乙種6類

能力単位の算定方法と歩行距離|施行規則第6条をわかりやすく解説

結論から言います

消火器を「何本置くか」を決めるのが能力単位(のうりょくたんい)の計算です。

ルールは2つだけ:

  • 必要能力単位 = 延べ面積 ÷ 算定基準面積(端数切り上げ)
  • 建物のどこからでも消火器まで歩行距離20m以下になるように配置

つまり、「消火能力が足りているか」と「すぐ手が届くか」の2つを同時に満たす必要があります。

この記事では、能力単位の意味・計算方法・歩行距離のルールを、具体例付きで解説します。

消火器の設置義務そのもの(どの建物に必要か)は、先に消火器の設置義務と設置対象の記事を読んでおいてください。

 

能力単位とは?

能力単位とは、消火器1本の消火能力を数値化したものです。

消火器の銘板(ラベル)には、次のような表記があります:

消火器の銘板表示(例)
粉末(ABC)消火器 10型
A – 3 ・ B – 7 ・ C
↑普通火災3単位 ↑油火災7単位 ↑電気火災に適応
  • A – 3:普通火災(A火災)に対して能力単位3
  • B – 7:油火災(B火災)に対して能力単位7
  • C:電気火災(C火災)に適応(数値なし、対応するかどうかだけ)

Aの数字が大きいほど普通火災の消火能力が高く、Bの数字が大きいほど油火災の消火能力が高い。建物に必要な消火器の本数を決めるときは、主にA火災(普通火災)の能力単位を使って計算します。

 

必要能力単位の計算方法

建物に必要な消火能力の合計を求める計算式はシンプルです。

必要能力単位の計算式
必要能力単位 = 延べ面積 ÷ 算定基準面積
(小数点以下は切り上げ)

ポイントは算定基準面積です。これは「能力単位1あたり何㎡をカバーできるか」を表す数値で、建物の用途構造・内装によって変わります。

 

算定基準面積の一覧

算定基準面積は施行規則第6条で定められています。建物を2つのグループに分けて考えます。

算定基準面積(施行規則第6条)
グループA(特定防火対象物等)
(一)〜(四)項、(五)イ、(六)項、(九)イ
(十六の二)項、(十六の三)項
→ 映画館・飲食店・物販店・ホテル・病院など

耐火構造 + 内装制限あり → 200㎡
その他 → 100㎡

グループB(非特定防火対象物等)
(五)ロ、(七)〜(八)項、(九)ロ
(十)〜(十五)項、(十六)項
→ マンション・学校・工場・倉庫・オフィスなど

耐火構造 + 内装制限あり → 400㎡
その他 → 200㎡

 

表で整理するとこうなります。

グループ 耐火+内装制限 その他
A(特定等) 200㎡ 100㎡
B(非特定等) 400㎡ 200㎡

 

2つの条件で面積が倍になる理由

「耐火構造 + 内装制限」を満たすと算定基準面積が2倍になる(=必要能力単位が半分になる)のは、次の理由です。

  • 耐火構造:主要構造部(柱・壁・床・梁など)が耐火構造であれば、火災が他の区画に燃え広がりにくい
  • 内装制限:壁・天井の室内に面する部分が難燃材料以上であれば、火の回りが遅くなる

つまり、建物そのものが燃えにくい構造であれば、消火器に求められる能力を減らしても安全性を確保できるということです。

逆に、木造など「その他」の構造は火が回りやすいため、より多くの消火能力が必要になります。

試験のポイント

「耐火構造+内装制限で算定基準面積が2倍」――これは非常によく出題されます。グループAなら100㎡→200㎡、グループBなら200㎡→400㎡。すべて2倍の関係なので、片方を覚えればもう片方は自動的にわかります。

 

歩行距離のルール

能力単位の計算とは別に、消火器の配置場所にもルールがあります。

施行令第10条第2項および施行規則第6条により:

歩行距離の基準
小型消火器
20m以下

建物のどの場所からでも
消火器まで歩いて20m以内

大型消火器
30m以下

建物のどの場所からでも
大型消火器まで歩いて30m以内

「歩行距離」とは、直線距離ではなく実際に歩くルートの距離です。廊下を曲がったり、部屋を出て通路を歩いたりする距離を含みます。

 

なぜ歩行距離のルールがあるのか?

