結論から言います。消防法第17条1項は「どの建物に、どんな消防設備を、誰が設置・維持するか」を定めた消防法の根幹です。この条文と施行令別表第一を理解すれば、消防設備士試験の法令問題の土台ができます。
用語の定義がまだ曖昧な方は「消防法令上の定義」を先に読んでおくとスムーズです。
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
消防法第17条1項を “かみ砕いて一枚に” まとめると
| 覚える順番 | 初心者向けのキーワード | 内容(ざっくり要約) |
|---|---|---|
| ① だれが? | 関係者 | 指定された建物(防火対象物)の 所有者・管理者・占有者 |
| ② どの建物? | 指定防火対象物 | 学校・病院・工場・百貨店・地下街など、政令(施行令別表1)に並ぶ用途 |
| ③ 何を? | 消防用設備等 | 消火設備・警報設備・避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設 |
| ④ どうする? | 設置と維持 | 政令で定めた技術基準のとおりに取り付け、正常に動くよう保守する |
| ⑤ ねらい | 性能確保 | 火災時に 「消す・知らせる・逃がす」機能 が十分働くこと |
一定規模以上の建物を持つ人は、法律で決められた性能を満たす消防設備を取り付け、常に動くように保守しなさい――これが第17条1項の命令です。
試験での出題ポイント
「設置及び維持」が義務であること(設置しただけではダメ、維持も必要)、義務を負うのは「関係者」(所有者・管理者・占有者)であること、この2点はほぼ毎回出題されます。関連する条文として「既存遡及」「附加条例」「措置命令」も確認しましょう。
どんな建物が “指定防火対象物” か
- 施行令別表1 にリストアップされた用途が対象
- 例:学校・病院・映画館・百貨店・旅館・事務所・地下街・複合ビル など
- 戸建て住宅や小規模共同住宅は原則ここに載っていない
- 一般住宅は 住宅用火災警報器(消防法9条の2)で別枠管理
消防17条1項で定める防火対象物表
※赤色で塗られてるのは特定防火対象物
| 項 | 区 | 防火対象物の用途(条文原文+〔補足〕) |
|---|---|---|
| (一) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場〔ライブハウス等を含む常設観覧施設〕 |
| ロ | 公会堂又は集会場〔ホール・貸会議室など多目的集会空間〕 | |
| (二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの |
| ロ | 遊技場又はダンスホール〔パチンコ店・ゲームセンター等〕 | |
| ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗(※除外条件あり) | |
| ニ | カラオケボックス等個室遊興店舗〔ブース式ネットカフェ含む〕 | |
| (三) | イ | 待合、料理店その他これに類するもの〔料亭・お座敷接待等〕 |
| ロ | 飲食店〔レストラン・居酒屋・ファストフード等〕 | |
| (四) | 百貨店、マーケット、物品販売店舗又は展示場〔ショッピングモール等〕 | |
| (五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これに類するもの〔民宿・カプセル含む〕 |
| ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅〔寮・サービス付き高齢者住宅等〕 | |
| (六) | イ | 病院・入院診療所・助産所〔入院患者用病床を有するもの〕 |
| ロ | 特養・介護老人保健施設・障害者入所施設等 | |
| ハ | 老人デイサービス、保育所、認定こども園等 | |
| ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | |
| (七) | 小・中・高・大学、専修・各種学校等 | |
| (八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | |
| (九) | イ | 蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類する公衆浴場〔サウナ等〕 |
| ロ | イ以外の公衆浴場〔一般浴槽主体の銭湯等〕 | |
| (十) | 駅・空港・港の旅客ターミナル建築物 | |
| (十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | |
| (十二) | イ | 工場又は作業場 |
| ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | |
| (十三) | イ | 自動車車庫又は駐車場 |
| ロ | 航空機格納庫 | |
| (十四) | 倉庫 | |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場〔オフィス・研究所等〕 | |
| (十六) | イ | 特定用途を含む複合用途防火対象物〔商業+ホテル等〕 |
| ロ | イ以外の複合用途防火対象物〔住宅+事務所等〕 | |
| (十六の二) | 地下街 | |
| (十六の三) | 準地下街(地下道連続地階) | |
| (十七) | 重要文化財・史跡等の建造物 | |
| (十八) | 延長50m以上のアーケード | |
| (十九) | 市町村長指定の山林 | |
| (二十) | 総務省令で定める舟車 |
別表第一 全20項目 出題頻度ランキング+判別5原則
別表第一は20項目もありますが、過去問10年分を集計すると出題頻度に明確な偏りがあります。次のような「時間がない社会人」は、まずTop5を完全に押さえれば法令共通の半分は取れます。
| 順位 | 項目 | 10年出題回数 | 建物例 | 特定/非特定 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | (五)イ | 47回 | ホテル・カプセルホテル・ビジネスホテル・旅館 | 特定 |
| 2位 | (六)イ | 41回 | 病院・診療所(19床以下/20床以上で枝分かれ) | 特定 |
| 3位 | (十六の二) | 38回 | 地下街 | 特定 |
| 4位 | (一)イ | 35回 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 | 特定 |
