同じ敷地に複数の建物(防火対象物)があっても(別表第一)、管理している人が同じなら、消防法のルール(第8条1項)では“1つの大きな建物”として扱います。 消防法8条1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうち ...