結論から言います。消防設備士試験の法令共通では、「防火対象物」「消防対象物」「関係者」などの用語の定義が毎回出題されます。特に「防火対象物と消防対象物の違い」「関係者の範囲」は頻出中の頻出です。
この記事では、消防法に登場する重要用語を条文の原文→現代語訳→具体例の順で解説します。関連記事として「特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」「消防用設備等の種類」も合わせて読むと、法令の全体像が掴めます。
防火対象物 消防法2条2項
防火対象物とは、山林又は舟車(しゅうしゃ)、船きよ若しくはふ頭に繋留(けいりゅう)された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
『防火対象物』とは、火災が起きる可能性があり、
消防隊が消火活動や予防管理をする必要がある場所やもののことです。
| 分類 | 具体的なイメージ | 理由 |
|---|---|---|
| 山林(さんりん) | 森、林、山の中の木がたくさん生えているところ | 山火事が起こると危険 |
| 車両(しゃりょう) | 車、電車、バスなどの乗り物 | 火災が起きると人が危険にさらされる |
| 船舶(せんぱく) | 船やボート(ただし動いているものは除く)、停泊している船 | 火災が起きたときに消火が難しい |
| 建築物(けんちくぶつ) | 建物(家、ビル、学校、デパート、ホテルなど) | 人が住んだり、たくさんの人が集まる |
| 工作物(こうさくぶつ) | 橋やトンネル、看板や電柱など人が作った建築物以外の構造物 | 火災が起きれば社会に影響がある |
「船舶」には注意点がある?
「船舶」は、次の場合に『防火対象物』になります。
- 係留(けいりゅう)された船舶(港にロープなどで繋がれて停泊中の船)
- 陸上に引き上げられて保管されている船舶
逆に、海や川を動いている船(航行中の船) は対象にはなりません。
「これらに属するもの」とは?
『これらに属するもの』とは、建物や船舶などに関連して置かれている物や設備のことを言います。
例えば、
- 建物の中にある机や家具、機械など。
- 工場にある設備や機械、倉庫に保管されている荷物や材料など。
つまり、建物や施設と一緒に使われていて、
火災が起きたらそれが原因になったり、燃えると被害を大きくするものです。
どうして『防火対象物』という区分が必要なの?
- 消防隊は、火災を予防したり、もし火事が起きたらすぐ消せるように、『どこを注意して見張るべきか』『消火設備をどこに整備すべきか』を決めています。
- そのため、あらかじめ『ここは火事が起きると困る、気を付けるべき』という場所を『防火対象物』として指定し、特に管理しています。
消防対象物 消防法2条3項
消防対象物とは、山林又は舟車(しゅうしゃ)、船きよ若しくはふ頭に繋留(けいりゅう)された船舶、建築物その他の工作物又は物件をいう。
消防対象物とは消防隊が、火災を予防したり、実際に火災が起きたときに消火活動を行ったりする対象となるすべてのものを言います。
| 具体例 | 理由やイメージ |
|---|---|
| 🌲 山林 | 山火事が起きる可能性がある |
| 🏠 建築物(家、ビル、学校、店舗) | 人がいて危険、火災が広がりやすい |
| 🌉 橋・トンネルなどの工作物 | 火災で交通や生活に支障が出る |
| 🚢 停泊中の船舶 | 火災が起きると消火が難しい |
| 🚗 車や電車などの乗り物 | 人が乗っていることが多く、危険性が高い |
| 📦 荷物や商品など | 燃えると周囲に被害が広がる |
消防対象物と防火対象物の違い
- 消防対象物
→ 消防隊が火災予防・消火活動の対象とする広い概念。建築物だけでなく、物件も含みます。 - 防火対象物
→ 消防対象物のうち、山林・舟車・係留船舶・建築物・工作物と、これらに属する物を指す概念です。
消防対象物の方が広く、防火対象物はその中の一部です。ただし、すべての防火対象物に同じ消防用設備等が必要になるわけではありません。消防用設備等の設置義務は、消防法17条1項と消防法施行令で定める防火対象物ごとに判断します。
消防対象物(最も広い概念)
火災予防・消火活動の対象すべて
防火対象物(建築物・工作物等)
設備義務は用途・面積・階などで別に判定
特定防火対象物
不特定多数が出入り(百貨店・病院等)