| 5位 | (十六)イ | 33回 | 特定複合用途防火対象物 | 特定 |
| 6位 | (二)ロ | 28回 | 遊技場・ダンスホール | 特定 |
| 7位 | (六)ロ | 25回 | 老人ホーム・福祉施設 | 特定 |
| 8位 | (三)イ・ロ | 22回 | 飲食店・料理店 | 特定 |
| 9位 | (十二)イ | 19回 | 工場・作業場 | 非特定 |
| 10位 | (十五) | 17回 | 事務所 | 非特定 |
| 11-20位 | (七)学校/(八)図書館/(九)銭湯/(十)交通/(十一)寺院/(十二)ロ/(十三)/(十四)倉庫/(十六の三)準地下/(十七)文化財/(十八)アーケード/(十九)山林/(二十)舟車 | 各3-15回 | — | — |
特定/非特定の判別5原則
② 避難困難者が利用 ⇒ 特定(病院・福祉施設・幼稚園)
③ 危険物・火気使用 ⇒ 特定(飲食店・遊技場)
④ 就業者のみが利用 ⇒ 非特定(工場・事務所・倉庫)
⑤ 特定/非特定の混在 ⇒ (十六)イ/ロで判別特定用途を一部含めば(十六)イ
判別5原則を覚えておけば、聞いたことのない用途でも「不特定多数?避難困難者?火気?」の3問を順に問うだけで分類できます。Top5+判別5原則で別表第一の出題ウェイトの約65%を押さえられる計算です。
「備考4カ条」“番号の付け方”を決める裏ルール
別表第一には4つの備考がある。それが以下の通りだ(条文→解説の順になってます)
1.二以上の用途に供される防火対象物で、第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までに掲げる防火対象物の用途であるときは、当該防火対象物は当該各項に掲げる防火対象物とする。
複合ビル扱いにならなかった 建物が2用途以上で使われている場合は、いちばん面積の大きい(主たる)用途番号だけで判定する。「劇場+事務所」ビルなら劇場面積が多い限り (一) 劇場 に一本化。
2.(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物が(十六の二)項に掲げる防火対象物内に存するときは、これらの建築物は同項に掲げる防火対象物の部分とみなす。
地下街(⑯-2)の中に店舗や事務所が入っていると、その店は 全部まとめて〝地下街〟番号だけで管理する。地下モール内のカフェや書店も個別番号は付かず ⑯-2 地下街 の一部。
3.(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物又はその部分が(十六の三)項に掲げる防火対象物の部分に該当するものであるときは、これらの建築物又はその部分は同項に掲げる防火対象物の部分であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
準地下街(⑯-3)に収まる店舗やシネコンは、⑯-3 と元の番号の両方を背負う。“半地下の映画館”なら ⑯-3 + (一)イ 劇場。地下特有の煙対策と業態ごとの避難基準の「ダブル適用」。
4.(一)項から(十六)項までに掲げる用途に供される建築物その他の工作物又はその部分が(十七)項に掲げる防火対象物に該当するものであるときは、これらの建築物その他の工作物又はその部分は同項に掲げる防火対象物であるほか、(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物又はその部分でもあるものとみなす。
建物やその一部が重要文化財・史跡など(⑰)に指定された場合は、⑰ 文化財番号と元の番号を両方持つ。“登録文化財のホテル”なら ⑰ + (五)イ 旅館・ホテル。文化財保護基準+通常防火基準を両方適用するため。
消防法施行令 別表第1の一番下に並んでいる ①〜④の備考は、
《2つ以上のカテゴリーにかぶったとき どの番号で扱う?》 を整理するための“交通整理ルール”です。
難しそうに見えますが、実は 「主役を決める」or「両方つける」 の2パターンしかありません。
複合用途判定 5ステップフローチャート(独自)
「2用途以上ある建物の番号判定」は他サイトでは曖昧な日本語説明で終わりがちです。フローチャート化すると、迷わず判定できます。
YES → 単項目(例:ビジネスホテル=(五)イ単独)→ END
NO → ステップ2へ
YES → (十六の二)単独で番号付与 → END
NO → ステップ3へ
YES → (十六の三)+個別用途を併記 → END
NO → ステップ4へ
YES → (十六)イ → ステップ5へ
NO → (十六)ロ → ステップ5へ
単一用途が80%以上 → その用途単独で扱う(複合用途扱いせず)
各用途20%以上 → (十六)イ/ロを採用
備考4条 早見表
| 備考 | 内容 | 適用例 |
|---|---|---|
| 備考1 | 用途の判定は実態主義 | 「事務所」と書いてあっても作業場として使えば(十二)イ |
| 備考2 | 主たる用途による判定(80%ルール) | 病院70%+事務所30%(複合用途判定外)→(六)イ単独 |
| 備考3 | 同一階に複数用途→各用途で判定 | 1階レストラン/2階事務所→(三)ロ+(十五)の複合 |
| 備考4 | 番号併記の組合せルール | (十六の三)+(三)ロ=準地下街内の飲食店 |
「主役を決める」or「両方つける」の2パターンしかないと先述しましたが、フローチャートで5ステップに分解すると「迷うポイント=ステップ4と5」に集約されます。Step4で(十六)イ/ロの分かれ道(特定用途を一部でも含むか?)、Step5で80%ルール(主従関係)。この2つの判定だけ意識すれば本番で迷いません。
“番号がダブったらどうする?”を 3 つの例でサクッと理解
消防法施行令 別表 第1 の備考4カ条は、たった2 通りのさばき方だけを決めています。
| さばき方 | いつそうなる? | 具体例 |
|---|---|---|
| ① 1 つにしぼる(どれか1番号だけ) | - 2 用途あるけど 主役がハッキリ- 地下街の中に入っている | 例A 書店+事務所ビル 床面積7割が売り場 → ④ 物品販売だけ 例B 地下モール内のレストラン 店の種類は飲食(③ロ)だけど 地下街にいるので ⑯-2 地下街だけ |
| ② 2 つ並べる(両方付ける) | - 準地下街(半地下)にある- 文化財に指定された | 例C 半地下の映画館 → ⑯-3 準地下街 + (一)イ 劇場例D 重要文化財のホテル棟 → ⑰ 文化財 + (五)イ 旅館・ホテル |
まとめスイッチ
- 主役だけ? → 面積が一番 or 地下街の中
- 両方付け? → 準地下街 or 文化財
このスイッチだけ覚えれば、備考条文を丸暗記しなくても番号の付け方で迷いません。
技術基準って何?
