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屋内消火栓設備の設置義務と技術基準|施行令第11条・施行規則第12条をわかりやすく解説

結論から言います。

屋内消火栓設備の設置ルールは2段構えです。まず施行令第11条で「どの建物に設置するか」(設置義務)が決まり、次に施行規則第12条で「どんな性能・仕様で設置するか」(技術基準)が決まります。

屋内消火栓設備の構造と機能」の記事では4種類の消火栓の違いを解説しましたが、今回は法令の視点から「この建物には設置が必要か?」「水源は何m³必要か?」「ポンプの吐出量は?」といった計算・判定の話です。

屋内消火栓設備の法令 ─ 2つの柱
施行令第11条 ─ 設置義務
どの建物に設置するか
→ 用途と面積で判定
→ 構造・内装で緩和あり
施行規則第12条 ─ 技術基準
どんな仕様で設置するか
→ 防護範囲・水源水量
→ ポンプ性能・非常電源

設置義務(施行令第11条)

延べ面積による設置基準

屋内消火栓設備の設置義務は、防火対象物の用途延べ面積で判定します。用途は大きく2つのグループに分かれます。

A群 ─ 不特定多数・弱者がいる用途
(1)〜(6)項、(9)項イ、(16)項イ
(16の2)項、(16の3)項
劇場・百貨店・ホテル・病院
飲食店・特定複合用途など
B群 ─ 特定の人が使う用途
(7)〜(15)項、(9)項ロ
(16)項ロ、(17)項
学校・事務所・工場・倉庫
駐車場・非特定複合用途など

A群は「特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」で解説した特定防火対象物が中心です。不特定多数の人が出入りし、火災時のリスクが高いため、B群より厳しい基準が設定されています。

用途区分 原則 耐火+内装制限
A群(特定用途等) 700㎡以上 1,400㎡以上
B群(非特定用途等) 1,000㎡以上 2,000㎡以上

「耐火+内装制限」とは?

表の右列にある「耐火+内装制限」とは、次の2つの条件を両方満たす建物です。

  • 主要構造部が耐火構造 ── 柱・梁・壁・床などが耐火構造(鉄筋コンクリート造など)
  • 壁・天井の仕上げが準不燃材料以上 ── 室内に面する部分の仕上げに準不燃材料(石膏ボードなど)を使用

この2つを満たすと、火災の拡大速度が遅くなるため、基準面積が2倍に緩和されます。片方だけでは緩和されないので注意しましょう。

具体例で考える
問題:延べ面積800㎡の飲食店ビル。主要構造部は耐火構造、内装は準不燃材料。

判定:飲食店 =(3)項ロ → A群。耐火+内装制限あり → 基準は1,400㎡。
800㎡ < 1,400㎡ → 設置不要

もし内装が木材仕上げ(準不燃材料でない)なら → 基準は700㎡。
800㎡ ≧ 700㎡ → 設置必要

地階・無窓階・4階以上の階

延べ面積の基準とは別に、避難が困難な階には個別の設置基準があります。

対象となる階:

  • 地階 ── 地下にある階。窓がなく煙が充満しやすい
  • 無窓階 ── 避難上有効な開口部がない階。消防隊の進入も困難
  • 4階以上の階 ── はしご車が届きにくい高層階

これらの階では、その階の床面積が一定以上なら、建物全体の延べ面積に関係なく設置義務が発生します。

対象 原則 耐火+内装制限
地階・無窓階 床面積 150㎡以上 床面積 300㎡以上
4階以上の階 床面積 150㎡以上 床面積 300㎡以上

ポイントは「延べ面積」ではなく「その階の床面積」で判定することです。建物全体では700㎡未満でも、地階の床面積が150㎡以上なら、その地階には設置が必要になります。

なぜ地階・無窓階・高層階は基準が厳しいのか

理由は避難と消火の両方が困難だからです。

  • 地階:窓がなく煙が逃げにくい。上階への延焼で避難経路が塞がれやすい
  • 無窓階:消防隊が外から進入できない。換気もできず煙が充満する
  • 4階以上:はしご車の到達限界(一般的に31m=約10階まで)。高所で水圧も下がる

こうした階では、建物の中にいる人が自分で初期消火できる屋内消火栓が特に重要になるのです。

設置の免除 ─ スプリンクラー設備がある場合

屋内消火栓設備の設置義務がある建物でも、スプリンクラー設備水噴霧消火設備などが有効に設置されている場合は、屋内消火栓設備の設置が免除されることがあります。

これは、スプリンクラー設備のほうが自動で作動し、より広範囲を防護できるためです。人が操作する屋内消火栓よりも消火能力が高いと評価されています。

ただし、免除されるのは「設備が有効に設置されている部分」に限られます。スプリンクラーが設置されていない部分がある場合、その部分には屋内消火栓設備が必要です。

技術基準(施行規則第12条)