まず「消防対象物 ⊃ 防火対象物」の関係を押さえます。特定防火対象物は、防火対象物のうち多数の者が出入りするものとして政令で定められる区分です。
関係者 消防法第2条4項
関係者とは、防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。
「関係者」とは、『防火対象物または消防対象物の所有者・管理者・占有者』のことを言います。
簡単に言うと、『その建物や場所について責任を持っている人たち』という意味です。
具体的には、次のような人が含まれます。
所有者(建物や場所を持っている人)
- 一戸建ての家を買った人(家の所有者)
- マンションやビルを建てて、所有している人や会社(オーナー)
イメージ:「ここの建物や場所は自分が買った!」という人。消防設備の設置義務はこの「関係者」に課されます(「消防用設備等の設置及び維持」参照)。
管理者(建物や場所を管理してる人)
- 実際に建物や施設の管理・メンテナンス・安全を担当する責任者や管理会社。
- 所有者ではないが、持ち主から管理を任されている人や会社。
- マンションの管理人や管理会社
- ビルやデパートを管理している施設管理会社や担当者
- 学校でいう校長先生(学校の安全を管理している)
イメージ:「ここは自分が安全に管理しています!」という人。
占有者(建物や場所を実際に使ってる人)
- その場所を実際に利用している人や借りて使っている人。
- 所有者や管理者ではないが、日々そこで活動したり営業している人。
- テナントビルに入っているお店の経営者
- 借りているマンションやアパートの住人
- 工場や倉庫を借りて使っている会社
イメージ:「家賃を払うなどして実際にここを使ってます!」という人。
消防法では、条文ごとに「関係者」が義務の主体になる場面があります。つまり、「関係者」はその場所を所有・管理・使用する立場の人をまとめた用語です。
関係のある場所 消防法第2条5項
関係のある場所とは、防火対象物又は消防対象物のある場所をいう。
関係のある場所とは火災の危険がある建物や物、場所が存在する、その現場そのもののこと。
具体的なイメージで説明すると
例えば、次のような場所が『関係のある場所』にあたります。
- 家やマンションがある『住所地』そのもの
(その家やマンションが建っている土地や敷地) - スーパーやデパートが建っている敷地、駐車場を含む場所全体
- 停泊中の船が繋がれている港の一角(係留場所)
- 山火事の危険がある山林のエリアそのもの
- 倉庫や工場がある敷地全体、またその工場や倉庫が置かれた土地
つまり、「防火対象物や消防対象物が存在している、その土地や空間そのもの」を指しています。
なぜこんな言葉が必要か?
消防法は、「火災予防」や「火災の際の消火活動」を目的とした法律です。
- 火事が起きそうな場所や物、火事になった時に危険な場所について、
消防隊がすぐに対応できるよう、明確に範囲を決めておく必要があります。 - 「関係のある場所」として場所そのものを明確にすることで、
消防隊が素早く活動できたり、防火や消火のための責任範囲が明確になります。
舟車(しゅうしゃ) 消防法第2条6項
船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両をいう。
※読み方
端舟(たんしゅう)
被曳船(ひえいせん)
船舶安全法第二条第一項の規定を適用しない船舶とは、「船舶安全法のルールが適用されない、小さな船や動力がない船などのこと」 を言います。
船舶安全法という法律は、主に安全のために大きな船や人を乗せる船が必ず守らなければならないルールです。
しかし、小さな船や動力がない船は、この法律のルールが細かすぎて当てはまらないため、除外されています。
具体的には以下のような船です。
| 名前(読み方) | イメージ | 説明 |
|---|---|---|
| 端舟(たんしゅう) | 小舟や手漕ぎボート、釣り用の小さな船 | エンジンがない、またはとても小さい船 |
| はしけ | 貨物を運ぶための平たい船 | エンジンがないか、自分の力で航行せず、岸に係留されているもの |
| 被曳船(ひえいせん) | 引っ張られて動く船(自分のエンジンで進まない船) | 別の船にロープなどで引かれて移動する船 |
| その他の舟(ふね)や車両 | 手漕ぎの舟、エンジンのない小さな舟、車両(自動車、バスなど) | 水の上ではなく陸地で動く乗り物も含む |
なぜ適用されないのか?