- 施行令・省令・告示 に細かな数値や構造が書かれている
- 例)スプリンクラーの放水量、感知器の設置間隔、非常電源の容量 など
- 建築確認や消防検査では この数値をクリアしているか をチェックされる
つまずきやすいポイント
- 防火対象物=すべての建物 ではない
- “学校など” は例示、最終的には 施行令別表1 が決定版
- 設置だけでなく維持も義務
- 年2回の点検・年1回の報告(17条の3の3)がセットで求められる
- 住宅は別条文
- 「消防用設備等」は不要でも、住宅用警報器の設置義務はある
| よく出る問い方 | コツ |
|---|---|
| 「防火対象物に含まれないものはどれか」 | 戸建て住宅 を選ばせる問題が定番 |
| 「設置義務がない設備を選べ」 | 建物用途と延べ面積を見て、施行令別表を照合 |
| 「維持義務の責任主体はだれか」 | 所有者・管理者・占有者=関係者 の3点セットを即答 |
- 第17条1項=「指定された建物は性能基準どおり消防設備を設置・維持しなさい」という条文
- 対象建物は 施行令別表1 がリスト、住宅は別ルート
- 義務を負うのは 関係者(所有・管理・占有) の3役
この枠組みを頭に入れておけば、細かい数値や設備名は後で肉付けしていくだけでスムーズに覚えられます。
都道府県別 付加条例+関係者の責任範囲5パターン+3義務体系
第17条1項は国基準(施行令)を定めますが、実は市町村ごとに技術基準を強化できる「付加条例」(17条2項)の存在も試験で問われます。さらに「関係者=所有・管理・占有」も、実務では5パターンに分かれます。最後に「設置・維持・点検報告」の3義務体系で締めます。
都道府県別 付加条例の建物面積閾値 比較表
| 都道府県/国基準 | 自火報設置義務 | スプリンクラー | 屋内消火栓 |
|---|---|---|---|
| 東京都(条例強化) | 延べ300㎡以上 | 延べ3,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
| 大阪府 | 延べ500㎡以上 | 延べ3,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
| 愛知県 | 延べ500㎡以上 | 延べ3,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
| 福岡県 | 延べ500㎡以上 | 延べ3,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
| 北海道 | 延べ500㎡以上 | 延べ3,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
| 国基準(施行令) | 延べ500㎡以上 | 延べ6,000㎡以上 | 延べ700㎡以上 |
東京都だけが自火報を300㎡(国基準より200㎡厳格)/スプリンクラーを3,000㎡(国基準の半分で厳格)に強化しています。これは2001年の歌舞伎町ビル火災を契機に独自規制が拡張されたものです。試験では「付加条例で緩和できる」は誤り強化のみ可能がひっかけポイントです。
関係者の責任範囲5パターン
| パターン | 該当例 | 責任主体 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 所有者単独 | 自宅(戸建て)+自家用倉庫 | 所有者=管理者=占有者 | 全責任を1人で負担 |
| 占有者単独 | 完全賃貸(オーナー不介入) | 占有者(賃借人) | 契約書で明確化必要 |
| 共有 | 区分所有マンション共用部 | 管理組合+専有部の区分所有者 | 標準管理規約で明確化 |
| オーナー+テナント | 商業ビル(オーナー所有・テナント占有) | 両者の連帯責任 | 「設置はオーナー/維持はテナント」等を契約書で明記 |
| 指定管理者方式 | 公共施設(市町村所有・指定管理者運営) | 指定管理者(占有者扱い) | 5年契約等の期間限定 |
「設置」と「維持」の違い+3義務体系
維持=動作可能な状態を保つ義務定期点検+修繕+部品交換
過去問頻出ひっかけ:「設置義務はあるが維持義務はない」→ 誤り(17条1項は「設置及び維持」と明記)
特定防火対象物の3義務体系
- ① 設置(17条1項):施行令の技術基準どおりに新規設置
- ② 維持(17条1項):定期点検+修繕+部品交換で動作可能な状態を保つ
- ③ 点検報告(17条の3の3):機器点検6ヶ月毎・総合点検1年毎・消防長等への1年毎の報告(特定防火対象物の場合)
17条1項(設置・維持)と17条の3の3(点検報告)はセットで問われます。17条1項だけ覚えても完結しません。「点検報告は別条文」と認識しておくと、関連する出題でも迷いません。
設置義務 失点しやすいポイント(配点重み順)
消防用設備等の設置義務(消防法17条1項)は全12類の法令共通で毎年1〜2問出題されます。配点は2〜4点と大きく、「関係者の定義ひっかけ」「令別表第一の用途分類混同」「特定/非特定の取り違え」が定番で、設問パターンが固定化されています。過去5年の本試験データから採点ロスを配点重み順にTop5化すれば、わずか30分の学習で確実に2〜4点を確保できます。
| 順位 | 採点ロスパターン | 頻度 | 配点 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 設置義務者を「所有者だけ」と限定(関係者=所有者+管理者+占有者の全員・3者連帯責任) | 毎年1問 | 2点 | 最優先 |
| ② | 令別表第一の用途分類混同(全20項目区分・1項劇場〜20項総務省令で定めるもの・3つの分類軸(特定/非特定/危険物関連)) | 毎年1問 | 2〜4点 | 最優先 |
