乙種2類 模擬試験 解答・解説
解答・解説
第1科目:法令共通
問1
正解:(2)
消防法第2条第2項に「防火対象物とは、山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されています。建築物に限らず、山林や船舶も含む広い概念です。
問2
正解:(3)
消防設備士免状には更新義務はありません。ただし、都道府県知事が行う講習を定期的に受講する義務があります(免状交付後最初の4月1日から2年以内、以降5年以内ごと)。免状の「更新」と講習の「受講義務」を混同しないようにしましょう。
問3
正解:(3)
点検は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回です。報告の頻度は、特定防火対象物が1年に1回、非特定防火対象物が3年に1回です。(1)と(2)は報告頻度が逆になっています。
問4
正解:(2)
防炎対象物品にはカーテン、布製ブラインド、じゅうたん、展示用合板、どん帳、舞台の大道具用合板等が含まれます。(1)は誤りで、高層建築物(高さ31m超)や地下街なども防炎規制の対象です。(3)は逆で、31m超は防炎規制が適用されます。(4)は登録検定機関等が行います。
問5
正解:(2)
消防法第17条の2の5により、技術基準が改正された場合でも、既存の防火対象物には原則として改正前の基準(経過措置)が適用されます。ただし、特定防火対象物は用途変更や増改築などの際に新基準が遡及適用される場合があります。(1)の「直ちに適用」は誤り、(3)は増改築時には新基準が適用される場合があります。