泡消火設備の設置を検討する第一歩は、消防法施行令第13条の表で「対象となる部分」と「設置できる消火設備」の組合せを確認することです。
第13条は、水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末の5設備をまとめて扱っています。ただし、どの場所でも5設備から自由に選べるわけではありません。表の各行で認められた設備の中から選びます。
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一般の防火対象物に設ける泡消火設備について、消防法施行令第13条・第15条と消防法施行規則第18条を軸に整理します。屋外タンク貯蔵所などの危険物施設は、危険物関係法令による別の基準があるため混在させません。
「泡消火設備の設置義務」の正確な読み方
消防法施行令第13条の表は、上欄に対象となる防火対象物・部分、下欄に設置できる消火設備を示しています。したがって、「駐車場なら泡消火設備だけが必須」という意味でも、「第13条の対象なら5設備のどれでもよい」という意味でもありません。
判定は次の順序で行います。
- 防火対象物の用途と、設備を設ける部分の用途を確認する
- 階、床面積、車両台数、貯蔵・取扱数量などを確認する
- 第13条の表で該当する行を特定する
- その行の下欄に掲げられた消火設備から選定する
- 泡を選んだ場合は、第15条・施行規則第18条の技術基準を適用する
泡消火設備を選択できる主な対象
第13条のうち、下欄に泡消火設備が含まれる主な対象をまとめると次のとおりです。
| 対象となる部分 | 規模の条件 | 泡以外に認められる設備 |
|---|---|---|
| 別表第一(13)項ロ 航空機・回転翼航空機の格納庫または修理場 |
第13条の表に面積条件の記載なし | 粉末 |
| 屋上の航空機発着部分 回転翼航空機・垂直離着陸航空機 |
第13条の表に面積条件の記載なし | 粉末 |
| 道路の用に供される部分 | 屋上部分:600㎡以上 それ以外:400㎡以上 |
水噴霧・不活性ガス・粉末 |
| 自動車の修理・整備部分 | 地階または2階以上:200㎡以上 1階:500㎡以上 |
不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 |
| 駐車部分 | 地階または2階以上:200㎡以上 1階:500㎡以上 屋上:300㎡以上 |
水噴霧・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 |
| 機械式駐車部分 | 車両の収容台数10台以上 | 水噴霧・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末 |
| 指定可燃物を貯蔵・取り扱う建築物等 | 危険物政令別表第四の数量の1,000倍以上 | 指定可燃物の区分ごとに異なる |
「道路」は、車両の交通の用に供されるもののうち総務省令で定めるものです。一般の通路をすべて含むわけではありません。
駐車部分の判定で見落としやすい条件
駐車部分の面積判定は、その部分がある階ごとに行います。屋上部分も含みますが、駐車するすべての車両が同時に屋外へ出られる構造の階は、第13条の当該面積基準から除かれています。
また、昇降機などの機械装置で車両を駐車させる構造では、床面積ではなく収容台数10台以上が基準です。平面駐車と機械式駐車を同じ面積表だけで判定しないことが重要です。
指定可燃物と危険物を混同しない
第13条にある指定可燃物は、危険物政令別表第四の数量を基準にします。綿花類、木毛・かんなくず、可燃性固体類、可燃性液体類など、品名のグループによって泡と組み合わせて選べる他の設備が異なります。
一方、消防法上の危険物を貯蔵・取り扱う製造所、貯蔵所、取扱所や屋外タンク貯蔵所は、危険物関係法令による設置・維持基準を確認します。「指定可燃物1,000倍」と「危険物施設」を同じ意味で扱うことはできません。
指定可燃物のうち可燃性液体類を除くものについては、スプリンクラー設備を施行令第14条の技術基準またはその例により設けた場合、その有効範囲内で第13条の表に掲げる消火設備を省略できる規定もあります。設置要否は数量だけでなく、既設設備と有効範囲まで確認します。