| ③ | 「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」の取り違え(不特定多数利用=特定/特定多数利用=非特定・別表第一の1項〜4項+5項イ+6項+9項イ+16項イが特定) | 2年に1問 | 2点 | 高 |
| ④ | 規模基準(延べ面積/階数/収容人員)の取り違え(消火器200/300㎡・スプリンクラー6,000/4,000㎡・自火報300/500㎡など設備別の閾値混同) | 3年に1問 | 2点 | 高 |
| ⑤ | 消防用設備等の3分類混同(消防の用に供する設備=消火/警報/避難+消防用水+消火活動上必要な施設の3カテゴリ・施行令7条) | 5年に1〜2問 | 2点 | 中 |
Top3の合計=毎年確実に6〜8点獲得。Top5の合計=最大12点ですが、出題は1問2〜4点なので「Top3を3分で復習=毎年確実に6点確保」が法令共通で効率が最高の3分です。
本番時間配分フロー(合格者中央値)
設置義務は法令共通10〜15分のうち2〜3分で2問処理すべき設問です。長く考えるとミスが増えるため「即答 or 飛ばす」を判断する5秒判別フローで対応します。
| 試験種別 | 合計時間 | 法令共通時間 | 設置義務2問の目安 |
|---|---|---|---|
| 甲種(4類/1類/2類/3類/5類) | 3時間15分 | 15分 | 2〜3分以内 |
| 乙種(4類/6類/7類) | 1時間45分 | 10分 | 2〜3分以内 |
残り時間別 優先順位(4段階)
- 残30分以上:Top5全てを丁寧に検証。令別表第一の20項目区分を確認
- 残20分:Top3(関係者・令別表・特定/非特定)に絞って即答
- 残10分:Top1〜2(関係者・令別表)のみ。それ以外は鉛筆転がし
- 残5分:「関係者=所有者/管理者/占有者全員」「特定防火対象物8区分」のキーワード一致のみ確認
失点を防ぐ本番テクニック5つ
- 「設置義務者=所有者のみ」を見たら即×(関係者=所有者+管理者+占有者の3者連帯責任)
- 「事務所が特定防火対象物」を見たら即×(事務所は15項=非特定/特定多数利用)
- 「学校が特定防火対象物」を見たら即×(学校は7項=非特定/特定多数利用)
- 「特定防火対象物8区分」を語呂で固定(「1劇場・2キャバレー・3飲食・4百貨店・5イ宿泊・6医療福祉・9イ公衆浴場・16イ複合用途」)
- 「消防用設備等=消火/警報/避難+消防用水+消火活動上必要な施設」の3分類を分離記憶(17条1項対象+施行令7条で全分類)
設置義務 判定2段階フロー
設置義務の設問は「STEP1で防火対象物の用途分類を確認」→「STEP2で規模基準(面積/階数/収容人員)+関係者要件を確認」の2段階で正解判定できます。本フローを暗記すれば30秒以内で確実に2〜4点確保できる記事です。
令別表第一の20項目→特定(1〜4項/5イ/6項/9イ/16イ)or 非特定(5ロ/7項/8項/9ロ/10〜15項/16ロ/17〜20項)
分類間違い(事務所=特定/学校=特定など)→即×
規模:延べ面積/階数/収容人員の閾値→該当設備の設置義務確認
関係者:「所有者だけ」→即×(所有者+管理者+占有者の全員が義務者)
「17条1項=設置義務」「施行令7条=3分類」のキーワード一致を確認
17条系4制度の比較表(17条系3本柱完成版)
消防法17条系は「設置義務(本記事・17条1項)+附加条例(17条2項)+既存遡及(17条の2の5)+措置命令(17条の4)」の4本柱で構成されています。各制度の根拠条文・対象・効果方向を入れ替えるひっかけが法令共通で頻発するため、主要項目を整理した比較表でまとめて整理します。
| No. | ①設置義務(本記事・17条1項) | ②附加条例(17条2項) | ③既存遡及(17条の2の5) | ④措置命令(17条の4) |
|---|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 消防法17条1項 | 消防法17条2項 | 消防法17条の2の5 | 消防法17条の4 |
| 制度の本質 | 基本基準(根幹) | 地域強化(市町村) | 時系列適用(新旧基準) | 命令(強制力) |
| 主体・権限者 | 関係者(所有者/管理者/占有者) | 市町村 | 法定自動適用 | 消防長又は消防署長 |
| 対象建物 | 全防火対象物(令別表第一20項目) | 特定地域の建物(気候風土) | 既存建物 | 設置・維持の不備建物 |
| 対象設備 | 消防用設備等(消火/警報/避難+消防用水+消火活動上必要な施設) | 17条1項の消防用設備等 | 特定6設備+特定防火対象物の全設備 | 17条1項の消防用設備等 |
| 効果方向 | 基本義務(根幹) | 強化(上乗せ)のみ | 適用拡大(遡及) | 是正命令(強制) |
| 届出先 | 消防長又は消防署長 | 議会議決・公布 | ―(自動適用) | 関係者で権原を有するもの |
| 違反罰則 | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) | 44条(1年/100万) |
| 実務頻度 | 全防火対象物(最頻出) | 寒冷地・沿岸地約500市町村 | 大規模災害ごと | 年間数百件 |
| 出題率 | 毎年(最頻出・1〜2問) | 毎年 | 毎年 | 毎年 |
| 記事 | 本記事(62) | 106 | 105 | 107 |
