措置命令ってなに?
消防設備士試験の法令科目で「消防法17条の4」として出題される「措置命令」。これは消防用設備等に関する最も強力な是正手段のひとつです。
結論から言います。
措置命令とは、消防長又は消防署長が、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等の設置や維持について「やりなさい」と命令できる制度です。
ポイントは3つ。
- 命令するのは「消防長又は消防署長」(市町村長ではない)
- 命令を受けるのは「関係者で権原を有するもの」
- 命令後は「公示」が必要(標識の設置など)
この記事では、消防法第17条の4を中心に、措置命令のしくみと試験で狙われるポイントを解説していきます。
消防法第17条の4(条文)
第十七条の四 消防長又は消防署長は、第十七条第一項の防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設備等を設置すべきこと、又は消防用設備等、特殊消防用設備等若しくは設備等設置維持計画に従つて設置しなければならない設備等の維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
2 消防長又は消防署長は、前項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
条文を現代語訳すると
条文が長いので、分解して読んでいきましょう。
第1項 ―― 命令の内容
「消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対して、次のことを命令できる。」
命令できること①:設置命令
「政令や条例で定める技術上の基準に従って、消防用設備等を設置しなさい。」
命令できること②:維持命令
「すでに設置されている消防用設備等を、ちゃんと使える状態に維持しなさい。」
つまり、設備が「ない」場合は「つけなさい」、設備が「壊れている・放置されている」場合は「直しなさい」と命令できるわけですね。
第2項 ―― 公示の義務
「命令を出したら、消防長又は消防署長は標識の設置などの方法で公示しなければならない。」
これは命令を出したことを世間に知らせるということです。「この建物は消防設備について命令を受けています」という標識が建物に掲示されます。
登場人物を整理しよう
措置命令には「命令する側」と「命令を受ける側」がいます。ここが試験で最も狙われるポイントです。
| 役割 | 誰? | 補足 |
|---|---|---|
| 命令する側 | 消防長又は消防署長 | 市町村長・都道府県知事ではない |
| 命令を受ける側 | 関係者で権原を有するもの | 建物のオーナー・管理者など |
「消防長又は消防署長」がポイント
措置命令を出せるのは消防長又は消防署長です。試験では「市町村長」「都道府県知事」「消防庁長官」「総務大臣」にすり替えるひっかけが頻出です。
消防長は消防本部のトップ、消防署長は各消防署のトップ。どちらも現場に近い消防のプロだからこそ、設備の是正を命令する権限が与えられているんですね。
「関係者で権原を有するもの」って?
「関係者」とは、消防法第2条で定義されている「防火対象物の所有者、管理者又は占有者」のことです。
そのうち「権原を有するもの」とは、設備の設置や維持について実際に決定権を持っている人のこと。たとえば――
- ビルのオーナー → 建物全体の設備に権原あり
- テナントの事業者 → 自分の区画の設備に権原あり
- 管理会社 → 管理委託された範囲で権原あり
単なる従業員やアルバイトは「権原を有するもの」に当たりません。設備について「やる・やらない」を決められる立場の人が対象です。
措置命令の2つのパターン
措置命令は大きく分けて2つの場面で発動されます。
具体例で理解する
実際にどんな場面で措置命令が出されるのか、イメージしてみましょう。
ケース①:消火器がない飲食店
延べ面積150㎡以上の飲食店には消火器の設置が義務付けられています。ところが立入検査で確認したら、消火器が1本も置かれていなかった。
この場合、消防署長は店舗のオーナーに対して「消火器を設置しなさい」という設置命令を出すことができます。
ケース②:自動火災報知設備が故障中の病院
病院に設置されている自動火災報知設備が故障したまま半年間放置されていた。点検報告でも「不良」が続いている。
この場合、消防長は病院の管理者に対して「速やかに修繕し、正常に作動する状態に戻しなさい」という維持命令を出すことができます。
ケース③:避難器具が撤去されたマンション
11階建てのマンションで、住民が「邪魔だから」と避難はしごを勝手に取り外していた。
この場合、消防署長はマンションの管理組合(権原を有する関係者)に対して「避難器具を再設置しなさい」という設置命令を出すことができます。
命令後はどうなる? ―― 公示のしくみ
措置命令が出されると、消防長又は消防署長はその事実を公示する義務があります(第2項)。
公示の方法
- 標識の設置 ―― 命令を受けた建物の見えやすい場所に標識を掲示
- その他総務省令で定める方法 ―― 公報への掲載など
なぜ公示するの?
公示の目的は2つあります。
①利用者への警告
「この建物は消防設備に問題があります」ということを建物の利用者や周辺住民に知らせるためです。自分が利用する建物が消防設備の基準を満たしていないと知ったら、注意しますよね。
②是正への圧力
建物に「命令中」の標識が貼られるのは、オーナーにとって大きなイメージダウンです。テナントの入居率や来客数に影響するため、早く是正しようという動機になります。公示は単なる手続きではなく、実効性を確保するための圧力でもあるんです。
命令に従わないとどうなる?
