乙種5類 模擬試験 解答・解説
解答・解説
第1科目:法令共通
問1
正解:(3)
特定防火対象物とは、不特定多数の者が出入りする施設や、火災時に自力避難が困難な者がいる施設をいいます。病院は自力避難が困難な者(患者)がいるため特定防火対象物です。(1)事務所、(2)共同住宅、(4)図書館はいずれも非特定防火対象物です。
問2
正解:(2)
消防法第17条第1項により、「防火対象物の関係者は、政令で定める消防用設備等について、設置し、及び維持しなければならない」と定められています。関係者とは所有者、管理者又は占有者のことです。面積の要件は個々の設備ごとに異なります。
問3
正解:(1)
消防法第17条の3の3により、点検の結果は特定防火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、消防長又は消防署長に報告しなければなりません。なお、点検そのものは機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。
問4
正解:(2)
消防法第7条により、建築主事又は指定確認検査機関が建築確認を行う際に、消防長又は消防署長の同意を得なければなりません。消防同意は建築主が直接行うものではなく、建築確認の手続きの中で行われます。面積に関わらず必要です。
問5
正解:(2)
消防法第17条の4により、消防長又は消防署長は、消防用設備等が設置されていない場合や技術基準に適合していない場合に、防火対象物の関係者に対して設置や維持の措置を命じることができます。命令に従わない場合は罰則があります。すべての防火対象物が対象です。