乙種7類

漏電火災警報器の設置義務|用途・面積・50A条件を整理

漏電火災警報器の設置義務は、建物の用途や面積だけでは決まりません。消防法施行令第22条は、まず鉄網入りの壁・床・天井に関する構造条件を定め、その条件に該当する建物のうち、用途・面積または契約電流容量が7つの区分のいずれかに当てはまる場合に設置を求めています。

「ラスモルタルの建物で、面積基準を超え、さらに契約電流容量が50Aを超えた場合だけ必要」という理解は正しくありません。50A超は7番目の独立した区分であり、面積区分に該当する建物へ重ねて求められる共通条件ではないためです。

先に結論
判定は「構造条件に該当するか」→「施行令第22条第1項1号から7号のどれかに該当するか」の順で行います。面積で該当すれば、契約電流容量が50A以下でも設置対象です。

設置義務の根拠は消防法施行令第22条

消防法施行令第22条第1項は、一定の構造を有する防火対象物について、用途・面積等による7つの区分を定めています。同条第2項は、漏電火災警報器を、建築物の屋内電気配線に係る火災を有効に感知できるよう設置することを求めています。

ここでいう漏電火災警報器は、低圧の警戒電路に生じた漏えい電流を変流器で検出し、受信機で関係者へ知らせる設備です。機器の構成と検出原理は、漏電火災警報器の構造と動作原理で整理しています。

最初に確認する構造条件

施行令第22条の対象となるのは、次のいずれかを有する防火対象物です。

  • 間柱または下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁
  • 根太または下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床
  • 天井野縁または下地を準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの天井

鉄網入りのモルタル仕上げは代表例ですが、条文は「ラスモルタル」という仕上げ名称だけで判定していません。鉄網の有無と、壁なら間柱・下地、床なら根太・下地、天井なら天井野縁・下地の材料を確認します。

建物の主構造だけでは決まらない
「木造なら対象」「鉄筋コンクリート造や鉄骨造なら対象外」と一律には判断できません。施行令が確認しているのは、対象となる鉄網入りの壁・床・天井と、その下地等の材料です。図面・仕上表・現況が不明な場合は、所轄消防署や建築・電気の有資格者へ確認してください。

用途・面積・契約電流容量の7区分

構造条件に該当したうえで、次の1号から7号のいずれかに当てはまれば設置対象になります。用途の「項」は消防法施行令別表第一の区分です。

別表第一の用途 面積・電流の条件
1号 (17)項の建築物(重要文化財等) 面積条件なし
2号 (5)項、(9)項 延べ面積150㎡以上
3号 (1)~(4)項、(6)項、(12)項、(16の2)項 延べ面積300㎡以上
4号 (7)項、(8)項、(10)項、(11)項 延べ面積500㎡以上
5号 (14)項、(15)項 延べ面積1,000㎡以上
6号 (16)項イ 延べ面積500㎡以上、かつ、(1)~(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ用途の部分が合計300㎡以上
7号 前各号以外の(1)~(6)項、(15)項、(16)項 契約電流容量50A超

この表には、地下街に当たる(16の2)項は3号に含まれますが、準地下街に当たる(16の3)項は含まれません。また、事務所などの(15)項は500㎡区分ではなく、5号の1,000㎡区分です。ただし(15)項は7号の対象用途でもあるため、前各号に該当しない建物でも契約電流容量が50Aを超えれば対象になり得ます。

50A超はすべての建物に加える条件ではない

7号は「前各号に掲げるもののほか」として、(1)項から(6)項まで、(15)項、(16)項の建築物を対象にしています。したがって、次の点を分けて読まなければなりません。

  • 1号から6号:用途と面積等で判定する。50A超は追加条件ではない。
  • 7号:前各号では対象にならない指定用途を、契約電流容量50A超で判定する。
  • 「50A超」は50Aを含まない。50Aちょうどは7号に該当しない。
  • 同じ建物に契約種別の異なる電気が供給される場合は、合計ではなく、そのうちの最大契約電流容量を用いる。

例えば、構造条件に該当する延べ面積160㎡のホテルは、2号の面積条件に該当すれば、契約電流容量が40Aでも設置対象です。一方、同じく構造条件に該当する延べ面積800㎡の事務所は5号の1,000㎡には届きませんが、契約電流容量が80Aなら7号で対象になります。