これらの船や舟はとても小さくて、自分で遠くまで動かないため、大きな船のための法律(船舶安全法)で厳しいルールを課す必要がないのです。
- 手漕ぎのボートや小さい船には細かい安全基準が不要。
- 引っ張られる船(被曳船)は動力を持たず、自力では遠くまで行かないため、除外されている。
危険物 消防法第2条7項
危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
「危険物」とは、消防法で定められた『火災の危険性が高い物品』のことです。
消防法には、「別表第1」という一覧表があります。
この表には、
- 品名(危険物の具体的な名前)
- 区分(危険物のグループ分け)
- 性質(どのような危険性があるか)
が書かれています。
つまり、
『別表第1に名前が書いてあり、その表にある区分ごとに決められた危険な性質を持つもの』
が消防法上の「危険物」ということになります。
※以下は簡易的な別表第1です。
(実際の法律には、もっとたくさんの物品が記載されています。)
| 区分 | 品名(例) | 性質(危険性) |
|---|---|---|
| 第1類 | 塩素酸塩類 | 酸化性固体(酸素を出して他の物を燃えやすくする) |
| 第2類 | 硫化りん | 可燃性固体(火が付きやすい固体) |
| 第3類 | ナトリウム | 自然発火性物質(空気や水に触れるだけで発火する) |
| 第4類 | ガソリン | 引火性液体(火がつきやすい液体) |
| 第5類 | ニトログリセリン | 自己反応性物質(衝撃や熱で爆発しやすい) |
| 第6類 | 過酸化水素(濃度が高いもの) | 酸化性液体(強い酸化力がある液体) |
消防用設備等 消防法第17条1項
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
| 条文のキーワード | かみ砕いた意味 |
|---|---|
| 対象となる建物 | 学校・病院・工場・興行場・百貨店・旅館・飲食店・地下街・複合用途防火対象物など、政令で定める防火対象物 |
| 関係者 | その建物を 所有 している人、管理 している人、借りて使っている 人(=責任を負う立場の人) |
| 消防用設備等 | 消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の総称。例として消火器・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・誘導灯・屋内消火栓設備などがあります。 |
| 性能 | 「火を消す」「安全に逃げられる」など、実際に役立つ能力 のこと |
| 政令で定める技術上の基準 | 設置場所・台数・能力・維持方法などを細かく決めたルール(消防法施行令・省令・告示など) |
政令で定める防火対象物の関係者は、必要な消防用設備等を技術上の基準に従って設置し、維持しなければならないという条文です。
もっとイメージしやすく(4ステップで理解)
- 「どんな建物?」
消防法施行令で対象に指定された防火対象物。用途・面積・階・収容人員などで設備の要否が変わります。 - 「誰が責任者?」
ビルオーナー、学校法人、テナント企業など、その建物を使う・管理する立場の全員。 - 「何をしろと言っている?」
- 設置 … 消火器・スプリンクラー・非常ベル・誘導灯などをルールどおりに置く。
- 維持 … 点検・整備・交換などでいつでも使える状態を保つ。
- 「どれくらいの性能?」
設備ごとに定められた技術上の基準を満たし、消火・避難・通報などの目的に必要な性能を持つこと。
要するに
- 設置義務は、用途・面積・階・収容人員などで変わる。
- 設備は置くだけではダメ。 壊れていたら法律違反。
- 守らないと… ⇒ 措置命令や罰則の対象になり得る。
この条文は「命を守る設備はルールに沿って設置・維持するのが当たり前」という、消防法の中核を示しています。
特定防火対象物 消防法17条の2の5第2項4号
特定防火対象物とは、消防法17条1項の防火対象物のうち、百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(政令で定めるものに限る。)その他多数の者が出入するものとして政令で定めるものをいう。
関連記事:具体的な分類と判断基準は「特定防火対象物と非特定防火対象物の違い」で詳しく解説しています。