設置義務が決まったら、次は「どんな性能・仕様で設置するか」という技術基準です。

消火栓の防護範囲(水平距離)

消火栓は、建物のすべての部分が防護範囲に入るように設置しなければなりません。防護範囲は「消火栓からの水平距離」で定められています。

消火栓の種類 水平距離
1号消火栓 25m以下
易操作性1号消火栓 25m以下
2号消火栓 15m以下
広範囲型2号消火栓 25m以下

2号消火栓だけが15mと短い理由は、ホースの長さが20m(他は30m)で放水量も少ないためです。広範囲型2号は放水量を80 L/minに引き上げたことで、25mの防護範囲を確保しています。

建物のどの場所からも、いずれかの消火栓までの水平距離が上記以下になるよう配置する必要があります。

消火栓の設置位置

  • 開閉弁の高さ:床面からの高さ 1.5m以下
  • 表示灯:消火栓箱の上部に赤色の灯火を設ける
  • 標識:「消火栓」と表示した標識を見やすい位置に設ける

放水性能

各消火栓に求められる放水性能は次のとおりです。「屋内消火栓設備の構造と機能」で詳しく解説していますので、ここでは一覧で確認しましょう。

消火栓 放水量 放水圧力
1号 130 L/min以上 0.17〜0.7 MPa
易操作性1号 130 L/min以上 0.17〜0.7 MPa
2号 60 L/min以上 0.25〜0.7 MPa
広範囲型2号 80 L/min以上 0.17〜0.7 MPa

放水圧力の上限が0.7 MPaと定められている点に注目してください。圧力が高すぎるとホースの反動力が大きくなり、操作する人が制御できなくなるからです。上限を超える場合は減圧装置を設けます。

水源水量の計算 ─ 「何m³の水を確保するか」

水源水量は「消火栓から水を出し続けるのに必要な水の量」です。計算式はシンプルです。

水源水量 = 放水量 × 20分 × 同時使用個数
放水時間は20分が基準
同時使用個数は設置個数が最も多い階の個数(上限あり)

1個あたりの水源水量

放水量 × 20分で、1個あたりの必要水量が決まります。

消火栓 計算 1個あたり
1号・易操作性1号 130 × 20 = 2,600 L 2.6 m³
2号 60 × 20 = 1,200 L 1.2 m³
広範囲型2号 80 × 20 = 1,600 L 1.6 m³

同時使用個数の考え方

1つの建物に消火栓が複数ある場合、すべてを同時に使うわけではありません。同時使用個数は「設置個数が最も多い階の個数」を基本とし、消火栓の種類ごとに上限が決まっています。

消火栓 上限
1号消火栓 最大 2個
易操作性1号消火栓 最大 2個
2号消火栓 最大 2個
広範囲型2号消火栓 最大 2個
計算例
問題:3階建てのビルに2号消火栓を各階に2個ずつ設置。水源水量は?

解答:
・設置個数が最も多い階の個数 = 2個(各階同数なので2個)
・上限2個以内なので、同時使用個数 = 2個
・水源水量 = 1.2 m³ × 2個 = 2.4 m³

ポンプの吐出量

加圧送水装置(消防ポンプ)は、同時使用するすべての消火栓に規定の放水量を供給できる吐出量が必要です。

ポンプ吐出量 = 放水量 × 同時使用個数
同時使用個数は水源水量と同じ考え方

たとえば、1号消火栓で同時使用2個なら:
130 L/min × 2 = 260 L/min以上のポンプが必要です。

ポンプの全揚程は、「配管の流体力学|ベルヌーイの定理・摩擦損失・ハーゼンウィリアムズ式」で解説した H = h₁(落差)+ h₂(摩擦損失)+ h₃(放水圧力)で求めます。

配管口径

配管は、同時使用する消火栓にポンプから水を送るのに十分な口径が必要です。

  • 立管(たてかん):各階を縦に貫く主配管。1号消火栓の場合は50mm以上
  • 横引管:立管から各消火栓への枝管。消火栓の種類と個数で口径が決まる

口径が小さすぎると「配管の流体力学」で学んだ通り、摩擦損失が急激に増大してノズル先端で必要な放水圧力を確保できなくなります。

非常電源

火災時に商用電源が停電しても、消防ポンプを動かせるように非常電源を設ける必要があります。

非常電源の種類 容量
自家発電設備 有効に 40分以上 作動
蓄電池設備 有効に 30分以上 作動

水源の20分に対して非常電源が30〜40分なのは、ポンプの起動・停止や安全マージンを考慮しているからです。

まとめ ─ 設置判定と技術基準の全体像

屋内消火栓設備 ─ 設置判定フロー
Step 1 用途を確認(A群 or B群)

Step 2 構造・内装を確認(耐火+内装制限?)