能力単位の計算だけでは「消火器が建物のどこにあるか」は決まりません。極端な話、建物の入口にまとめて置いても能力単位は足りるかもしれない。

しかし火災はどこで起きるかわかりません。火元から消火器が遠ければ、取りに行く間に火が大きくなってしまいます。

そこで「どの場所からでも20m以内に消火器がある」状態を確保するのが歩行距離のルールです。能力単位が「」を保証し、歩行距離が「近さ」を保証する――2つのルールが合わさって初めて消火器の設置が意味を持ちます。

注意

実際に設置する消火器の本数は、能力単位の計算結果と歩行距離の両方を満たす本数のうち、多い方になります。能力単位の計算で2本になっても、歩行距離を満たすために3本以上必要になるケースも珍しくありません。

 

付加設置(追加で必要になるケース)

前の記事で紹介した「パターン2〜4」に該当する場合、上記の基本計算とは別に消火器を追加で設置する必要があります。これを付加設置といいます。

対象 付加設置の基準
地階・無窓階・3階以上 床面積50㎡ごとに能力単位1以上を追加
少量危険物・指定可燃物 危険物の種類・数量に応じて追加
火気使用設備 設備の種類に応じて追加

付加設置は基本計算とは独立した追加分です。「基本の能力単位+付加設置分」が建物全体で必要な能力単位の合計になります。

 

具体例で計算してみよう

実際の計算を3つの例で確認しましょう。

 

例1:飲食店(耐火構造・内装制限あり・延べ600㎡)

ステップ1:グループを確認
飲食店は別表(三)項 → グループA(特定防火対象物)

ステップ2:算定基準面積を確認
耐火構造+内装制限あり → 200㎡

ステップ3:必要能力単位を計算
600㎡ ÷ 200㎡ = 3(能力単位)

ステップ4:消火器の本数を決める
粉末消火器10型(A-3)を使う場合 → 3 ÷ 3 = 1本

…ただし、歩行距離20m以下を満たすために、実際には2本以上必要になる可能性が高いです。600㎡の飲食店は、1本だけでは建物の端から20m以内に届かないことが多いからです。

 

例2:オフィスビル(耐火構造・内装制限なし・延べ1,200㎡)

ステップ1:グループを確認
事務所は別表(十五)項 → グループB(非特定防火対象物)

ステップ2:算定基準面積を確認
耐火構造だが内装制限なし → 両方を満たさないので「その他」→ 200㎡

ステップ3:必要能力単位を計算
1,200㎡ ÷ 200㎡ = 6(能力単位)

ステップ4:消火器の本数を決める
粉末消火器10型(A-3)を使う場合 → 6 ÷ 3 = 2本(最低本数)

試験のポイント

「耐火構造だけ」や「内装制限だけ」では緩和されません。両方を同時に満たして初めて算定基準面積が2倍になります。片方だけ満たしている場合は「その他」に分類されます。これはよく出るひっかけです。

 

例3:木造の物品販売店舗(延べ300㎡・地階50㎡あり)

ステップ1:基本の能力単位
物品販売店舗は別表(四)項 → グループA(特定)
木造(耐火構造でない)→「その他」→ 算定基準面積100㎡
300㎡ ÷ 100㎡ = 3(能力単位)

ステップ2:付加設置の確認
地階50㎡あり → 床面積50㎡以上 → 付加設置が必要
50㎡ ÷ 50㎡ = 1(追加能力単位)

合計:3 + 1 = 4(能力単位)

粉末消火器10型(A-3)を使う場合 → 4 ÷ 3 = 1.33… → 切り上げて2本(最低本数)

 

能力単位のまとめ図

消火器の設置数量を決める流れ
① 用途を確認 → グループA or B?
 ↓
② 構造・内装を確認 → 耐火+内装制限? → 算定基準面積が決まる
 ↓
③ 能力単位を計算 → 延べ面積 ÷ 算定基準面積(切り上げ)
 ↓
④ 付加設置を加算 → 地階・無窓階・危険物等があれば追加
 ↓
⑤ 消火器の本数を決定 → 合計能力単位 ÷ 消火器1本の能力単位(切り上げ)
 ↓
⑥ 歩行距離を確認 → すべての場所から20m以内になるよう配置

 

なぜ「能力単位」という仕組みがあるのか?

