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防炎規制とは?消防法第8条の3をわかりやすく解説

結論から言います

防炎規制とは、火がつきにくい素材(防炎物品)を使わなければならないルールです。

  • 何を? → カーテン・じゅうたん・暗幕など、火災時に燃え広がりやすい布製品
  • どこで? → 高層建築物(11階以上)・特定防火対象物など
  • なぜ? → カーテンやじゅうたんに火がつくと一瞬で燃え広がるから
  • 目印は? → 「防炎」ラベルが貼ってある製品を使う

消防設備士の試験では、「どの建物が対象か」「どの物品が対象か」がよく出ます。消防法第8条の3と施行令第4条の3がセットで問われるので、一緒に覚えましょう。

消防法第8条の3 ― 防炎規制の根拠条文

条文(消防法第8条の3第1項)

消防法第8条の3第1項

高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。

現代語訳 ― ざっくり言うと?

かみ砕くと…

高層ビル・地下街・劇場・病院などの建物では、カーテンやじゅうたんなどの布製品は燃えにくいもの(防炎製品)を使いなさい。普通の製品はダメですよ。」

ポイントは「すべての建物」ではなく「特定の建物だけ」に適用されること。一般住宅のカーテンまでは規制されていません。

どの建物が防炎規制の対象?

防炎規制がかかる建物は、大きく分けて3パターンです。

防炎規制の対象となる建物
① 高層建築物
高さ31mを超える建物
(おおむね11階以上

用途に関係なく全部対象
(マンションも含む)

② 地下街
地下に設けられた
店舗・通路等

煙が逃げにくく
危険度が高い

③ 政令で定める防火対象物
施行令別表第一の
一定の用途の建物

劇場・病院・旅館
飲食店・物販店など

③の「政令で定める防火対象物」は施行令第4条の3で具体的に定められています。

施行令第4条の3の対象用途

用途 具体例
(一) 劇場・映画館等 映画館、コンサートホール
(二) キャバレー・遊技場等 カラオケ、ゲームセンター
(三) 飲食店・料理店等 レストラン、居酒屋
(四) 百貨店・物品販売業 デパート、ショッピングモール
(五)イ 旅館・ホテル等 ビジネスホテル、旅館
(六) 病院・社会福祉施設等 病院、老人ホーム、保育所
(九)イ 蒸気浴場等 サウナ
(十二)ロ 映画スタジオ等 テレビスタジオ
(十六の三) 準地下街 地下通路に面した店舗群

気づきましたか? これらはほぼ特定防火対象物と重なっています。不特定多数の人が来る場所=火災時の危険が大きい=防炎規制も厳しい、という一貫したロジックです。

一方、学校(七)やオフィス(十五)などの非特定防火対象物は対象外です(ただし11階以上の高層部分は対象)。

どの物品が防炎対象?

防炎性能が求められる物品(=防炎対象物品)は、施行令第4条の3第2項で定められています。

防炎対象物品 具体的にどんなもの?
カーテン 窓にかけるカーテン全般(レースカーテンも含む)
布製ブラインド 縦型ブラインドなど布製のもの
暗幕(あんまく) 映画館や劇場で光を遮るための幕
どん帳 劇場のステージにかかる大きな幕
じゅうたん等 カーペット・ラグ・人工芝など床敷物
展示用合板 展示会で使う薄い板(パネル)
舞台において使用する幕 舞台の袖幕・背景幕など
工事用シート 建設現場の足場を覆うシート

共通点は「面積が大きくて、火がつくと一気に燃え広がるもの」です。小さなハンカチやタオルは対象外ですが、カーテンやじゅうたんのように広い面積を覆うものは防炎性能が求められます。

注意!工事用シート

工事用シートは、建物の用途や高さに関係なくすべての工事現場で防炎製品を使う義務があります。これは建物の中で使うものではなく、工事現場の火災防止のための規制です。試験で引っかけに使われることがあるので要注意!

防炎ラベルとは?

防炎性能がある製品には「防炎」ラベルが貼られています。このラベルは(公財)日本防炎協会が認定したものだけに付けられます。

防炎ラベルの見分け方
  • 防炎」の文字が入っている
  • 日本防炎協会の登録番号が記載されている
  • 製品の素材・製造者がわかるようになっている
  • このラベルがない製品は、対象建物で使用できない

ホテルや病院でカーテンを購入するときは、この防炎ラベルが付いた製品を選ぶ必要があります。ラベルのない一般製品を使うと消防法違反になります。

なぜ防炎規制があるの?

