結論:受信機・発信機・音響装置の設置基準は「場所」「距離」「高さ」で決まる
結論から言います。
自火報のシステムを構成する受信機・発信機・地区音響装置には、それぞれ設置基準があります。「発信機・地区音響装置・表示灯」の記事では各機器の構造と機能を学びましたが、今回は「どこに」「いくつ」「どの高さに」設置するかを押さえます。
甲種4類の試験では、「発信機の歩行距離は何m以下か」「地区音響装置の水平距離は何m以下か」といった数値問題が頻出です。しっかり覚えましょう。
受信機の設置基準 ― 防災の司令塔をどこに置くか
受信機は自火報の司令塔です。感知器や発信機からの信号をすべて受け取り、火災の発生場所を表示し、地区音響装置を鳴動させます。この重要な機器をどこに設置するかは、施行規則第24条で定められています。
設置場所の3つの条件
- ① 守衛室・防災センター等 ― 常時人がいて監視できる場所に設ける
- ② 操作に支障がない場所 ― スイッチ類を操作しやすく、周囲に障害物がないこと
- ③ 火災表示を容易に確認できる場所 ― 火災灯や地区窓の点灯がはっきり見えること
なぜこの3条件が必要なのか?
受信機は「火災が起きた瞬間に確認して、すぐ対応する」ための装置です。無人の倉庫に置いたら誰も確認できません。暗い部屋に置いたら表示が見えません。物が積まれた場所に置いたらスイッチが操作できません。だから「人がいる」「操作しやすい」「見やすい」の3つが揃った場所でなければならないのです。
操作部の高さ
受信機の操作スイッチは、床面から0.8m以上1.5m以下の高さに設けます。この高さは成人が立ったまま無理なく操作できる範囲です。
受信機の回線数
受信機の回線数は、警戒区域の数に対応します。
P型受信機は、1つの回線で1つの警戒区域を管理します。つまり、警戒区域が10あれば10回線以上の受信機が必要です。建物が大きくなるほど警戒区域が増え、それに応じて受信機の回線数も大きくなります。
| 受信機の級別 | 回線数 | 建物の規模 |
|---|---|---|
| P型1級 | 多数(制限なし) | 大規模建物 |
| P型2級 | 5回線以下 | 小規模建物 |
P型2級は5回線以下に限定されます。つまり、警戒区域が6つ以上ある建物にはP型2級は使えず、P型1級が必要です。
発信機の設置基準 ― 歩行距離50mと高さの規定
発信機は、火災を発見した人が手動で押す通報ボタンです。急いでいるときにすぐ見つかる場所に、押しやすい高さで設置する必要があります。
発信機の3つの設置ルール
→ どの階で火災が起きても、その階で通報できるようにする
② 歩行距離50m以下
→ その階の各部分から、いずれかの発信機まで歩いて50m以内に到達できること
③ 床面から0.8m以上1.5m以下
→ 成人が立ったまま押しやすい高さ。車椅子の人でも手が届く
歩行距離50mのイメージ
50mは陸上のトラック半周分くらいの距離です。長いオフィスの廊下だと端から端まで50m以上あることも珍しくありません。そのため、廊下の両端や中間に発信機を配置して、どこからでも50m以内で到達できるようにします。
なぜ0.8m〜1.5mなのか?
0.8m未満だとかがまなければ押せず、1.5mを超えると背の低い人や車椅子の人が届きません。火災の緊急時に「手を伸ばしてすぐ押せる」高さが0.8m〜1.5mです。
発信機と表示灯はセットで設置
発信機には必ず表示灯(赤色灯)をセットで設置します。表示灯は常時点灯しており、前方3mの距離から点灯を識別できなければなりません。
煙が充満し始めた廊下で発信機を探すとき、頼りになるのは赤く光る表示灯です。表示灯が発信機のすぐ近くにあるからこそ、暗い中でも発信機の場所がわかるのです。
地区音響装置の設置基準 ― 水平距離25mで建物全体をカバー
地区音響装置(ベル・サイレン・音声)は、火災を建物内の全員に知らせる装置です。設置基準のポイントは「どこにいても聞こえる」ように配置することです。
地区音響装置の3つの設置ルール
→ すべての階の人に火災を知らせるため
② 水平距離25m以下
→ その階の各部分から、いずれかの音響装置まで水平距離25m以内であること
③ 音圧基準
→ 1m離れた位置で90dB以上(ベル・サイレン)/ 92dB以上(音声)
「歩行距離」と「水平距離」の違いに注意!