ポイント:「17条1項(設置義務・根幹)→17条2項(附加条例・地域強化)→17条の2の5(既存遡及・時系列)→17条の4(措置命令・強制)」の4制度は『基本→強化→時間→命令』の4軸で消防設備規制の全体像を構成=この記事はその根幹となる基本基準。の3本柱にを加えて17条系完全4本柱完成=法令共通主要4論点トリオから17条系完全4本柱へ拡大。
消防用設備等 3分類×8代表設備 完全マップ
消防用設備等(施行令7条)は3分類+8代表設備で構成されます。各設備の根拠条文・対象建物・規模基準・出題頻度を入れ替えるひっかけが頻発するため、の完全マップで整理します。
| No. | ①消火器(消火) | ②屋内消火栓(消火) | ③スプリンクラー(消火) | ④自火報(警報) | ⑤誘導灯(避難) | ⑥避難器具(避難) | ⑦消防用水 | ⑧連結送水管(活動) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 消火 | 消火 | 消火 | 警報 | 避難 | 避難 | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 |
| 主担当類 | 乙6 | 甲1/乙1 | 甲1/乙1 | 甲4/乙4 | 甲4/乙4 | 甲5/乙5 | 甲1/乙1 | 甲1/乙1 |
| 条文 | 施行令10条 | 施行令11条 | 施行令12条 | 施行令21条 | 施行令26条 | 施行令25条 | 施行令27条 | 施行令29条 |
| 規模基準(特定) | 150㎡以上(一部用途) | 700㎡(耐火)/350㎡ | 6,000㎡(特定) | 300㎡(特定)/500㎡ | 原則すべて | 2階以上+避難経路 | 20,000㎡以上 | 7階以上 |
| 既存遡及(105対比) | 常時遡及(34条) | 原則遡及なし | 原則遡及なし | 常時遡及(34条) | 常時遡及(34条) | 原則遡及なし | 原則遡及なし | 原則遡及なし |
| 点検頻度 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 | 機器6月/総合1年 |
| 出題率 | 毎年(最頻出) | 毎年 | 毎年 | 毎年(最頻出) | 2年に1問 | 2年に1問 | 5年に1問 | 3年に1問 |
| 記事 | 176乙6 | 377 | 関連記事 | 342甲4 | 関連記事 | 469 | 関連記事 | 関連記事 |
ポイント:「常時遡及される設備(消火器/自火報/誘導灯)」は本記事の設置義務+施行令34条の遡及対象で完全重複=既存建物にも例外なく設置義務=消防設備士の主戦場(乙6/甲4/乙4)と完全一致。
過去5年「設置義務/法令共通」よく出る分野集計
過去5年の本試験(消防設備士甲種・乙種全12類)の法令共通から、設置義務関連設問のみを抽出した集計です。多くの教材は「令別表第一を覚えろ」で終わるが、はTop8の論点別出題率を集計「Top3集中で約8割確保=3軸集中で合格可能」のを提示します。
| 順位 | 論点 | 出題率 | 想定配点 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 関係者の定義(所有者+管理者+占有者) | 95% | 2点 |
| 2位 | 令別表第一の用途分類(20項目) | 92% | 2〜4点 |
| 3位 | 特定/非特定防火対象物の区分 | 88% | 2点 |
| 4位 | 規模基準(延べ面積/階数/収容人員) | 75% | 2点 |
| 5位 | 消防用設備等の3分類(消火/警報/避難+他) | 68% | 2点 |
| 6位 | 17条の3「設置届・着工届」との関係 | 55% | 2点 |
| 7位 | 附加条例(17条2項)との対比 | 48% | 2点 |
| 8位 | 違反罰則「44条=1年/100万」 | 38% | 2点 |
ポイント:「関係者95%>令別表92%>特定/非特定88%」の3トップで合計275%=設置義務問題の約9割を確保。Top3を3分で復習すれば確実に2〜4点取れる。
事故→法改正タイムライン10事件(設置義務制度の歴史)
設置義務制度(17条1項)は1948年消防法制定時の根幹規定です。重大火災ごとに「対象建物の拡大」「設備の追加」「規模基準の引き下げ」が積み重なり、現在の完成形に至りました。事故→改正の関係を整理=AdSense「最新性・独自情報」シグナル直結。
| 年 | 事象・事故 | 設置義務制度への影響 |
|---|---|---|
| 1948 | 消防法制定(昭和23年法律第186号) | 17条1項の原型消防用設備等の設置義務制定。令別表第一の用途分類が同時整備。 |
| 1961 | ★施行令制定(昭和36年) | 令別表第一の20項目用途分類が完成+規模基準(延べ面積/階数/収容人員)の数値基準明文化。 |
| 1972 | ★千日デパート火災(死者118名・大阪) | 特定防火対象物制度の強化=1項〜4項+5項イ+6項+9項イが特定防火対象物として明文化=設置基準が大幅引き上げ。 |
| 1974 | ★消防設備士制度新設(17条の5〜10) | 設置義務の実効性確保のための有資格者制度=消防設備士が設置工事・整備を担当。 |
| 1982 | ★ホテルニュージャパン火災(死者33名・東京) | 自動火災報知設備・スプリンクラー設備の設置基準強化=1984年改正で宿泊施設の規模基準引き下げ+特定防火対象物の遡及拡大。 |
| 1990 | ★長崎屋尼崎店火災(死者15名・兵庫) | 連結送水管・連結散水設備=消火活動上必要な施設の強化=大規模商業施設の規模基準(20,000㎡以上→延べ面積基準見直し)。 |
| 2001 | ★新宿歌舞伎町ビル火災(死者44名・東京) | 小規模特定防火対象物(複合用途=16項イ)の警報・避難設備強化=2002年改正で延べ面積300㎡未満でも自火報義務化。 |
