免の基本的な考え方

避難器具は「階段が使えなくなったときの代替手段」です。つまり、階段での避難が十分に確保されていれば、避難器具の必要性は低くなります。

減免規定の3つのパターン
パターンA:設置免除
特別避難階段が2以上
or 屋外階段が2以上
→ 避難器具不要
パターンB:個数削減
耐火構造+
屋内避難階段が2以上
→ 個数を削減
パターンC:減免なし
上記に該当しない
階段が1つだけ
→ 通常通り設置

減免条件の詳細

条件 効果
主要構造部が耐火構造で、2以上の直通階段がある 設置個数を減少できる
屋外避難階段または特別避難階段が2以上ある 避難器具の設置を免除できる
バルコニー等を通じて隣接建物に避難できる構造 設置個数を減少できる

なぜ「2以上の階段」がポイントなのか

避難器具が必要になるのは「階段が使えないとき」です。しかし、階段が2つ以上あれば、1つが煙で使えなくなってももう1つの階段で避難できる可能性が高くなります。

さらに、屋外階段特別避難階段は煙が侵入しにくい構造になっているため、安全性がより高いと判断されます。だから減免の効果も大きくなるわけです。

階段の安全度の序列
特別避難階段 > 屋外避難階段 > 屋内避難階段

特別避難階段:附室(防煙区画された前室)を経由する構造。煙が階段室に入りにくい
屋外避難階段:建物の外側に設置。煙の影響を受けにくい
屋内避難階段:建物内部の階段。防火区画されているが、煙のリスクはある

安全度が高い階段ほど、減免の効果が大きくなります。

減免の落とし穴 ── 収容人員が多い場合

減免規定は便利ですが、収容人員が多い階では減免が適用されない場合があります。たとえば、耐火構造で2方向避難を確保していても、その階の収容人員が著しく多い場合は、減免なしで避難器具の設置が必要になります。

これは当然です。いくら階段が2つあっても、数百人が一度に階段で避難するのは現実的ではないからです。

設置義務と適応表の関係

設置義務の判定と、実際にどの器具を設置するかは別の問題です。

設置義務と適応表の使い分け
施行令25条:設置義務あり?何個必要?
施行規則26条(適応表):どの器具が使える?
施行規則26条の2〜27条:どこに、どう設置する?
  • 施行令25条で設置義務と個数を判定
  • 施行規則26条の適応表で、その階に使える器具を選定(→ 全体像の記事で解説済み)
  • 施行規則26条の2〜27条で、設置場所・降下空間・標識等の技術基準を確認(→ 次の記事で解説)

他の消火設備との設置基準の違い

これまで学んできた他の設備と比較すると、避難器具の設置基準は独特な特徴があります。

設備 設置基準の基本 根拠条文
屋内消火栓 延べ面積 施行令11条
スプリンクラー 延べ面積 + 階数 施行令12条
自火報 延べ面積 施行令21条
避難器具 各階の収容人員 施行令25条

消火設備や警報設備は「どれだけの面積を守るか」が基準ですが、避難器具は「何人を逃がすか」が基準です。目的が「人を助ける」ことに直結しているため、面積ではなく人数で判断するというわけです。

間違えやすい5つのポイント

# 間違い 正しくは
1 収容人員は建物全体で合算する 各階ごとに判定する
2 1階にも避難器具が必要 避難階(通常は1階)は除外
3 11階以上は特に厳しい基準がある 11階以上は除外(特別避難階段で対応)
4 地階は設置義務がない 地階も設置義務あり
5 耐火構造なら必ず設置免除 耐火構造だけでは不十分。2方向避難の確保も必要

まとめ

  • 避難器具の設置義務は施行令第25条で規定。3つの条件で判断する
  • 避難階と11階以上は除外。対象は2階〜10階と地階
  • 基準は各階の収容人員。面積ではなく「人数」で判断するのが特徴
  • 用途別4段階:病院等20人 > ホテル30人 > 劇場等50人 > 事務所等100人〜
  • 設置個数は各階ごとに算定。収容人員が多い階ほど多く必要
  • 減免規定:耐火構造 + 2方向避難(特に屋外階段・特別避難階段)で個数削減・免除
  • 適応表(どの器具を使うか)は全体像の記事で確認