Step 3 延べ面積で判定(A群:700/1,400㎡、B群:1,000/2,000㎡)

Step 4 地階・無窓階・4階以上を個別チェック(150/300㎡)

Step 5 スプリンクラー等による免除を確認

設置義務あり → 技術基準(規則12条)に従って設計
この記事のポイント
1. 設置義務 ── A群(特定用途等)は700㎡、B群(非特定用途等)は1,000㎡が基準
2. 耐火+内装制限 ── 両方満たすと基準面積が2倍に緩和
3. 地階・無窓階・4階以上 ── 床面積150㎡以上で設置義務(延べ面積とは別判定)
4. 防護範囲 ── 1号・易操作性1号・広範囲型2号は25m、2号は15m
5. 水源水量 ── 放水量 × 20分 × 同時使用個数で算出
6. 非常電源 ── 自家発40分以上、蓄電池30分以上

理解度チェック!確認問題

問1:延べ面積900㎡の飲食店ビル(主要構造部は耐火構造、内装は準不燃材料)について、屋内消火栓設備の設置は必要か。

(1)設置必要。飲食店はA群で基準面積は700㎡だから
(2)設置不要。耐火+内装制限で基準面積は1,400㎡に緩和されるから
(3)設置必要。飲食店は面積に関係なく設置が必要だから
(4)設置不要。飲食店はB群で基準面積は1,000㎡だから

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正解:(2)設置不要。耐火+内装制限で基準面積は1,400㎡に緩和されるから
飲食店は(3)項ロでA群に該当し、原則の基準面積は700㎡です。しかし、主要構造部が耐火構造で、かつ内装が準不燃材料なので、基準面積は2倍の1,400㎡に緩和されます。延べ面積900㎡は1,400㎡未満なので設置不要です。

問2:地階・無窓階・4階以上の階に屋内消火栓設備の設置が求められる基準面積について、正しいものはどれか。

(1)延べ面積が700㎡以上の場合に設置が必要
(2)その階の床面積が150㎡以上の場合に設置が必要(原則)
(3)延べ面積が150㎡以上の場合に設置が必要
(4)その階の床面積が500㎡以上の場合に設置が必要

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正解:(2)その階の床面積が150㎡以上の場合に設置が必要(原則)
地階・無窓階・4階以上の階では、建物全体の延べ面積ではなく「その階の床面積」で判定します。原則150㎡以上、耐火構造+内装制限の場合は300㎡以上です。(1)(3)は「延べ面積」で判定している点が誤り、(4)は500㎡が誤りです。

問3:2号消火栓の防護範囲が1号消火栓より狭い理由として、最も適切なものはどれか。

(1)2号消火栓は設置費用が安いため、多く設置して補う前提だから
(2)2号消火栓は放水量が少なくホースも短いため、到達距離が制限されるから
(3)2号消火栓は地下階専用で、フロア面積が小さいことが前提だから
(4)2号消火栓は非特定防火対象物にのみ設置されるため、基準が異なるから

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正解:(2)2号消火栓は放水量が少なくホースも短いため、到達距離が制限されるから
2号消火栓のホースは20m(1号は30m)、放水量は60 L/min(1号は130 L/min)です。物理的な到達距離が短いため、防護範囲は15mに設定されています。(1)は費用とは無関係、(3)は地下階専用ではない、(4)は特定・非特定の区分とは無関係です。

問4:1号消火栓が各階に3個ずつ設置されている5階建てのビルの水源水量として、正しいものはどれか。

(1)2.6 m³
(2)5.2 m³
(3)7.8 m³
(4)39.0 m³

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正解:(2)5.2 m³
1号消火栓の同時使用個数の上限は2個です。各階3個設置されていますが、同時使用は最大2個で計算します。水源水量 = 2.6 m³ × 2個 = 5.2 m³。全15個(5階×3個)分ではなく、同時使用個数(最大2個)分だけ確保すれば十分です。(4)の39 m³は全個数で計算した誤りです。

問5(応用):あるビルで屋内消火栓設備の放水圧力が0.7 MPaを超えてしまう場合、どのような措置が必要か。また、なぜ放水圧力に上限が設けられているのか。

(1)ポンプの出力を下げる。上限は電気代を節約するためである
(2)配管口径を太くして圧力を下げる。上限は配管の破裂を防ぐためである
(3)減圧装置を設ける。上限はホースの反動力が大きくなり操作者が制御できなくなるのを防ぐためである
(4)消火栓の数を減らして圧力を分散させる。上限はポンプの過負荷を防ぐためである

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正解:(3)減圧装置を設ける。上限はホースの反動力が大きくなり操作者が制御できなくなるのを防ぐためである
放水圧力の上限0.7 MPaは、操作する人の安全のために設けられています。圧力が高すぎるとノズルからの反動力(水の勢いで押し返される力)が大きくなり、ホースを構えた人が制御できなくなります。高層ビルの低層階ではポンプの揚程の影響で圧力が過大になることがあるため、減圧弁などの減圧装置を設けて0.7 MPa以下に調整します。

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