消防設備士免状を持つ人は、定期講習の対象
消防設備士は、消防法第17条の10に基づき、都道府県知事が行う「工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習」を定期的に受ける必要があります。一般に「消防設備士講習」「法定講習」「義務講習」と呼ばれる講習です。
受講義務は、現在、消防用設備等の工事・整備・点検の業務に従事しているかどうかにかかわらず、消防設備士免状を持つ人に適用されます。
- 初回は、免状交付後の最初の4月1日から2年以内
- 2回目以降は、受講後の最初の4月1日から5年以内
- 講習は、免状の種類に応じた4区分
- 標準の講習手数料は、1区分につき7,000円
- 日程、申込方法、集合・オンラインの別は都道府県ごとに確認する
単純に「免状交付日から2年」「前回受講日から5年」と数える制度ではありません。期限を間違えないよう、最初の4月1日を起点にして確認します。
受講期限の数え方
初回は、免状交付後の最初の4月1日から2年以内
消防法施行規則第33条の17第1項は、免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に講習を受けるよう定めています。
たとえば、2026年7月1日に免状の交付を受けた場合、基準日は2027年4月1日です。初回講習は、そこから2年以内となるため、2029年3月31日までに受講します。
2回目以降は、受講後の最初の4月1日から5年以内
初回講習を受けた後は、講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内に次の講習を受けます。その後も同じサイクルです。
たとえば、2026年9月10日に講習を受けた場合、基準日は2027年4月1日です。次回は2032年3月31日までに受講します。
複数区分の免状を持つ場合や、同じ区分の類を追加取得した場合は、自己判断で交付日を上書きせず、免状裏面の受講記録と受講先の案内を確認してください。
講習は4区分
消防設備士講習は、免状の種類に応じて次の4区分に分かれます。
| 講習区分 | 対象となる免状 |
|---|---|
| 特殊消防用設備等 | 甲種特類 |
| 消火設備 | 甲種・乙種の第1類、第2類、第3類 |
| 警報設備 | 甲種・乙種の第4類、乙種第7類 |
| 避難設備・消火器 | 甲種・乙種の第5類、乙種第6類 |
同じ区分内に複数の免状がある場合、講習はその区分として受講します。たとえば甲種第1類と甲種第2類は、どちらも「消火設備」です。
一方、甲種第4類と乙種第6類を持つ人は、「警報設備」と「避難設備・消火器」の2区分が必要です。複数区分を持つ人は、区分ごとに受講日を管理してください。
6か月以内に別区分を受ける場合の科目免除
1区分の講習を受けた後、6か月以内に別区分を受講する場合は、「工事整備対象設備等関係法令及び防火に関する他法令等に関する事項」が免除されることがあります。申請条件と必要書類は、受講する都道府県の実施要領で確認してください。
講習内容と効果測定
消防庁の実施細目では、講習で次の内容を扱うこととされています。
- 消防用設備等に関する法令と、防火に関係する法令
- 最近の法令・技術基準・規格の改正要点
- 対象区分の設備に関する工事、整備、点検の知識
- 工事・整備時の保安に関する事項
区分別の工事・整備に関する科目は4時間以上とされ、講習後には30分程度の効果測定が行われます。効果測定は講習内容の理解を確認するもので、成績が特に良くない場合は、再度講習を受けることなどの指導を行う運用です。
集合講習の日程例では1日の日程が組まれますが、開始時刻、終了時刻、休憩、オンライン講習の視聴期間は実施機関によって異なります。
講習手数料は1区分7,000円
消防庁が掲載する消防設備士講習の標準手数料は、1区分につき7,000円です。複数区分を受講する場合は、原則として区分ごとに手数料が必要です。
納付方法は、電子納付、納付書、都道府県収入証紙など地域によって異なります。写真、免状の写し、返信用封筒等の要否も一律ではないため、古い案内を流用せず、受講年度の実施要領を確認してください。
申込みから受講までの流れ
- 受講する都道府県の消防設備士講習ページを探す
- 自分の講習区分と法定受講期限を確認する
- 集合講習またはオンライン講習の日程・申請期間を確認する
- 申請書、免状情報、写真等の必要物をそろえる
- 指定された方法で手数料を納付し、申し込む
- 受講票や受講案内に従って講習と効果測定を受ける
- 免状への受講記録または修了証等を確認し、次回期限を記録する
消防庁は消防設備士講習のオンライン化を進めており、修了証の発行にも対応する制度改正が行われています。ただし、集合講習とオンライン講習の実施状況は都道府県ごとに異なります。
案内が届かなくても、自分で確認する
講習案内の送付方法は地域によって異なり、名簿登録をした人に送る地域もあります。しかし、案内が届かなかったことだけで受講義務がなくなるわけではありません。
免状には住所が記載されないため、住所変更は免状の書換え対象ではありません。講習案内用の登録制度を設けている地域では、実施機関への登録変更が別途必要なことがあります。
期限を過ぎたときの対応
講習未受講は、消防設備士免状の返納命令に関する運用基準で扱われる違反行為です。ただし、期限を1日過ぎた時点で免状が自動的に失効したり、直ちに返納命令が出たりするという意味ではありません。
返納命令は、違反内容や前歴等を踏まえた行政上の手続によって判断されます。未受講に気づいた場合は放置せず、受講を希望する都道府県の担当窓口または講習実施機関に連絡し、直近の講習へ申し込んでください。
消防庁は、業務への従事・不従事にかかわらず、免状所有者に定期受講が必要と案内しています。期限前に自分で日程を確認しましょう。
よくある質問
消防設備の仕事をしていなくても受講しますか
はい。消防設備士免状を持つ人は、業務への従事の有無にかかわらず対象です。
免状を交付した都道府県でしか受けられませんか
免状交付地以外の受講者を受け付ける都道府県もあります。申請先の受講対象、申込方法、免状への記録方法を確認してください。
オンラインだけで受講できますか
都道府県によって異なります。消防庁は集合講習とオンライン講習を並行して受講機会を確保するよう案内していますが、実施時期や対象者は各都道府県が定めます。
同じ区分の免状を複数持つと、類ごとに受講しますか
類ごとではなく講習区分で受講します。甲種第1類と甲種第2類は、どちらも「消火設備」の1区分です。
免状の写真書換えと講習は同じ手続ですか
別の手続です。免状写真は10年ごとに書換えが必要で、消防設備士講習は初回2年、その後5年の受講サイクルです。両方の期限を別々に管理してください。
期限管理のチェックリスト
- 持っている免状を4つの講習区分に分けた
- 各区分の最初の免状交付日または前回受講日を確認した
- その日以後の最初の4月1日を基準日にした
- 初回は2年以内、2回目以降は5年以内で期限を記録した
- 受講年度の都道府県公式案内を確認した
- 受講後、免状の記載または修了証等を確認した
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- 消防設備士制度 — 甲種・乙種と類別の業務範囲
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- 消防設備士と電気工事士の違い — 仕事、試験、取得順の比較
参照した公式資料
- e-Gov法令検索「消防法」
- e-Gov法令検索「消防法施行規則」
- 総務省消防庁「消防設備士の定期的な講習受講について」
- 総務省消防庁「講習の実施細目を定める件」の施行について
- 総務省消防庁「講習の実施細目を定める件」の運用について
- 総務省消防庁「消防設備士に関する講習事務手数料及び積算根拠」
- 総務省消防庁「消防設備士講習のオンライン化の推進について」
- 消防試験研究センター「消防設備士について」
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