次の記事では、避難器具の設置場所と降下空間の具体的な基準を解説します。

理解度チェック問題

【問題1】避難器具の設置義務に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)避難器具の設置義務は、建物全体の収容人員で判断する。
(2)避難階には、収容人員にかかわらず避難器具の設置義務がない。
(3)11階以上の階には、通常の設置基準に加えて追加の避難器具が必要である。
(4)地階には避難器具の設置義務がない。

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正解:(2)
避難階とは直接地上に出られる階(通常は1階)のことで、すでに地上に出られるため避難器具は必要ありません。施行令25条1項で「避難階及び11階以上の階を除く」と規定されています。(1)は「建物全体」ではなく「各階ごと」に判断します。(3)は11階以上は追加ではなく「除外」です(特別避難階段で対応)。(4)は地階も設置義務の対象です。

【問題2】避難器具の設置義務における収容人員の基準として、正しいものはどれか。

(1)病院((6)項)── 収容人員50人以上で設置義務が発生する。
(2)ホテル((5)項イ)── 収容人員20人以上で設置義務が発生する。
(3)百貨店((4)項)── 収容人員50人以上で設置義務が発生する。
(4)すべての防火対象物に共通して、収容人員100人以上で設置義務が発生する。

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正解:(3)
百貨店((4)項)は収容人員50人以上で避難器具の設置義務が発生します。用途別の基準は4段階に分かれており、(6)項の病院は最も厳しい20人以上、(5)項イのホテルは30人以上、(1)〜(4)項の百貨店等は50人以上です。(1)は病院は20人以上が正しいです。(2)はホテルは30人以上が正しいです。(4)は用途によって基準が異なり、一律ではありません。

【問題3】避難器具の減免規定に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)主要構造部が耐火構造で、直通階段が2以上設けられている場合は、設置個数を減少させることができる。
(2)特別避難階段が2以上設けられている場合は、避難器具の設置を免除できる。
(3)主要構造部が耐火構造であれば、階段の数にかかわらず設置を免除できる。
(4)屋外避難階段は、煙の影響を受けにくいため、屋内避難階段より減免の効果が大きい。

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正解:(3)
主要構造部が耐火構造であることだけでは、避難器具の設置は免除できません。耐火構造に加えて、2以上の直通階段が設けられていることが必要です。避難器具は「階段が使えなくなったときの代替手段」なので、階段が1つしかなければ代替手段として避難器具が必要なのは当然です。(1)は減免の基本条件として正しいです。(2)は特別避難階段は最も安全性が高く、2以上あれば設置免除が可能です。(4)は屋外避難階段は煙の侵入を受けにくいため、正しい記述です。

【問題4(応用)】次の建物について、避難器具の設置義務の有無を判断する場合、設置義務がある階の組み合わせとして正しいものはどれか。

建物の概要:
・主要構造部は耐火構造、直通階段は1つ
・1階:事務所(避難階)、収容人員80人
・2階:飲食店((3)項)、収容人員60人
・3階:事務所((15)項)、収容人員40人
・12階:事務所((15)項)、収容人員150人

(1)2階のみ
(2)2階と3階
(3)2階と12階
(4)2階、3階、12階

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正解:(1)
各階を順に判定しましょう。

1階:避難階なので設置義務なし(避難階は除外)
2階:飲食店(3)項の基準は50人以上。収容人員60人 → 50人以上なので設置義務あり
3階:事務所(15)項の基準は100人以上。収容人員40人 → 100人未満なので設置義務なし
12階:11階以上の階なので設置義務なし(11階以上は除外)

したがって、設置義務があるのは2階のみです。3階は事務所で基準が100人なのに40人しかいないため義務なし、12階はいくら収容人員が多くても11階以上なので除外されます。なお、直通階段が1つしかないため、2階に対する減免規定も適用できません。

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