甲種4類/乙種4類

受信機・発信機・地区音響装置の設置基準|施行規則24条

結論:受信機・発信機・音響装置の設置基準は「場所」「距離」「高さ」で決まる

自火報のシステムを構成する受信機発信機地区音響装置には、それぞれ設置基準があります。「発信機・地区音響装置・表示灯」の記事では各機器の構造と機能を学びましたが、今回は「どこに」「いくつ」「どの高さに」設置するかを押さえます。

受信機
防災センター等
常時監視できる場所
発信機
歩行距離50m以下
高さ0.8m〜1.5m
地区音響装置
水平距離25m以下
各階ごとに設置

甲種4類・乙種4類では、「発信機の歩行距離は何m以下か」「地区音響装置の水平距離は何m以下か」を整理しておくと確認しやすくなります。

受信機の設置基準 ― 防災の司令塔をどこに置くか

受信機は自火報の司令塔です。感知器や発信機からの信号をすべて受け取り、火災の発生場所を表示し、地区音響装置を鳴動させます。この機器をどこに設置するかは、施行規則第24条で定められています。

設置場所の3つの条件

  • ① 守衛室・防災センター等 ― 常時人がいて監視できる場所に設ける
  • ② 操作に支障がない場所 ― スイッチ類を操作しやすく、周囲に障害物がないこと
  • ③ 火災表示を容易に確認できる場所 ― 火災灯や地区窓の点灯がはっきり見えること

なぜこの3条件が必要なのか?

受信機は火災信号を確認し、警戒区域を表示する装置です。条文では防災センター等に設けること、維持基準では操作上支障となる障害物がないことなどが示されています。

操作部の高さ

受信機の操作スイッチは、原則として床面から0.8m以上1.5m以下の高さに設けます。いすに座って操作するものは、下限が0.6m以上になります。

受信機の回線数

受信機の回線数は、警戒区域の数に対応します。

P型受信機は、1つの回線で1つの警戒区域を管理します。つまり、警戒区域が10あれば10回線以上の受信機が必要です。建物が大きくなるほど警戒区域が増え、それに応じて受信機の回線数も大きくなります。

受信機の級別 回線数 学習上の整理
P型1級 複数回線に対応 2回線以上も扱う整理
P型2級 5回線以下 回線数の上限に注意

P型2級受信機は、受信機規格省令で接続できる回線数が5以下とされています。6回線以上を扱う場合は、P型2級の範囲を超える点に注意します。

発信機の設置基準 ― 歩行距離50mと高さの規定

発信機は、火災を発見した人が手動で押す通報ボタンです。急いでいるときにすぐ見つかる場所に、押しやすい高さで設置する必要があります。

発信機の3つの設置ルール

発信機の設置基準
① 各階ごとに設ける
→ どの階で火災が起きても、その階で通報できるようにする

② 歩行距離50m以下
→ その階の各部分から、いずれかの発信機まで歩いて50m以内に到達できること

③ 床面から0.8m以上1.5m以下
→ 条文上の設置高さ。床面から0.8m以上1.5m以下

歩行距離50mのイメージ

50mは陸上のトラック半周分くらいの距離です。長いオフィスの廊下だと端から端まで50m以上あることも珍しくありません。そのため、廊下の両端や中間に発信機を配置して、どこからでも50m以内で到達できるようにします。

なぜ0.8m〜1.5mなのか?

発信機の押しボタンは、条文上、床面から0.8m以上1.5m以下の箇所に設けます。受信機の操作スイッチと同じ範囲として整理すると覚えやすくなります。

発信機と表示灯はセットで設置

発信機を設ける場合は、基準上、直近の箇所に表示灯(赤色灯)を設けます。表示灯は赤色の灯火で、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10m離れたところから点灯を識別できるものとされています。

表示灯は、平常時から発信機の場所を示す目印になります。発信機の直近に設ける点と、識別距離10mの基準をセットで確認します。

地区音響装置の設置基準 ― 水平距離25mで建物全体をカバー

地区音響装置(ベル・サイレン・音声)は、火災を建物内に知らせる装置です。設置基準では、各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設けます。

地区音響装置の3つの設置ルール

地区音響装置の設置基準
① 各階ごとに設ける
→ 各階で火災を知らせるため

② 水平距離25m以下
→ その階の各部分から、いずれかの音響装置まで水平距離25m以内であること

③ 音圧基準
→ 1m離れた位置で90dB以上(ベル・サイレン)/ 92dB以上(音声)

「歩行距離」と「水平距離」の違いに注意!