複合用途の(16)項イは二つの面積を確認する

複合用途防火対象物のうち(16)項イを6号で判定する場合は、次の二つを同時に満たす必要があります。

  1. 建物全体の延べ面積が500㎡以上である。
  2. (1)~(4)項、(5)項イ、(6)項または(9)項イの用途に使う部分の床面積合計が300㎡以上である。

現在公開されている乙種消防設備士試験の公式問題では、飲食店と事務所が入る複合用途防火対象物について、この延べ面積500㎡指定用途部分300㎡の組合せを確認する例が示されています。問題文・図・選択肢は、消防試験研究センターの公式PDFで確認できます。

なお、(16)項は7号にも含まれます。6号の二つの面積条件に該当しない場合でも、建物の用途構成と契約電流容量によって7号に該当することがあります。

設置要否の確認手順

  1. 構造を確認する:鉄網入りの壁・床・天井と、間柱・根太・天井野縁・下地の材料を確認する。
  2. 用途を特定する:消防法施行令別表第一の何項に該当するかを確認する。
  3. 1号から6号を確認する:用途ごとの延べ面積、(16)項イなら指定用途部分の床面積も確認する。
  4. 7号を確認する:前各号に該当しない場合、対象用途と最大契約電流容量が50Aを超えるか確認する。
  5. 設置方法を確認する:対象なら、屋内配線の火災を有効に感知できるよう変流器・音響装置・設定値等を決める。

設置方法の細目は消防法施行規則第24条の3に定められています。変流器を設ける電路、B種接地線方式、音響装置、検出漏えい電流設定値は、漏電火災警報器の設置基準で解説します。

ケース別の判定例

条件 判定 理由
(5)項のホテル、160㎡、40A 対象 2号の150㎡以上に該当。50A超は不要。
(7)項の学校、600㎡、40A 対象 4号の500㎡以上に該当。
(15)項の事務所、800㎡、80A 対象 5号には届かないが、7号の50A超に該当。
(15)項の事務所、800㎡、50A 対象外 5号の1,000㎡未満で、7号は「50A超」のため50Aちょうどを含まない。
(16)項イ、全体600㎡、飲食店部分320㎡、40A 対象 6号の500㎡かつ300㎡を満たす。

いずれの例も、冒頭の構造条件に該当することを前提としています。実在建物の判定では、用途の細分類、増改築、面積の算入、契約内容、条例による付加基準も関係するため、所轄消防署への確認が必要です。

理解度チェック

以下は条文の読み方を確認するためのオリジナル問題です。公式問題の転載や出題予想ではありません。

  1. 構造条件に該当する(9)項の建築物で、延べ面積が150㎡、契約電流容量が40Aの場合、面積だけで設置対象になるか。
  2. 構造条件に該当する(15)項の建築物で、延べ面積900㎡、契約電流容量が50Aの場合、5号または7号に該当するか。
  3. (16)項イを6号で判定するときに必要な二つの面積条件は何か。
解答を表示
  1. 対象。2号は延べ面積150㎡以上であり、契約電流容量50A超を追加では求めていない。
  2. 該当しない。5号は1,000㎡以上、7号は50A超である。50Aちょうどは含まない。
  3. 建物全体の延べ面積500㎡以上、かつ、条文で指定された用途部分の床面積合計300㎡以上。

まとめ

  • 設置義務は、鉄網入りの壁・床・天井に関する構造条件を最初に確認する。
  • 用途・面積等は施行令第22条第1項の1号から7号で判定する。
  • 面積区分は150㎡、300㎡、500㎡、1,000㎡で、対象用途がそれぞれ異なる。
  • (16)項イの6号は、全体500㎡以上かつ指定用途部分300㎡以上である。
  • 50A超は7号の独立区分であり、すべての面積区分に追加する条件ではない。
  • 同一建物に異なる契約種別がある場合は最大契約電流容量を確認する。

参照した公式資料

※当サイトの画像にはAI生成のものが含まれており、実際の機器・器具とは外観が異なる場合があります。図や画像だけで機器を判断せず、製品表示・取扱説明書・公式資料を確認してください。

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