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屋内消火栓設備の設置義務|消防法施行令11条の基準

屋内消火栓設備の設置義務は、消防法施行令11条で確認する

屋内消火栓設備を設置する防火対象物又はその部分は、消防法施行令第11条に列挙されています。この記事では、設置義務、面積の読み替え、技術基準の入口、代替消火設備による扱いを条文の順に整理します。

確認メモ:実務では用途判定、複合用途、地階・無窓階、指定可燃物、構造、条例、所轄消防の確認が関係します。このページは消防設備士試験の学習整理であり、設計判断そのものを代替するものではありません。

第11条1項の設置対象

第11条1項は、屋内消火栓設備を設置する対象を1号から6号までに分けています。旧本文のような大まかな用途グループだけでまとめず、号ごとに用途と面積を確認します。

条文 対象 基準
1号 別表第一(一)項 延べ面積500m2以上
2号 別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項、(十四)項 延べ面積700m2以上
3号 別表第一(十一)項、(十五)項 延べ面積1,000m2以上
4号 別表第一(十六の二)項 延べ面積150m2以上
5号 指定可燃物を一定数量以上貯蔵し、又は取り扱うもの 危険物の規制に関する政令別表第四で定める数量の750倍以上
6号 前各号以外の、地階・無窓階・4階以上の階 用途ごとの階の床面積で判定

地階・無窓階・4階以上は、階ごとの床面積で見る

第11条1項6号は、前各号に該当しない防火対象物の地階、無窓階、4階以上の階を、階ごとの床面積で判定します。建物全体の延べ面積とは別に確認する点が重要です。

用途区分 地階・無窓階・4階以上の階の床面積
別表第一(一)項 100m2以上
別表第一(二)項から(十)項まで、(十二)項、(十四)項 150m2以上
別表第一(十一)項、(十五)項 200m2以上

構造による面積の読み替え

第11条2項では、第1項各号のうち5号を除く対象について、延べ面積又は床面積の数値を読み替える場合を定めています。

建物の条件 読み替え
特定主要構造部を耐火構造とし、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物 当該数値の3倍
特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物、又は建築基準法2条9号の3イ・ロに該当し、壁・天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物 当該数値の2倍

旧本文のように「耐火構造と内装条件なら一律2倍」とまとめると、現行条文にある3倍への読み替えや、対象外となる5号を落としやすくなります。条文上は「難燃材料」という語を使っている点も確認します。

第11条3項の技術基準の入口

第11条3項は、屋内消火栓設備の設置及び維持に関する技術上の基準を、対象区分ごとに定めています。代表的な数値は次のとおりです。

区分 水平距離 水源水量 放水性能
第11条3項1号の基準 25m以下 2.6m3 × 設置個数が最も多い階の個数(2個超は2個) 0.17MPa以上、130L/min以上
第11条3項2号イの基準 15m以下 1.2m3 × 設置個数が最も多い階の個数(2個超は2個) 0.25MPa以上、60L/min以上
第11条3項2号ロの基準 25m以下 1.6m3 × 設置個数が最も多い階の個数(2個超は2個) 0.17MPa以上、80L/min以上

水源水量は、設置個数が最も多い階の個数を基準にします。ただし、2個を超えるときは2個として計算します。建物全体のすべての消火栓数を掛けるわけではありません。

施行規則12条で見る細目

消防法施行規則12条は、屋内消火栓設備に関する基準の細目を定めています。試験学習では、施行令11条の大枠と、施行規則12条の細目を分けて確認します。

  • 屋内消火栓の開閉弁は、床面から高さ1.5m以下の位置又は天井に設ける。天井に設ける場合は自動式とする。
  • 設置の標示、呼水装置、非常電源、配管、弁類、起動装置、総合操作盤などの細目を確認する。
  • 加圧送水装置には、ノズル先端の放水圧力が0.7MPaを超えないための措置を講じる。
  • 屋内消火栓設備の非常電源は、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備又は燃料電池設備による。

代替消火設備がある場合の扱い

第11条4項では、第1項各号に掲げる防火対象物又はその部分に、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備又は動力消防ポンプ設備を、定められた技術上の基準に従って設置した場合の扱いを定めています。

この場合、当該設備の有効範囲内の部分については、屋内消火栓設備を設置しないことができます。屋外消火栓設備及び動力消防ポンプ設備については、一階及び二階の部分に限る点も確認します。

確認問題

問題1

消防法施行令11条1項1号で、別表第一(一)項の防火対象物に屋内消火栓設備を設置する延べ面積の基準はどれか。

(1)150m2以上 (2)500m2以上 (3)700m2以上 (4)1,000m2以上

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正解:(2)500m2以上
第11条1項1号は、別表第一(一)項に掲げる防火対象物で、延べ面積500m2以上のものを対象にしています。

問題2

第11条1項6号で、別表第一(一)項の地階・無窓階・4階以上の階に該当する場合、階の床面積の基準はどれか。

(1)100m2以上 (2)150m2以上 (3)200m2以上 (4)700m2以上

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正解:(1)100m2以上
第11条1項6号では、用途区分ごとに100m2、150m2、200m2の基準が分かれます。

問題3

第11条3項1号の基準で、水源水量を計算するとき、設置個数が最も多い階に屋内消火栓が3個ある場合、何個として計算するか。

(1)1個 (2)2個 (3)3個 (4)建物全体の個数

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正解:(2)2個
第11条3項1号では、設置個数が最も多い階の個数を使いますが、その個数が2を超えるときは2個とします。

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