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防炎規制とは?消防法第8条の3をわかりやすく解説

結論から言います 防炎規制とは、火がつきにくい素材(防炎物品)を使わなければならないルールです。 何を? → カーテン・じゅうたん・暗幕など、火災時に燃え広がりやすい布製品 どこで? → 高層建築物(11階以上)・特定防火対象物など なぜ? → カーテンやじゅうたんに火がつくと一瞬で燃え広がるから 目印は? → 「防炎」ラベルが貼ってある製品を使う 消防設備士の試験では、「どの建物が対象か」「どの物品が対象か」がよく出ます。消防法第8条の3と施行令第4条の3がセットで問われるので、一緒に覚えましょう。 消 ...

消防同意とは?消防法第7条をわかりやすく解説

結論から言います 消防同意とは、建物を新しく建てたり増改築したりするとき、建築確認の段階で消防機関がチェックする仕組みです。 いつ? → 建築確認申請のとき(建物を建てる前) 誰が? → 建築主事(または指定確認検査機関)が消防長・消防署長に同意を求める 何を見る? → 防火に関する法令に適合しているかどうか 同意がないと? → 建築確認がおりない=建物を建てられない つまり消防同意は、「建てちゃってから消防設備が足りない!」を防ぐための事前チェック制度です。試験では消防法第7条として出題されます。 消防 ...

適応火災と消火器の選び方|A・B・C火災ごとに使える消火器をわかりやすく解説

結論:「使えない理由」は3パターンしかない 結論から言います。消火器と適応火災の組み合わせは種類が多くて複雑に見えますが、「使えない理由」はたった3パターンです。 再燃リスク → A火災に使えない(冷却効果がない・被膜を作れない) 油飛散リスク → B火災に使えない(液体を勢いよくぶつけると油が飛び散る) 感電リスク → C火災に使えない(水分が電気を通す) この3パターンさえ理解すれば、「この消火器はこの火災に使えるか?」を丸暗記ではなく理屈で判断できます。乙種6類の試験では適応火災に関する出題が非常に ...

消火の三要素と消火原理とは?冷却・窒息・抑制・除去をわかりやすく解説

結論から言います 火を消すには、燃焼の三要素(可燃物・酸素・熱)のどれかを取り除けばいい――これが消火の基本原理です。 具体的な消火方法は次の4つ。 冷却消火 — 熱を奪う(水をかける) 窒息消火 — 酸素を遮断する(泡で覆う) 抑制消火(負触媒消火) — 燃焼の化学反応を止める(粉末を放射する) 除去消火 — 可燃物を取り除く(ガスの元栓を閉める) 乙種6類の試験では「どの消火器がどの消火原理を使っているか」がよく問われます。この記事を読めば、消火器と消火原理の結びつきがスッキリわかります。 &nbsp ...

防火管理者とは?消防法第8条をわかりやすく解説

結論から言います 防火管理者とは、建物の火災を防ぐために置かなければならない「火災予防のリーダー」です。 誰が選ぶの? → 建物の管理権原者(オーナーや管理会社)が選任する どんな建物に必要? → 一定以上の人が出入りする建物すべて(特定:30人以上、非特定:50人以上) 何をする人? → 消防計画を作り、避難訓練を実施し、消防設備を点検管理する 資格は? → 甲種と乙種の2種類。建物の規模で必要な種類が変わる 「消防設備士」の試験では、この防火管理者制度がよく出ます。ポイントは 「誰が」「どんな建物で」 ...

措置命令とは?消防法第17条の4をわかりやすく解説

措置命令ってなに? 消防設備士試験の法令科目で「消防法17条の4」として出題される「措置命令」。これは消防用設備等に関する最も強力な是正手段のひとつです。 結論から言います。 措置命令とは、消防長又は消防署長が、防火対象物の関係者に対して、消防用設備等の設置や維持について「やりなさい」と命令できる制度です。 ポイントは3つ。 命令するのは「消防長又は消防署長」(市町村長ではない) 命令を受けるのは「関係者で権原を有するもの」 命令後は「公示」が必要(標識の設置など) この記事では、消防法第17条の4を中心 ...

消防法の目的とは?消防法第1条をわかりやすく解説

消防法は何のためにある? 消防設備士の試験勉強を始めると、いきなり条文や専門用語が飛んできます。でもその前に、そもそも消防法って何のためにあるの?という根っこの部分を押さえておきましょう。 結論から言います。 消防法の目的は、たった2つです。 火災を予防する(火事を起こさないようにする) 火災の被害を最小限にする(起きてしまったら被害を減らす) そしてその先にあるゴールは、国民の命・身体・財産を守ること。さらには地震や台風などの災害による被害を減らすことも含まれています。 これを法律の条文で見てみましょう ...

特定防火対象物と非特定防火対象物の違いをわかりやすく解説

「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」って何? 消防法の勉強をしていると、「特定防火対象物」という言葉がやたらと出てきます。これ、試験でもめちゃくちゃ聞かれるポイントです。 結論から言います。 特定防火対象物 = デパート・飲食店・ホテル・病院など、「誰でも自由に出入りする建物」や「自力で逃げにくい人がいる建物」 非特定防火対象物 = 学校・事務所・工場・共同住宅など、「いつも決まった人が使う建物」 この違いで何が変わるかというと、特定防火対象物の方が消防設備の基準が厳しくなります。点検報告の頻度も、防 ...

消防用設備等の種類について

消防法17条1項が求める「消防用設備等」の全体像 消防用設備等とは(消防法17条1項の) ①消防用設備等とは政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設をいう。②政令で定める消防の用に供する設備とは、消火設備、警報設備及び避難装備とする(消防法施行令7条1項) 消火設備(消防法施行令7条2項) 水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であって次に掲げるものとする。 消火器及び次に掲げる簡易消火設備イ.水バケツ ロ.水槽 ハ.乾燥砂 ニ.膨張ヒル石又は膨張真珠岩 屋内消火栓設 ...

防火対象物の数え方ガイド1棟原則・令8区画・令9条・地下街指定をマスター

同じ敷地に複数の建物(防火対象物)があっても(別表第一)、管理している人が同じなら、消防法のルール(第8条1項)では“1つの大きな建物”として扱います。 消防法8条1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうち ...

消防法の基本、消防用設備等の設置及び維持について

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。 消防法第17条1項を “かみ砕いて一枚に” まとめると 覚える順番初心者向けのキーワード内容(ざっくり要約)① だれが?関係者指定され ...

消防関係法令(全類共通)消防法令上の定義について

主に重要と思われる条文と条文の中身をわかりやすくイメージできる説明の順で解説をしていきいます。 防火対象物 消防法2条2項  防火対象物とは、山林又は舟車(しゅうしゃ)、船きよ若しくはふ頭に繋留(けいりゅう)された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。 『防火対象物』とは、火災が起きる可能性があり、消防隊が消火活動や予防管理をする必要がある場所やもののことです。 分類具体的なイメージ理由山林(さんりん)森、林、山の中の木がたくさん生えているところ山火事が起こると危険車両(しゃりょう)車 ...