【法令共通】ミニテスト

【法令共通】防火対象物の分類と数え方 ミニテスト(10問)

防火対象物の分類と数え方 ミニテスト(10問)

施行令別表第一の読み方、特定/非特定の判断、複合用途防火対象物の扱い、同一敷地内の棟の数え方など、防火対象物の基本的な分類と数え方を確認する10問です。

元の記事で復習したい方はこちら:
防火対象物の数え方ガイド|施行令2条・8条・9条をわかりやすく解説
特定防火対象物と非特定防火対象物の違いをわかりやすく解説


【第1問】

施行令別表第一に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)別表第一は防火対象物を用途ごとに分類した表であり、消防用設備等の設置基準の基本となる
(2)別表第一に記載されていない建物には消防法が適用されない
(3)別表第一は建物の構造(耐火・準耐火等)で分類した表である
(4)別表第一の項番号は建物の階数を表している

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正解:(1)
施行令別表第一は、防火対象物を用途ごとに(一)項〜(二十)項に分類した表です。消防用設備等の設置基準はこの分類に基づいて決まります。別表第一に記載がなくても消防法は適用され得ますし、項番号は用途の分類であって階数ではありません。


【第2問】

複合用途防火対象物(16項)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)1つの建物に異なる用途が混在している場合に(十六)項に該当する
(2)(十六)項イは特定用途を含む複合用途防火対象物である
(3)(十六)項ロは非特定用途のみの複合用途防火対象物である
(4)(十六)項イの建物は、特定用途部分のみに特定防火対象物としての設置基準が適用される

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正解:(4)
(十六)項イの建物は、特定用途部分だけでなく建物全体が特定防火対象物として扱われます。例えば1階が飲食店、2〜5階が事務所の複合ビルの場合、事務所部分も含めて建物全体に特定防火対象物としての基準が適用されます。


【第3問】

防火対象物の「棟」の数え方に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)同一敷地内にある複数の建物は、常にまとめて1つの防火対象物として扱う
(2)屋根と壁で区画された独立した建物を「1棟」として数える
(3)渡り廊下でつながっている2つの建物は、必ず別々の防火対象物として扱う
(4)同じ敷地内でも用途が異なれば別の防火対象物として扱う

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正解:(2)
防火対象物は原則として「棟」単位で数えます。屋根と壁で区画された独立した建物が「1棟」です。渡り廊下でつながっている場合は、その構造や規模により同一棟として扱われる場合もあれば、別棟として扱われる場合もあります。同一敷地内でも棟が別であれば原則として別の防火対象物です。


【第4問】

次の施設のうち、特定防火対象物に該当しないものはどれか。

(1)カラオケボックス
(2)幼稚園
(3)神社・寺院
(4)ホテル・旅館

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正解:(3)
神社・寺院は(十五)項に分類される非特定防火対象物です。カラオケボックスは(二)項、幼稚園は(六)項ハ、ホテル・旅館は(五)項イに該当し、いずれも不特定多数の人や自力避難困難者が利用するため特定防火対象物です。


【第5問】

施行令第9条(みなし従属)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)マンションの1階に小さなコンビニがあれば、建物全体がコンビニと同じ用途として扱われる
(2)従属用途の面積に上限はなく、どんなに大きくても主たる用途に含められる
(3)みなし従属は特定防火対象物にのみ適用される規定である
(4)主たる用途に従属する小規模な部分は、独立した用途として扱わず主たる用途に含めることができる

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正解:(4)
みなし従属とは、建物の主たる用途に機能的に従属する小規模な部分(食堂・売店・事務室等)を、独立した別の用途として扱わず主たる用途に含める規定です。面積の割合などの要件があり、どんなに大きくても含められるわけではありません。特定・非特定を問わず適用されます。


【第6問】

次の用途区分のうち、イとロで特定/非特定が分かれる組み合わせとして正しいものはどれか。

(1)(一)項イ:劇場(特定)、(一)項ロ:公会堂(特定)
(2)(五)項イ:ホテル(特定)、(五)項ロ:共同住宅(非特定)
(3)(六)項イ:病院(特定)、(六)項ロ:老人デイサービス(非特定)
(4)(九)項イ:公衆浴場(特定)、(九)項ロ:銭湯(特定)

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正解:(2)
(五)項はイ(ホテル・旅館)が特定防火対象物、ロ(共同住宅・寄宿舎)が非特定防火対象物です。ホテルは不特定多数の宿泊者がいますが、共同住宅は特定の住民が住むため非特定です。(一)項はイもロも特定です。(六)項ロの老人デイサービスセンター等は特定です。(九)項ロの銭湯は非特定です。


【第7問】

防火対象物の用途変更に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)非特定防火対象物から特定防火対象物に用途変更した場合、消防用設備等の設置基準は変更前のままでよい
(2)用途変更は消防機関への届出が不要である
(3)用途変更があった場合、変更後の用途に応じた消防用設備等の設置義務が新たに生じる
(4)用途変更しても既存不遡及の原則により、新基準は適用されない

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正解:(3)
用途変更があった場合、変更後の用途に応じた設置基準が適用されます。例えば事務所(非特定)から飲食店(特定)に変更すれば、より厳しい基準に従って消防用設備等を設置する義務が生じます。用途変更は既存不遡及の例外となるケースであり、消防機関への届出も必要です。


【第8問】

地下街((十六の二)項)に関する記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)地下街は特定防火対象物に該当する
(2)地下街は地下に設けられた店舗等が連続する施設であり、避難が困難になりやすい
(3)地下街は複合用途防火対象物の一種として(十六)項イに分類される
(4)地下街にはスプリンクラー設備の設置義務がある

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正解:(3)
地下街は(十六)項イ(複合用途)ではなく、独立した項として(十六の二)項に分類されています。地下は煙が充満しやすく避難が困難なため、独立した区分として特に厳しい設置基準が適用されます。スプリンクラー設備も面積に関係なく設置義務があります。


【第9問】

令別表第一の(六)項に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)(六)項はすべて病院・診療所であり、福祉施設は含まれない
(2)(六)項の施設はすべて非特定防火対象物である
(3)(六)項の施設には消防用設備等の設置義務はない
(4)(六)項イは病院・診療所、ロは老人福祉施設等、ハは幼稚園・特別支援学校等に分類される

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正解:(4)
(六)項は病院・社会福祉施設・幼稚園等を含む幅広い分類です。イは病院・診療所・助産所、ロは老人デイサービスセンター・老人福祉施設等、ハは幼稚園・特別支援学校等、ニは幼稚園以外の教育施設等に分類されます。(六)項はすべて特定防火対象物であり、自力避難が困難な人を収容する施設として厳しい基準が適用されます。


【第10問】

施行令第8条(開口部のない耐火構造の床又は壁で区画された部分)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

(1)開口部のない耐火構造の壁で完全に区画された部分は、別の防火対象物とみなすことができる
(2)防火シャッターで区画された部分は、常に別の防火対象物とみなされる
(3)開口部のない区画であっても、同一棟であれば必ず同一の防火対象物として扱う
(4)令第8条の区画は木造建築物にも適用される

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正解:(1)
施行令第8条は、開口部のない耐火構造の床又は壁で完全に区画された部分は、それぞれ別の防火対象物とみなすことができるという規定です。これにより、1つの建物内でも用途ごとに区画すれば別の防火対象物として扱え、設備の設置基準も区画ごとに判断できます。ただし防火シャッターは閉鎖時以外は開口部があるため、この規定の「開口部のない」要件を常に満たすとは限りません。


おつかれさまでした!

10問中何問正解できましたか?間違えた問題は、元の記事に戻って復習しましょう。

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