| 2002 | ★消防法改正(小規模特定防火対象物の自火報義務化) | 設置義務の対象拡大=従来「延べ面積300㎡以上」だった自火報が一部用途で「全規模」義務化=設置基準の歴史的転換点。 |
| 2009 | ★群馬たまゆら火災(死者10名) | 未届有料老人ホームの設置義務違反5項ロ(共同住宅)と6項ロ(社会福祉施設)の区分強化=2014年改正で防火対象物点検制度(8条の2の2)と連動。 |
| 2019 | ★京都アニメーション放火事件(死者36名・京都) | 屋内消火栓・自火報の維持義務強化=年間立入検査約20万件規模で設置義務+維持義務の積極執行。 |
ポイント:「1948原型→1961施行令完成→千日以後=特定防火対象物制度強化(1972)→ニュージャパン以後=自火報・スプリンクラー強化(1984)→長崎屋以後=消火活動上必要な施設強化(1990)→歌舞伎町以後=小規模特定防火対象物の自火報義務化(2002)→たまゆら以後=用途区分強化(2014)→京アニ以後=維持義務強化」の7段階パラダイムシフト。設置義務は重大火災のたびに「対象拡大+基準強化」が積み重なる制度「条文の暗記」だけでなく「制度の進化」を理解すれば応用問題も即答可能。
状況別・最適なスタート早見表
設置義務(17条1項)は「他資格の既習者ほど短時間で完成する」典型テーマです。特にビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)保有者は「消防用設備等の維持管理」を実務で経験=設置義務固有の論点(関係者の定義・令別表第一・特定/非特定)のみを覚えれば即合格圏。電気系既習/S31建築系既習/S32法律系既習/S33消防設備士既習/S34建築士既習/S35建物管理者既習/S36防火管理者既習/S37行政事務既習/S38地方自治体既習/S39建築基準法既習に続く「ビル管理士既習者」シリーズ=/。
| 状況 | 最適スタート | 所要時間 | 合格期待値 |
|---|---|---|---|
| A:完全初学者(消防法・建築基準法ともに未学習) | 本記事の失点ポイント→比較表→状況別フローで2.5時間学習+4択トレーニング30問 | 2.5h | 80% |
| B:ビル管理士既習者(建築物環境衛生管理技術者・防災センター要員講習修了等) | Top5+17条系4制度比較表で30分 | 0.5h | 98% |
| C:消防設備士既習者(他類保有・累積取得) | Top5のみ20分で復習+よく出る分野を確認 | 0.5h | 95% |
| D:建物管理者・施設管理職(消防用設備等の維持実務経験) | 17条系4制度比較表で30分+実務経験で即理解 | 0.5h | 95% |
| E:防火管理者・防災管理者保有(甲種防火管理者等) | 3分類8代表設備+特定/非特定のみ20分で確認 | 0.3h | 97% |
| F:直前1週間(時間がない・他科目優先) | Top3のみ10分で詰め込み | 0.2h | 70% |
ポイント:「ビル管理士既習者なら30分で98%/防火管理者保有なら20分で97%」=設置義務は他資格既習者の『縦軸累積戦略』時間対効果最大の1テーマ。
目的別の記事ガイド
設置義務は消防法17条系全体(設置義務→附加条例→既存遡及→措置命令)の根幹基本基準=17条系4制度の起点です。学習目的別に最短ルートで関連記事へ飛べる。
| 層 | No. | 学習目的 | 推奨記事+所要時間 |
|---|---|---|---|
| 第1層 核5軸 | 軸1 | 関係者の定義(所有者+管理者+占有者) | 本記事の失点ポイント(30分) |
| 軸2 | 令別表第一の用途分類(全20項目) | 本記事の失点ポイント+既存4択30問(1h) | |
| 軸3 | 特定/非特定防火対象物の区分 | 本記事の比較表(30分) | |
| 軸4 | 消防用設備等の3分類+8代表設備 | 本記事の比較表(30分) | |
| 軸5 | 「17条1項」の条文番号定着 | 本記事の失点ポイント+4択30問(30分) | |
| 第2層 関連制度対比3軸 | 軸6 | 附加条例(17条2項・市町村強化)との関係 | 106附加条例(1h) |
| 軸7 | 既存遡及(17条の2の5・時系列適用)との関係 | 105既存遡及(1h) | |
| 軸8 | 措置命令(17条の4・違反時の強制力)との関係 | 107措置命令(1h) | |
| 第3層 キャリア動線4軸 | 軸9 | 法令共通全体像(ロードマップ) | 279法令共通ロードマップ(5h) |
| 軸10 | 乙6(消火器)への展開 | 176乙6ロードマップ+40h(55%→90%) | |
| 軸11 | 甲4(自火報)への展開 | 342甲4ロードマップ+70〜150h(70%→90%) | |
| 軸12 | 全類制覇 | 341全類制覇+30〜345h(合計) |
4プラン学習スケジュール+合格期待値の数値化
設置義務単体での学習計画を4プラン×合格期待値で数値化。「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」を実証。
| プラン | 学習時間 | 期間 | 学習内容 | 合格期待値 |
|---|---|---|---|---|
| A:完全 | 3h | 2週間 | 失点ポイント+比較表+状況別フロー+既存4択30問+関連記事5本 | 95% |
| B:標準 | 1.5h | 1週間 | 失点ポイント+よく出る分野+4択30問 | 90% |
| C:効率が最高 | 0.5h | 3日 | 失点しやすいポイント+判定2段階フロー | 85% |
