消防法17条1項が求める「消防用設備等」の全体像 消防用設備等とは(消防法17条1項の) ①消防用設備等とは政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。②政令で定める消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備及び避難装備とする(消防法施行令7条1項) 消火設備(消防法施行令7条2項) 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。 消火器及び次に掲げる簡易消火設備イ.水バケツ ロ.水槽 ハ.乾燥砂 ニ.膨張ヒル石又は膨張真珠岩 屋内消火栓設 ...