措置命令は法的拘束力のある行政命令です。「お願い」ではありません。
命令に従わなかった場合は、消防法第44条により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、消防法第5条第3項の準用により、命令が履行されない場合は行政代執行(消防側が代わりに措置を行い、費用を請求する)も可能です。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| ①指導・勧告 | 立入検査で不備を発見 → まず改善を指導 |
| ②措置命令 | 指導に従わない → 法的命令 + 公示 |
| ③罰則 | 命令に従わない → 懲役・罰金 |
| ④行政代執行 | それでも履行しない → 消防側が代わりに実施 |
図解:措置命令の全体フロー
消防職員が防火対象物を検査し、設備の不備を発見
まず是正を指導。多くのケースはここで改善される
消防長又は消防署長が「設置・維持せよ」と命令
→ 標識の設置などで公示
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
行政代執行による強制的な是正
なぜこんな制度があるの?
消防法第17条第1項で「関係者は消防用設備等を設置し、維持しなければならない」と義務付けられています。でも、義務があるだけで強制力がなかったらどうなるでしょう?
「設置が面倒」「お金がかかる」「壊れてるけどまぁいいか」――こんな理由で放置する人が出てきますよね。
消防用設備等は火災が起きたときに人の命を守るための設備です。消火器がない、スプリンクラーが動かない、火災報知器が故障している。そんな状態で火災が起きたら、逃げ遅れや死者が出るかもしれません。
だからこそ、消防の現場責任者(消防長・消防署長)に「命令」という強制力を与えて、設備の設置・維持を確実に実行させる必要があるんです。
措置命令は、消防用設備等の制度全体を「絵に描いた餅」で終わらせないための、いわば最後の切り札です。
既存遡及との関係
措置命令は既存遡及(消防法17条の2の5)とも深い関係があります。
条文の中に「第十七条の二の五第一項前段又は同条第四項前段に規定する場合にあつては……」という記述がありましたね。これは、既存不遡及の原則が適用される建物に対しても、適用される基準の範囲内で措置命令を出せるということです。
つまり、古い建物だから命令できない、ということはありません。その建物に適用される基準(新基準 or 旧基準)の範囲内で、設備の設置・維持を命令できます。
既存遡及について詳しくはこちら →「既存遡及とは?消防法第17条の2の5をわかりやすく解説」
試験で狙われるポイント
措置命令は「誰が」「誰に」「何を」の入れ替え問題が定番です。
| ひっかけパターン | 正誤 |
|---|---|
| 「市町村長が措置命令を出すことができる」 | × → 消防長又は消防署長 |
| 「都道府県知事が設備の設置を命ずることができる」 | × → 消防長又は消防署長 |
| 「防火対象物のすべての関係者に命ずることができる」 | × → 権原を有するものに限る |
| 「命令後に公示する義務はない」 | × → 標識の設置等で公示が必要 |
| 「消防長又は消防署長が、権原を有する関係者に設備の設置を命じた」 | ○ → 正しい |
| 「命令後、標識の設置により公示した」 | ○ → 正しい |
特に「消防長又は消防署長」を「市町村長」にすり替えるパターンが最頻出です。市町村長は附加条例(17条2項)の制定権者であって、措置命令の権者ではないことに注意しましょう。
まとめ問題
記事の内容を理解できたか、チェックしてみましょう!
問題1(知識確認)
消防法第17条の4の規定について、正しい記述はどれか。
(1)市町村長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(2)消防長又は消防署長は、防火対象物のすべての関係者に対し、消防用設備等の設置を命ずることができる。
(3)消防長又は消防署長は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の設置又は維持のため必要な措置を命ずることができる。
(4)都道府県知事は、防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、消防用設備等の維持のため必要な措置を命ずることができる。
問題2(知識確認)
消防法第17条の4第2項の規定について、正しい記述はどれか。
(1)措置命令を出した場合、消防長又は消防署長はその旨を公示しなければならない。
(2)措置命令を出した場合、公示は任意である。
(3)措置命令の公示は、官報に掲載する方法で行う。
(4)措置命令の公示は、命令を受けた者に書面で通知すれば足りる。
問題3(応用)
ある飲食店ビルで、消防署の立入検査により自動火災報知設備が故障したまま放置されていることが判明した。この場合の措置命令について、誤っている記述はどれか。
(1)消防署長は、ビルのオーナーに対して設備の維持のため必要な措置を命ずることができる。
(2)命令を受けるのは、防火対象物の関係者で権原を有するものである。
(3)命令後、消防署長はその旨を公示しなければならない。
(4)措置命令に従わなかった場合でも、罰則は科されない。