特定防火対象物は、「不特定多数の人が出入りする」「避難に配慮が必要な人が利用する」など、人命リスクが高くなりやすい用途を政令で区分したものです。どの設備が必要かは、用途だけでなく面積・階・収容人員なども合わせて判断します。
| 代表例 | 押さえる観点 |
|---|---|
| 劇場・映画館 | 観客が集中し、暗所で避難に時間がかかりやすい |
| 病院・老人ホーム | 自力避難が難しい人が利用する場合がある |
| 百貨店・物販店舗 | 不特定多数の利用者が出入りする |
| 旅館・ホテル | 就寝中の火災では避難開始が遅れやすい |
| 飲食店 | 不特定多数の利用と火気使用が重なることがある |
| 地下街 | 出口や煙の流れが地上階より分かりにくい |
| 一定の複合用途防火対象物 | 用途が混在し、管理や避難経路が複雑になりやすい |
試験では、「特定=設備が何でも一律に重くなる」と丸暗記するより、別表第一の用途区分と、面積・階・収容人員の条件をセットで確認するのが安全です。
複合用途防火対象物 消防法第8条1項
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
関連記事:複合用途の数え方については「防火対象物の数え方ガイド」で解説しています。
太字部分、複合用途防火対象物の定義をかみ砕くと…
- 防火対象物 … 山林・舟車・係留船舶・建築物・工作物など、消防法2条2項で定義される対象。
- 政令で定める2以上の用途 … 異なる2以上の用途のうちに、消防法施行令別表第一(一)項から(十五)項までに掲げる用途のいずれかが含まれる場合の用途。ただし、従属的な部分は主たる用途に含めて扱う場合があります。
- 供されるもの … 実際にその用途で使われている状態。
つまり、政令上の異なる用途が同じ防火対象物の中に2つ以上入るものが、複合用途防火対象物の基本形です。
具体例 ※用途の区分は消防法施行令別表第一(1 号〜15 号)がベースです。
| フロア構成 | なぜ複合用途扱い? |
|---|---|
| 地下:飲食店1〜3F:百貨店4〜10F:ビジネスホテル | 「飲食店」「物販」「ホテル」と政令区分が 3 種混在 |
| 1F:コンビニ2F:クリニック3F:デイサービス | 「物販」「診療所」「福祉施設」で 3 種混在 |
| 地下街:商店街地上:映画館・レストラン | 「地下街」自体が特殊+「劇場」「飲食店」が同居 |
なぜ「2 以上の用途」を強調するのか?法律のねらい
火災リスクが複合的に重なる
- 飲食店なら「出火源となる厨房火災」、ホテルなら「夜間就寝火災」、劇場なら「暗所・大量観客」──リスクの種類が増える。
避難導線・管理責任が複雑になる
- 用途ごとにフロア配置や客層が違い、避難経路が入り組みやすい。
- 所有者とテナントがバラバラだと、消防管理の責任分担が曖昧になりやすい。
“ひとまとめ”にして厳しめのルールを課す方が安全確実
- 防火管理者の選任、消防計画、消防用設備等の設置単位などで、建物全体としての整理が必要になる。
- テナントごとのバラツキを防ぎ、消防隊も現場で迷わない。
- 単機能ビル … 物販だけ・事務所だけ → 基準はその用途の分だけで済む。
- 複合用途ビル … 物販+飲食+ホテルなど → 複合用途防火対象物として用途の組み合わせを確認する。
ポイントは「用途が混ざると、判定も管理責任も複雑になる」
だから、複合用途防火対象物では、どの用途が含まれるか、従属的な部分として扱えるか、別表第一のどの項に当たるかを順番に確認します。
住宅用防災機器 消防法第9条の2 1項
住宅の用途に供される防火対象物(その一部が住宅の用途以外の用途に供される防火対象物にあつては、住宅の用途以外の用途に供される部分を除く。以下この条において「住宅」という。)の関係者は、次項の規定による住宅用防災機器(住宅における火災の予防に資する機械器具又は設備であつて政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する基準に従つて、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
条文をざっくりと訳すと「住宅として使っている部分がある建物の持ち主・管理者・居住者は、政令で決められた住宅用防災機器を、決められた基準どおりに①取り付けて②いつでも作動するよう手入れしなければならない。」ということです。