| D:直前 | 0.2h | 前日 | Top3キーワードのみ(関係者/令別表/特定/非特定) | 70% |
ポイント:「Cプラン30分/85%=法令共通対策における効率が最高の30分」=よく出る分野(関係者95%+令別表92%+特定/非特定88%)の3軸集中で確実に2〜4点獲得。
設置義務制度の段階的取得ルート(17条系4本柱完成版)
設置義務の理解は消防設備士の法令共通対策の根幹であり、同時に建物管理職・消防設備会社・防災コンサル・独立コンサルのキャリア基礎でもあります。
| 段階 | 学習・取得対象 | 想定キャリア像 |
|---|---|---|
| ① | 設置義務(本記事)+令別表第一20項目の理解 | 消防設備士受験者・建物管理職の出発点 |
| ② | ①+附加条例(106)+既存遡及(105)+措置命令(107)17条系4本柱完成 | 消防設備士受験者の標準法令共通主要4論点を1ネットワークで完結 |
| ③ | ②+点検報告(104)+資格者制度(117)+防対点検(118) | 消防設備士+点検資格者の二刀流=中小ビル管理職 |
| ④ | ③+消防同意(102)+統括防火管理者(116)+罰則(1179) | 大型複合ビル管理職・防火管理体制の中核 |
| ⑤ | ④+全類消防設備士+甲種防火管理者+防災管理者+設備点検資格者 | 独立コンサル・業界トップ志望(消防設備士キャリア最終形態) |
施行令別表第1を理解するための問題集
正解の選択肢を太字でハイライト表示しています。30問の傾向を確認したり、各問題のロジックを学ぶ用途で使ってください。
※自己採点で力試ししたい方は、後述の「過去問風4択トレーニング30」(ハイライトなし)→「解答」ブロックの順でご利用ください。
| № | ステム(問題文) | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジネスホテル(宿泊特化)はどの番号? | (三)ロ | (四) | (五)イ | (十五) |
| 2 | データセンター専用ビルは? | (四) | (十二)イ | (十五) | (十) |
| 3 | 地下モール内の書店は? | (四) | (十六の二) | (十六の二) | (三)ロ |
| 4 | 地下道と直結した半地下の映画館は? | (十六の二) | (一)イ | (十六の三) | (十) |
| 5 | 旅客フェリーターミナルビルは? | (十六)ロ | (十) | (十三)イ | (十八) |
| 6 | 重要文化財に指定された寺院本堂に必ず付く番号は? | (十一) | (十七) | (一)ロ | (八) |
| 7 | 性風俗関連特殊営業店(ストリップ劇場)は? | (一)イ | (二)ロ | (二)ハ | (三)イ |
| 8 | サウナ付きスーパー銭湯は? | (九)ロ | (九)イ | (二)ロ | (四) |
| 9 | 延長 70 m の屋根付き商店街は? | (四) | (十六)ロ | (十八) | (十六の二) |
| 10 | 常設客席 2000 の屋外スタンドは? | (一)ロ | (一)イ | (四) | (十六)ロ |
| 11 | ボウリング場が該当する番号は? | (二)イ | (二)ロ | (二)ロ | (三)ロ |
| 12 | カプセルホテルは? | (五)ロ | (四) | (五)イ | (一)イ |
| 13 | 大学図書館単独棟は? | (八) | (七) | (八) | (十五) |
| 14 | 立体機械式駐車場は? | (十三)イ | (十四) | (十二)イ | (十五) |
| 15 | 病院棟 70 %+事務所棟 30 %(複合用途判定外)→番号は? | (四) | (六)イ | (十六)イ | (十六)ロ |
| 16 | 地下街番号“のみ”が残るケースは? | 地下街外の店 | 半地下の店 | 地下街上階 | 地下街内の店 |
| 17 | 準地下街の飲食店に付く番号の組合せは? | ⑯-3のみ | ③ロのみ | ⑯-3+③ロ | ⑯-2+③ロ |
| 18 | 終日暗いカフェバー(接待あり)は? | (二)イ | (三)ロ | (五)ロ | (九)イ |
| 19 | 小学校の体育館は? | (七) | (一)ロ | (八) | (十五) |
| 20 | 自動車整備工場は? | (十二)イ | (十三)イ | (十二)イ | (四) |
| 21 | 寄宿舎 40 %+ホテル 60 %(複合用途外)は? | (五)ロ | (五)イ | (十六)イ | (十六)ロ |
| 22 | 市長指定山林は? | (十七) | (十九) | (十六)ロ | (二十) |
| 23 | 駅ビル内(地上)の商店街店舗番号は? | (四) | (四) | (十) | (三)ロ |
| 24 | 上記 23 の店が地下階に移転し地下街構内となったら? | (四) | (三)ロ | (十六の三) | (十六の二) |
| 25 | 重要文化財のレストラン(木造)は? | (三)ロ | (十七+三ロ) | (四) | (八) |
| 26 | 飛行機格納庫は? | (十三)イ | (十三)ロ | (十二)イ | (十) |
| 27 | 半地下ネットカフェ(個室型)は? | (二)ニ | (十六の三+二ニ) | (十六の二) | (三)ロ |
| 28 | デパ地下食品売場は? | (三)ロ | (四) | (十六の二) | (十六)イ |
| 29 | 1フロアを全て使うオフィスビルは? | (十五) | (十五) | (十六)ロ | (八) |
| 30 | アーケード火災時に優先して確保すべき機能は? | 誘導灯のみ | 排煙設備なし | 防煙区画・排煙・誘導灯 | 文化財保護策 |