発信機は歩行距離(実際に歩く経路の長さ)で50m以下、地区音響装置は水平距離(直線距離)で25m以下です。この違いは試験でひっかけ問題として出されます。
なぜ基準が違うのか?
発信機は人が歩いて押しに行くので、実際に歩く経路(廊下を曲がる、部屋を出るなど)で距離を測ります。一方、地区音響装置は音が届くかどうかが基準なので、音は壁を通り抜けたり回り込んだりできるため、直線距離(水平距離)で測ります。
区分鳴動の採用条件
区分鳴動(出火階と直上階を先に鳴動 → 全館鳴動に移行する方式)を採用できるのは、次の条件を満たす建物です。
地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超える防火対象物
小規模な建物でいきなり全館鳴動しても特に混乱は起きません。しかし5階建て以上で3,000㎡超の大規模ビルでは、全員が一度に避難すると階段に殺到してかえって危険になります。だから出火階と直上階を優先させる区分鳴動が認められているのです。
数値の比較まとめ ― 試験で狙われるポイント
| 機器 | 基準項目 | 数値 |
|---|---|---|
| 受信機 | 操作部の高さ | 0.8m〜1.5m |
| P型2級の回線数上限 | 5回線以下 | |
| 発信機 | 歩行距離 | 50m以下 |
| 設置の高さ | 0.8m〜1.5m | |
| 地区音響装置 | 水平距離 | 25m以下 |
| 音圧(1m離れて) | 90dB / 92dB | |
| 表示灯 | 識別距離 | 前方3m |
覚え方のコツ:
- 発信機と受信機の「0.8m〜1.5m」は共通 ― どちらも「人が操作する」機器だから、同じ高さ基準になる
- 発信機50m vs 音響装置25m ― 「歩く」方が距離が長く、「聞こえる」方は直線で短い。発信機は2倍と覚える
- 音声92dB > ベル90dB ― 音声は聞き取りにくいぶん、基準が2dB高い
次のステップ
受信機・発信機の設置基準を押さえたら、次はガス漏れ設備の設置義務を学びましょう。
まとめ問題
理解度をチェックしましょう。
【第1問】
受信機の設置場所として、最も適切なものはどれか。
(1)倉庫の奥の棚の上
(2)建物の屋上
(3)守衛室(常時人がいる場所)
(4)地下駐車場の出入口
【第2問】
発信機の設置基準として、正しいものはどれか。
(1)各階の各部分から、水平距離50m以下で到達できるように設ける
(2)各階の各部分から、歩行距離50m以下で到達できるように設ける
(3)各階の各部分から、歩行距離25m以下で到達できるように設ける
(4)各階の各部分から、水平距離25m以下で到達できるように設ける
【第3問】
地区音響装置の設置基準として、正しいものはどれか。
(1)各階の各部分から、水平距離25m以下の位置に設ける
(2)各階の各部分から、歩行距離25m以下の位置に設ける
(3)各階の各部分から、水平距離50m以下の位置に設ける
(4)各階の各部分から、歩行距離50m以下の位置に設ける
【第4問】
発信機の設置の高さとして、正しいものはどれか。
(1)床面から0.5m以上1.0m以下
(2)床面から0.8m以上1.5m以下
(3)床面から1.0m以上1.8m以下
(4)床面から1.5m以上2.0m以下
【第5問】
区分鳴動を採用できる建物の条件として、正しいものはどれか。
(1)地階を除く階数が3以上で、延べ面積が1,000㎡を超えるもの
(2)地階を除く階数が5以上で、延べ面積が3,000㎡を超えるもの
(3)階数に関係なく、延べ面積が5,000㎡を超えるもの
(4)地階を除く階数が10以上のもの
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設置基準の数値は暗記が必要です。参考書の早見表で整理しましょう。おすすめは「おすすめ参考書と勉強法【4類】」でまとめています。
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