火災が起きたとき、最初に燃えるのは建物の柱や壁ではありません。多くの場合、カーテンやじゅうたんなどの布製品に火がつき、そこから一気に燃え広がります。

たとえばタバコの火がカーテンに燃え移った場合を想像してください。普通のカーテンなら数秒で炎が天井まで駆け上がります。でも防炎カーテンなら、火がついても燃え広がりにくく、自然に消える。この「数秒の差」が避難できるかどうかの分かれ目になります。

防炎 ≠ 不燃

よくある誤解ですが、「防炎」は「まったく燃えない」という意味ではありません。正しくは「燃えにくく、燃え広がりにくい」という性能です。完全に火を当て続ければ燃えますが、小さな火源(タバコの火・マッチなど)では燃え広がらず、火源を離せば自然に消えるのが防炎製品の特長です。

試験で狙われるポイントまとめ

覚える数字
高層建築物 → 高さ31m超
おおむね11階以上
高層は用途を問わず全部対象
引っかけポイント
防炎 ≠ 不燃(燃えにくいだけ)
工事用シートは全現場で必要
学校・オフィスは原則対象外
防炎ラベルがないと使用不可

理解度チェック問題

ここまでの内容を問題で確認しましょう!

問1

消防法第8条の3に基づく防炎規制の対象となる建物として、正しいものはどれか。

  1. すべての防火対象物
  2. 高層建築物、地下街及び政令で定める防火対象物
  3. 特定防火対象物のみ
  4. 延べ面積1,000㎡以上の建物のみ
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正解:2(高層建築物、地下街及び政令で定める防火対象物)
消防法第8条の3第1項に「高層建築物若しくは地下街又は(中略)政令で定める防火対象物」と明記されています。「すべての建物」でも「特定防火対象物のみ」でもなく、高層建築物(高さ31m超)は用途に関係なく対象となる点がポイントです。

問2

次のうち、防炎対象物品に該当しないものはどれか。

  1. カーテン
  2. じゅうたん
  3. 事務机
  4. どん帳
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正解:3(事務机)
防炎対象物品は、カーテン・じゅうたん・どん帳・暗幕・展示用合板・工事用シートなど「面積が大きく燃え広がりやすい布製品等」です。事務机は家具であり、防炎対象物品には含まれません。

問3

高層建築物における防炎規制について、正しいものはどれか。

  1. 高さ31mを超える建築物は、用途に関係なく防炎規制の対象となる
  2. 高さ31mを超える建築物でも、住宅は防炎規制の対象外である
  3. 高さ50mを超える建築物から防炎規制の対象となる
  4. 高さ31mを超える建築物は、特定防火対象物の場合のみ対象となる
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正解:1(高さ31mを超える建築物は、用途に関係なく防炎規制の対象となる)
高層建築物(高さ31m超)は、マンションでもオフィスでも用途を問わず防炎規制の対象です。高層階では避難に時間がかかるため、火災の初期段階で燃え広がりを抑えることが特に重要だからです。

問4

防炎性能について、正しいものはどれか。

  1. 防炎製品はまったく燃えない(不燃)素材で作られている
  2. 防炎製品は燃えにくく、小さな火源では燃え広がらない性能を持つ
  3. 防炎製品は水をかけなくても自動的に消火する機能がある
  4. 防炎性能があれば、消防用設備等の設置を免除できる
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正解:2(防炎製品は燃えにくく、小さな火源では燃え広がらない性能を持つ)
「防炎」と「不燃」は違います。防炎製品は小さな火源(タバコ・マッチなど)では燃え広がらず、火源を離せば自然に消える性能を持ちますが、完全に燃えないわけではありません。また、防炎製品を使っていても消防用設備等の設置は別途必要です。

問5(応用)

工事用シートについて防炎規制が適用される範囲と、ホテルのカーテンについて防炎規制が適用される根拠の違いとして、最も適切なものはどれか。

  1. どちらも消防法第8条の3に基づくが、工事用シートは延べ面積で判断し、カーテンは用途で判断する
  2. 工事用シートは建物の用途や高さに関係なくすべての工事現場で防炎製品を使う必要があるが、カーテンは対象建物(高層建築物や特定防火対象物等)でのみ防炎製品が必要となる
  3. 工事用シートは建築基準法に基づく規制であり、カーテンのみが消防法の規制対象である
  4. 工事用シートもカーテンも、まったく同じ条件で防炎規制が適用される
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正解:2
工事用シートは工事現場の火災リスク防止のため、建物の用途や高さに関係なくすべての工事現場で防炎製品の使用が求められます。一方、カーテンは建物の中で使用するものなので、防炎規制がかかるのは高層建築物・地下街・政令で定める防火対象物に限られます。同じ防炎対象物品でも、適用範囲が異なる点を理解しておきましょう。

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