もし「消火器は○本置くこと」とだけ決めたら、どうなるでしょうか。

小さな消火器3本と大きな消火器3本では消火能力がまったく違います。しかし本数だけのルールでは同じ扱いになってしまう。逆に「この消火器を使え」と機種を指定すると、建物の状況に応じた柔軟な選択ができなくなります。

能力単位は「必要な消火能力の総量」を数値で示す仕組みです。どの消火器を何本使うかは自由。ただし合計の消火能力が基準を満たすこと――こういう設計にすることで、建物ごとの事情に合わせた柔軟な消火器選びが可能になっています。

 

まとめ問題

記事の内容が理解できたか、チェックしてみましょう!

 

【問題1】
消火器具の設置について、防火対象物の各部分から一の消火器具に至る歩行距離の基準として正しいものはどれか。

(1)直線距離で10m以下
(2)歩行距離で15m以下
(3)歩行距離で20m以下
(4)歩行距離で30m以下

解答を見る

正解:(3)歩行距離で20m以下
小型消火器の場合、防火対象物の各部分から消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように設置します。(4)の30mは大型消火器の基準です。また「直線距離」ではなく「歩行距離」(実際に歩くルートの距離)である点にも注意しましょう。

 

【問題2】
延べ面積800㎡の物品販売店舗で、主要構造部が耐火構造であり、壁・天井の室内に面する部分の仕上げが難燃材料以上であるものの、消火器具の必要能力単位はいくつか。

(1)2
(2)4
(3)6
(4)8

解答を見る

正解:(2)4
物品販売店舗は別表第一(四)項でグループA(特定防火対象物)です。耐火構造+内装制限ありなので算定基準面積は200㎡。800㎡ ÷ 200㎡ = 4。(4)の8は、内装制限がない場合の算定基準面積100㎡で計算した値(800÷100=8)なので、条件の読み間違いに注意しましょう。

 

【問題3】
主要構造部が耐火構造の事務所ビル(別表第一(十五)項)で、壁・天井の仕上げが難燃材料ではない場合、算定基準面積はいくつか。

(1)100㎡
(2)200㎡
(3)300㎡
(4)400㎡

解答を見る

正解:(2)200㎡
事務所ビルは別表(十五)項でグループB(非特定防火対象物)。算定基準面積を2倍にするには「耐火構造」と「内装制限」の両方を満たす必要があります。この問題では耐火構造だが内装制限を満たしていないため「その他」に分類され、算定基準面積は200㎡です。400㎡になるのは両方の条件を満たした場合のみ。「片方だけでは緩和されない」がこの問題のポイントです。

 

【問題4(応用)】
延べ面積500㎡の旅館(耐火構造・内装制限なし)に、粉末消火器10型(能力単位A-3)を設置する場合、能力単位の計算上の最低必要本数はいくつか。

(1)1本
(2)2本
(3)3本
(4)5本

解答を見る

正解:(2)2本
旅館は別表(五)イでグループA(特定防火対象物)。耐火構造だが内装制限なし → 「その他」→ 算定基準面積は100㎡。必要能力単位 = 500 ÷ 100 = 5。粉末消火器10型はA-3なので、5 ÷ 3 = 1.66… → 切り上げて2本。ただしこれは「能力単位の計算上の最低本数」であり、実際には歩行距離20m以下を満たすためにさらに多くの本数が必要になる場合があります。(4)の5本は、消火器1本=能力単位1と誤解した場合の数値です。

-乙種6類