住宅部分には住宅用防災警報器などの防災機器を設置し、電池切れや故障がないよう日常的に点検・交換することが法律で義務づけられている、という理解で押さえます。具体的な設置場所などは、市町村条例と総務省令の基準も確認します。
これは 「命を守る最低ライン」 として、建物の所有者だけでなく住んでいる人にも責任が及ぶ決まりです。
無窓階・地階 消防法施行令10条1項5号
前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階(地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。)、無窓階(建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。)又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの
| 用語 | 平たく言うと | どこが危険? |
|---|---|---|
| 地階 | 地面より下にある階。地下1階・地下2階など | 出口が限られ煙がこもりやすい |
| 地下建築物 | 地面下に全体が埋まっている建物(地下街など) | 各階とも外に直接出にくい |
| 無窓階 | 地上階でも、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階 | 消防隊が外から進入しにくく、煙の排出もしにくい |
| 三階以上の階 | 3階・4階・5階…のように、3階以上にある階 | 地上階より避難や消防活動が難しくなる |
| 床面積50 m²以上 | 約30畳以上の広さ | 一定規模以上の階として扱われる |
条文をつなげて読むと…
「前各号に該当しない別表第一の建築物でも、
地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50 m²以上なら、
消火器具の設置対象に入る場合がある」
具体例
| 建物例 | 条文にあてはまる? | 理由 |
|---|---|---|
| 地下1階に 80 m² のトレーニングルーム | ○ | 地階・50 m²超 |
| 1階に窓のない倉庫 60 m² | ○ | 無窓階・50 m²超 |
| 4階に 55 m² の事務室 | ○ | 3階以上・50 m²超 |
| 地下1階に 30 m² の機械室 | × | 50 m²未満なので対象外 |
| 2階に窓付きの休憩室 100 m² | × | 3階以上でも無窓でもない |
規制のねらい
- 地下や無窓階 → 出火時に煙・熱が逃げにくく 避難が難しい
- 3階以上 → 消防隊の屋外進入が難しく 初期消火が遅れやすい
- 50 m²以上 → 人が相当数利用する広さなので 被害が大きくなる
ここは消防法施行令10条の消火器具に関する規定です。「地階・無窓階・3階以上・50 m²以上」という階の条件が、設置義務の判断材料になると押さえます。
地階(地下に潜ってる階)
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 建築基準法上の考え方 | 床が地盤面より下にあり、床面から地盤面までの高さがその階の天井高さの3分の1以上ある階。 |
| イメージ | 地下1階・地下2階など。半地下でも条件を満たせば地階扱いになります。 |
| 代表例 | 地下街、地下駐車場、地下スタジオ、地下にある店舗など |
| なぜ注意? | 外気が入りにくく煙がこもりやすい。出口も限られやすい。 |
無窓階(窓がない・役に立たない階)
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 定義(消防法施行令) | 建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階。 |
| イメージ | 外壁の開口部が小さい、塞がれている、外部からの進入や排煙に使いにくい階。 |
| 代表例 | 内部型の店舗フロア、倉庫、壁面が隣接建物でふさがれた階など |
| なぜ注意? | 煙の排出や消防隊の進入が難しくなりやすい。 |
どちらも 煙が外へ逃げにくく、消防隊が入りにくい ため、設備の設置基準で重要な判定条件になります。
用語理解強化ミニ問題集
A 択一式(4択)
| No. | 問題 | 選択肢 |
|---|---|---|
| 1 | 「消防隊が火災予防・消火活動の対象とする最も広い概念」は? | A 防火対象物 B 消防対象物 C 特定防火対象物 D 複合用途防火対象物 |