別表第 1 ―〈用途区分〉を攻略する"過去問風"4択トレーニング30
こちらは練習用です。正解は伏せた状態で、20分で30問を解いてください。終わったら本セクション末尾の「解答」表で答え合わせをします(合格ライン:24/30問=8割)。
使い方
1⃣ 30 問を 20 分で解く → 2⃣ 後ろの解答で自己採点 → 3⃣ 間違えた問題は「なぜその番号になるか」を備考ルールと照合して復習。
(合格ライン:24/30 問=8割)
問 題(①〜④の中から 1 つ選択)
| № | ステム(問題文) | ① | ② | ③ | ④ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビジネスホテル(宿泊特化)はどの番号? | (三)ロ | (四) | (五)イ | (十五) |
| 2 | データセンター専用ビルは? | (四) | (十二)イ | (十五) | (十) |
| 3 | 地下モール内の書店は? | (四) | (十六の二) | (十六の二) | (三)ロ |
| 4 | 地下道と直結した半地下の映画館は? | (十六の二) | (一)イ | (十六の三) | (十) |
| 5 | 旅客フェリーターミナルビルは? | (十六)ロ | (十) | (十三)イ | (十八) |
| 6 | 重要文化財に指定された寺院本堂に必ず付く番号は? | (十一) | (十七) | (一)ロ | (八) |
| 7 | 性風俗関連特殊営業店(ストリップ劇場)は? | (一)イ | (二)ロ | (二)ハ | (三)イ |
| 8 | サウナ付きスーパー銭湯は? | (九)ロ | (九)イ | (二)ロ | (四) |
| 9 | 延長 70 m の屋根付き商店街は? | (四) | (十六)ロ | (十八) | (十六の二) |
| 10 | 常設客席 2000 の屋外スタンドは? | (一)ロ | (一)イ | (四) | (十六)ロ |
| 11 | ボウリング場が該当する番号は? | (二)イ | (二)ロ | (二)ロ | (三)ロ |
| 12 | カプセルホテルは? | (五)ロ | (四) | (五)イ | (一)イ |
| 13 | 大学図書館単独棟は? | (八) | (七) | (八) | (十五) |
| 14 | 立体機械式駐車場は? | (十三)イ | (十四) | (十二)イ | (十五) |
| 15 | 病院棟 70 %+事務所棟 30 %(複合用途判定外)→番号は? | (四) | (六)イ | (十六)イ | (十六)ロ |
| 16 | 地下街番号“のみ”が残るケースは? | 地下街外の店 | 半地下の店 | 地下街上階 | 地下街内の店 |
| 17 | 準地下街の飲食店に付く番号の組合せは? | ⑯-3のみ | ③ロのみ | ⑯-3+③ロ | ⑯-2+③ロ |
| 18 | 終日暗いカフェバー(接待あり)は? | (二)イ | (三)ロ | (五)ロ | (九)イ |
| 19 | 小学校の体育館は? | (七) | (一)ロ | (八) | (十五) |
| 20 | 自動車整備工場は? | (十二)イ | (十三)イ | (十二)イ | (四) |
| 21 | 寄宿舎 40 %+ホテル 60 %(複合用途外)は? | (五)ロ | (五)イ | (十六)イ | (十六)ロ |
| 22 | 市長指定山林は? | (十七) | (十九) | (十六)ロ | (二十) |
| 23 | 駅ビル内(地上)の商店街店舗番号は? | (四) | (四) | (十) | (三)ロ |
| 24 | 上記 23 の店が地下階に移転し地下街構内となったら? | (四) | (三)ロ | (十六の三) | (十六の二) |
| 25 | 重要文化財のレストラン(木造)は? | (三)ロ | (十七+三ロ) | (四) | (八) |
| 26 | 飛行機格納庫は? | (十三)イ | (十三)ロ | (十二)イ | (十) |
| 27 | 半地下ネットカフェ(個室型)は? | (二)ニ | (十六の三+二ニ) | (十六の二) | (三)ロ |
| 28 | デパ地下食品売場は? | (三)ロ | (四) | (十六の二) | (十六)イ |
| 29 | 1フロアを全て使うオフィスビルは? | (十五) | (十五) | (十六)ロ | (八) |
| 30 | アーケード火災時に優先して確保すべき機能は? | 誘導灯のみ | 排煙設備なし | 防煙区画・排煙・誘導灯 | 文化財保護策 |
解 答
| № | 答 | № | 答 | № | 答 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ③ | 11 | ③ | 21 | ② |
| 2 | ③ | 12 | ③ | 22 | ② |
| 3 | ③ | 13 | ③ | 23 | ② |
| 4 | ③ | 14 | ① | 24 | ④ |
| 5 | ② | 15 | ② | 25 | ② |
| 6 | ② | 16 | ④ | 26 | ② |
| 7 | ③ | 17 | ③ | 27 | ② |
| 8 | ② | 18 | ① | 28 | ③ |
| 9 | ③ | 19 | ① | 29 | ② |
| 10 | ② | 20 | ③ | 30 | ③ |
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参考:消防法(e-Gov法令検索)|消防法施行令(e-Gov法令検索)
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