結論から言います
消防同意とは、建物を新しく建てたり増改築したりするとき、建築確認の段階で消防機関がチェックする仕組みです。
- いつ? → 建築確認申請のとき(建物を建てる前)
- 誰が? → 建築主事(または指定確認検査機関)が消防長・消防署長に同意を求める
- 何を見る? → 防火に関する法令に適合しているかどうか
- 同意がないと? → 建築確認がおりない=建物を建てられない
つまり消防同意は、「建てちゃってから消防設備が足りない!」を防ぐための事前チェック制度です。試験では消防法第7条として出題されます。
消防法第7条 ― 消防同意の条文
条文(消防法第7条第1項)
消防法第7条第1項
建築物の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途の変更若しくは使用について許可、認可若しくは確認をする権限を有する行政庁若しくはその委任を受けた者又は建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(中略)は、当該許可、認可若しくは確認又は完了検査に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又は完了検査をすることができない。
現代語訳 ― ざっくり言うと?
条文は長くて読みにくいですが、言っていることはシンプルです。
かみ砕くと…
「建物の建築確認をする人(建築主事や指定確認検査機関)は、消防長 or 消防署長のOKをもらってからでないと、建築確認を出してはダメですよ。」
ポイントは「同意を求めるのは建築側」だということ。建物を建てたい人(建築主)が直接消防署に行くのではなく、建築主事や指定確認検査機関が、消防長・消防署長に同意を求める流れです。
消防同意の流れ ― 誰が誰に何をする?
ここが試験で最も出るポイントです。登場人物と流れを整理しましょう。
(建物を建てたい人)
(確認する人)
(同意する人)
この流れで超重要なのが次の2点です:
- 建築主が直接消防署に同意を求めるのではない(建築主事が求める)
- 同意の相手は「消防長又は消防署長」(消防庁長官ではない)
同意の期限 ― 何日以内に返事する?
条文(消防法第7条第2項)
消防法第7条第2項
消防長又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同意を与えてその旨を通知しなければならない。(後略)
そして期限について、施行令第1条で次のように定められています:
| 建物の種類 | 同意の期限 | なぜ? |
|---|---|---|
| 消防用設備等の設置が必要な建物 (一定規模以上) |
7日以内 | 消防設備の審査に時間がかかる |
| 上記以外の建物 (小規模な住宅等) |
3日以内 | 審査項目が少ないので早く済む |
この「7日」と「3日」は試験でよく出る数字です。消防設備が必要な大きい建物は7日、それ以外は3日と覚えましょう。
消防同意で何を審査するの?
消防長・消防署長が見るのは「建築物の防火に関する法令に適合しているか」です。具体的には:
審査のポイント
- 消防用設備等が基準通り設置される計画か(スプリンクラー・消火器・自動火災報知設備など)
- 防火区画が適切に設けられているか
- 避難経路が確保されているか(廊下の幅、非常口の位置など)
- 内装制限に適合しているか(燃えにくい材料を使っているか)
- その他、消防法・建築基準法の防火規定に違反していないか
審査の結果、問題がなければ「同意」を出します。問題があれば「不同意」となり、建築確認がおりません。つまり、消防のOKが出るまで建物を建てられないわけです。
なぜ消防同意制度があるの?
ここが制度の本質です。
もし消防同意がなかったらどうなるか想像してみてください。建物が完成してから消防署が見に行って、「スプリンクラーが足りませんね」と言われても、もう壁も天井もできあがっている。後から工事するには壁を壊さなければならず、莫大な費用と時間がかかります。
だから、建てる前の設計段階でチェックする。これが消防同意の目的です。
たとえ話
料理に例えると、「味見は食べ終わってからではなく、調理中にする」のと同じです。完成してから「塩が足りない」と気づいても手遅れ。設計図の段階で消防がチェックすることで、完成後に「消防設備が足りない!」という事態を未然に防げるわけですね。
建築確認と消防同意の関係図
全体の流れを図で整理します。
建築確認がおりる → 着工OK
設計を修正 → 再申請
試験で狙われるポイントまとめ
それ以外 → 3日以内
同意を与えるのは → 消防長・消防署長
建築主が直接求めるのではない
消防庁長官ではない
理解度チェック問題
ここまでの内容を問題で確認しましょう!
問1
消防法第7条に基づく消防同意において、消防長又は消防署長に同意を求めるのは次のうち誰か。
- 建築主(建物を建てたい人)
- 建築主事又は指定確認検査機関
- 消防設備士
- 防火管理者
問2
消防用設備等の設置が必要な建築物について、消防長又は消防署長が同意又は不同意を通知しなければならない期限は、次のうちどれか。
- 3日以内
- 5日以内
- 7日以内
- 14日以内
問3
消防同意において、消防長又は消防署長が審査する内容として、最も適切なものはどれか。
- 建築物の構造計算が正しいかどうか
- 建築費用が適正かどうか
- 建築物の防火に関する法令に適合しているかどうか
- 建築物の周辺の交通に支障がないかどうか
問4
消防同意について、正しいものはどれか。
- 消防同意が得られなくても、建築主が自己責任で着工することができる
- 消防同意は建築物の完成後に行われる最終チェックである
- 消防同意が得られなければ、建築確認をすることができない
- 消防同意は消防庁長官が行う
問5(応用)
消防同意は建築確認の「前」に行われる。この仕組みが設計段階で行われる理由として、最も適切なものはどれか。
- 建築主事の事務負担を軽減するため
- 消防署の立入検査を省略するため
- 建物完成後に防火上の不備が判明すると、改修に多大な費用と時間がかかるため
- 消防用設備等の設置は建物完成後では技術的に不可能だから