第13条では設備の選択肢が行ごとに違う
たとえば、駐車部分では5設備すべてが下欄にありますが、道路にはハロゲン化物消火設備がありません。自動車の修理・整備部分には水噴霧消火設備がありません。航空機格納庫では泡または粉末です。
第13条の表を横一列にまとめない
「水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末のいずれか」という覚え方がそのまま当てはまるのは、駐車部分など一部です。必ず対象行と下欄を一組で確認します。
なお、発電機・変圧器などの電気設備部分、多量の火気を使用する部分、通信機器室も第13条に規定されていますが、それらの行の下欄に泡消火設備はありません。
泡を選んだ後に適用する技術基準
泡消火設備を選定した後は、消防法施行令第15条と消防法施行規則第18条に従います。第15条は、固定式の泡放出口、移動式の到達範囲、水源・薬剤、非常電源などの基本を定めています。
| 第15条の項目 | 基準の要点 |
|---|---|
| 固定式の泡放出口 | 防護対象物に応じ、火災を有効に消火できる個数を適切な位置に設ける |
| 移動式のホース接続口 | 防護対象物の各部分から一つの接続口までの水平距離を15m以下とする |
| 移動式のホース | 接続口から水平距離15mの範囲を有効に放射できる長さとする |
| 格納箱 | ホース接続口から3m以内に設ける |
| 水源・泡消火薬剤 | 防護対象物の火災を有効に消火できる量以上とする |
| 非常電源 | 泡消火設備に附置する |
施行規則第18条は、放出口の種別・配置・放射量、水源水量、薬剤貯蔵量、固定式・移動式、起動装置などを具体化しています。構造と起動方式は「泡消火設備の泡放出口と起動方式」で詳しく整理しています。
フォームヘッドの配置と放射量
低発泡に使う泡ヘッドは、設置対象によって使い分けます。
| 対象 | 泡ヘッド | 配置 |
|---|---|---|
| 航空機格納庫・屋上の航空機発着部分 | フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド | 床面積8㎡につき1個以上 |
| 道路・自動車修理整備部分・駐車部分 | フォームヘッド | 床面積9㎡につき1個以上 |
| 指定可燃物を貯蔵・取り扱う部分 | いずれか | 選定したヘッドの基準による |
放射量は薬剤の種類でも変わる
道路、自動車の修理・整備部分、駐車部分へ設けるフォームヘッドの放射量は、床面積1㎡当たり次の割合で計算します。
| 泡消火薬剤 | 床面積1㎡当たりの放射量 |
|---|---|
| たん白泡消火薬剤 | 6.5L/min |
| 合成界面活性剤泡消火薬剤 | 8.0L/min |
| 水成膜泡消火薬剤 | 3.7L/min |
指定可燃物を貯蔵・取り扱う部分では、表にある3種はいずれも6.5L/min・㎡です。このため、「フォームヘッドは常に6.5L/min・㎡」とは整理できません。
2026年に駐車部分の性能基準が追加
2026年3月6日の改正で、駐車部分に設けるフォームヘッドのうち、消防庁長官が定める初期抑制性能を持つ設備には、告示に基づく放射量を使用できる特例が追加されました。
消防庁告示第2号では、設計上の下限を3.7L/min・㎡以上とした試験条件で、所定の火災模型を放射開始後1分30秒以内に消火する性能などを確認します。実際の設計では、試験で性能確認された設備と泡水溶液の組合せ、型式、設計条件を確認します。
水源と薬剤量は「部屋全体×一律時間」ではない
水源水量は、施行規則第18条第2項が方式と対象ごとに定める泡水溶液量を作るために必要な水量以上とします。計算対象となる区域は設備によって異なります。
- 道路のフォームヘッド:床面積80㎡の区域にある全ヘッドを10分間放射
- 駐車部分のフォームヘッド:不燃材料の壁または天井から0.4m以上突き出したはり等で区画された最大区域。該当するはり等がなければ50㎡の区域にある全ヘッドを10分間放射
- その他のフォームヘッド:床面積が最大となる放射区域の全ヘッドを10分間放射
- 局所放出方式の高発泡:最大となる放出区域へ20分間放出