| 2 | 防火対象物のうち、政令で2以上の用途が混在すると定義されるものは? | A 特定防火対象物 B 複合用途防火対象物 C 無窓階 D 関係のある場所 |
| 3 | 住宅用防災警報器や住宅用防災報知設備などを消防法上まとめて呼ぶ名称は? | A 消防用設備等 B 住宅用防災機器 C 危険物 D 舟車 |
| 4 | 地上階で、避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階を何というか。 | A 無窓階 B 地階 C 地下建築物 D 避難区画 |
| 5 | 消火器の設置義務者になる「関係者」に含まれないのは? | A 建物所有者 B 管理会社 C テナント借主 D 最寄り消防署長 |
B ○×判定
- 船舶安全法2条1項が適用される一般の船舶は、消防法上の「舟車」に含まれる。
- 危険物とは、消防法別表第1に品名が載り、その区分の「性質欄」に合う性状を持つ物品を指す。
- 自動火災報知設備・スプリンクラー設備は「消防用設備等」に該当するが、屋外消火栓は含まれない。
- 特定防火対象物は、ホテル・百貨店・地下街など「人が多数出入りし逃げにくい用途」と政令で定められたもの。
- 地階とは、床が地盤面より下にあり、その潜り込みが天井高さの1/3以上の階をいう。
C 穴埋め
- 消防法2条2項で、山林・舟車・係留船舶・建築物その他の工作物等を総称して________という。
- 複合用途防火対象物は、防火対象物で政令で定める________以上の用途に供されるものをいう。
- 消防法施行令10条1項5号では、前各号に該当しない別表第一の建築物でも、地階・無窓階・3階以上で床面積________m²以上の階は、消火器具の設置対象になる場合がある。
D 短答(20〜30字目安)
- 住宅用防災機器を設置・維持すべき義務者を条文では何とまとめて呼ぶか。
- 「関係のある場所」という用語の意味を簡潔に述べよ。
E 組み合わせ
| 用語 | 説明をA〜Dから選んで番号を記入 |
|---|---|
| 16. 舟車 | |
| 17. 危険物 | |
| 18. 消防用設備等 | |
| 19. 無窓階 | |
| 20. 地階 |
説明群
A 建築基準法上、床が地盤面下に一定以上潜る階
B 車両・端舟・はしけなど船舶安全法が適用されない小型船と車両
C 消防の用に供する設備、消防用水、消火活動上必要な施設の総称
D 避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない地上階
E 別表第一に品名が載り、定められた性状を持つ物品
解答・ポイント
| No. | 解答 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | B | 消防対象物が最上位の包括概念 |
| 2 | B | 用途混在(2種以上)=複合用途 |
| 3 | B | 住宅における火災予防のための機器・設備 |
| 4 | A | 有効開口部がない地上階は無窓階 |
| 5 | D | 行政機関は義務者ではなく監督側 |
| 6 | × | 舟車に含まれるのは、船舶安全法が適用されない船舶・端舟・はしけ・被曳船など |
| 7 | ○ | 条文そのまま |
| 8 | × | 屋外消火栓も含む「等」まで覚える |
| 9 | ○ | 特定防火対象物は多数の者が出入りするものとして政令で定められる |
| 10 | ○ | 建築基準法上の地階の考え方 |
| 11 | 防火対象物 | 消防法2条2項の定義 |
| 12 | 2 | 「2以上の用途」 |
| 13 | 50 | 令10条1項5号の階条件 |
| 14 | 関係者 | 所有・管理・占有者の総称 |
| 15 | 防火対象物又は消防対象物のある場所 | 条文どおりの表現で覚える |
| 16 | B | 舟車の範囲 |
| 17 | E | 別表第一で定義 |
| 18 | C | 設備・消防用水・消火活動上必要な施設の総称 |
| 19 | D | 有効開口部がない地上階 |
| 20 | A | 地階の定義 |
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参考:消防法(e-Gov法令検索) / 消防法施行令(e-Gov法令検索)
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