発信機は歩行距離(実際に歩く経路の長さ)で50m以下、地区音響装置は水平距離(直線距離)で25m以下です。この違いは混同しやすい点です。

発信機
歩行距離 50m以下
(人が歩いて押しに行く)
地区音響装置
水平距離 25m以下
(条文上の水平距離)

なぜ基準が違うのか?

発信機は、人が発信機まで行って操作するため、条文では歩行距離50m以下で整理されています。一方、地区音響装置は、条文上水平距離25m以下となるように設けます。

区分鳴動の採用条件

区分鳴動(出火階と直上階を先に鳴動 → 全館鳴動に移行する方式)を採用できるのは、次の条件を満たす建物です。

区分鳴動の採用条件:
地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物

地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物などでは、まず出火階とその直上階などに警報を発し、一定時間後または新たな火災信号を受けた場合に全区域へ警報を広げる整理になります。

数値の比較まとめ ― 条文で確認するポイント

設置基準の数値まとめ
機器 基準項目 数値
受信機 操作部の高さ 0.8m〜1.5m
P型2級の回線数上限 5回線以下
発信機 歩行距離 50m以下
設置の高さ 0.8m〜1.5m
地区音響装置 水平距離 25m以下
音圧(1m離れて) 90dB / 92dB
表示灯 識別距離 10m

覚え方のコツ:

  • 発信機と受信機の「0.8m〜1.5m」は共通 ― どちらも「人が操作する」機器だから、同じ高さ基準になる
  • 発信機50m vs 地区音響装置25m ― 発信機は歩行距離、地区音響装置は水平距離で整理する
  • 音声92dB > ベル90dB ― 音声は聞き取りにくいぶん、基準が2dB高い

確認メモ:受信機・発信機・地区音響装置の設置基準は、消防法施行規則第24条を中心に確認します。P型受信機の回線数は「受信機に係る技術上の規格を定める省令」、P型発信機の構造は「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」も合わせて確認します。

参考:e-Gov法令検索「消防法施行規則」e-Gov法令検索「受信機に係る技術上の規格を定める省令」e-Gov法令検索「火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令」

次のステップ

受信機・発信機の設置基準を押さえたら、次はガス漏れ設備の設置義務を学びましょう。

まとめ問題

理解度をチェックしましょう。

【第1問】
受信機の設置場所として、最も適切なものはどれか。

(1)倉庫の奥の棚の上
(2)建物の屋上
(3)守衛室(常時人がいる場所)
(4)地下駐車場の出入口

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正解:(3)守衛室
受信機は常時人がいて監視できる場所に設置します。守衛室や防災センターが該当します。倉庫の奥では火災表示を確認できず、屋上や地下駐車場は常時人がいないため不適切です。

【第2問】
発信機の設置基準として、正しいものはどれか。

(1)各階の各部分から、水平距離50m以下で到達できるように設ける
(2)各階の各部分から、歩行距離50m以下で到達できるように設ける
(3)各階の各部分から、歩行距離25m以下で到達できるように設ける
(4)各階の各部分から、水平距離25m以下で到達できるように設ける

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正解:(2)
発信機は歩行距離50m以下です。「水平距離」ではなく「歩行距離」(実際に歩く経路の長さ)で測ります。25mは地区音響装置の基準です。発信機は「人が歩いて押しに行く」ため歩行距離を使います。

【第3問】
地区音響装置の設置基準として、正しいものはどれか。

(1)各階の各部分から、水平距離25m以下の位置に設ける
(2)各階の各部分から、歩行距離25m以下の位置に設ける
(3)各階の各部分から、水平距離50m以下の位置に設ける
(4)各階の各部分から、歩行距離50m以下の位置に設ける

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正解:(1)
地区音響装置は水平距離25m以下です。「歩行距離」ではなく「水平距離」で整理します。50mは発信機の歩行距離の数値です。

【第4問】
発信機の設置の高さとして、正しいものはどれか。

(1)床面から0.5m以上1.0m以下
(2)床面から0.8m以上1.5m以下
(3)床面から1.0m以上1.8m以下
(4)床面から1.5m以上2.0m以下

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正解:(2)床面から0.8m以上1.5m以下
発信機は、床面から0.8m以上1.5m以下の箇所に設けます。受信機の操作スイッチも原則として同じ範囲なので、あわせて整理します。

【第5問】
区分鳴動を採用できる建物の条件として、正しいものはどれか。

(1)地階を除く階数が3以上で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの
(2)地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
(3)階数に関係なく、延べ面積が5,000㎡を超えるもの
(4)地階を除く階数が10以上のもの

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正解:(2)
地階を除く階数が5以上で延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物などでは、出火階とその直上階などに警報を発し、一定時間後または新たな火災信号を受けた場合に全区域へ警報を広げる整理になります。

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