- 移動式:原則2個のノズルを同時使用し、対象に応じたノズル放射量で15分間放射
さらに、配管内を満たすための泡水溶液量を加えます。したがって、固定式をすべて「最大防護区域×10分」、移動式との違いを単純に「10分と15分」だけで説明することはできません。
薬剤貯蔵量の基準
泡消火薬剤の貯蔵量は、必要な泡水溶液量に、消防庁長官が定める希釈容量濃度を掛けて求めた量以上です。「水源容量×混合比」とすると、水と泡水溶液を取り違えるおそれがあります。
たとえば必要泡水溶液量が3,250Lで、適用する希釈容量濃度が3容量%なら、薬剤量の基準は97.5L以上です。水源は、3,250Lの泡水溶液を作るために必要な水量を別に確認します。
固定式と移動式の選定条件
施行規則第18条第4項は、火災時に著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものを固定式としています。道路の用に供される部分も、屋上部分の例外を除いて固定式です。
移動式は、人がホースとノズルを扱って放射します。使用する薬剤は低発泡に限られ、格納箱の表面には「移動式泡消火設備」の表示、上部には赤色の灯火が必要です。設置費や操作の速さだけで固定式・移動式を選ぶものではありません。
危険物タンクの基準を混在させない
屋外タンク貯蔵所などで使う固定泡放出口、液面上注入、液面下注入の基準は、危険物の規制に関する政令・規則・告示で確認します。一般の防火対象物に適用する施行令第13条・第15条と施行規則第18条の設置基準へ、タンクの放射率や放射時間をそのまま持ち込むことはできません。
実務では、最初に「一般の防火対象物」「指定可燃物」「危険物施設」のどれに該当するかを確定し、その後に該当法令と設計図書を確認します。
オリジナル理解度チェック
問題1
消防法施行令第13条の読み方として正しいものはどれですか。
(1)すべての対象で5設備から自由に選べる (2)各行の下欄に掲げられた設備から選ぶ (3)泡消火設備だけを設置する
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正解:(2)
設置できる設備の組合せは対象行ごとに異なります。
問題2
道路の用に供される部分が第13条の対象となる床面積の組合せはどれですか。
(1)屋上600㎡以上・それ以外400㎡以上 (2)屋上300㎡以上・それ以外200㎡以上 (3)すべて500㎡以上
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正解:(1)
駐車部分の200㎡・500㎡・300㎡と混同しないようにします。
問題3
駐車部分のフォームヘッドについて正しいものはどれですか。
(1)薬剤に関係なく6.5L/min・㎡ (2)薬剤の種類で法定放射量が異なり、性能基準の特例もある (3)放射量は規定されていない
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正解:(2)
たん白泡、合成界面活性剤泡、水成膜泡で表の放射量が異なり、2026年には性能に基づく特例が追加されました。
問題4
泡消火薬剤の貯蔵量を求める基礎となる量はどれですか。
(1)必要な泡水溶液量 (2)建物の延べ面積だけ (3)ホースの本数だけ
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正解:(1)
必要な泡水溶液量に、適用する希釈容量濃度を掛けて薬剤量を求めます。
関連記事
参考資料
- e-Gov法令検索「消防法施行令」第13条・第15条
- e-Gov法令検索「消防法施行規則」第18条
- 総務省消防庁「消防法施行規則の一部を改正する省令等について」
- 総務省消防庁「駐車の用に供される部分に設ける泡消火設備の性能等を定める件」
- 総務省消防庁「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」
法令・告示は改正されます。実際の設置・改修では、最新の条文、設備の型式・設計図書、所轄消防機関の運用を確認してください。
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